○札幌市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例
令和6年10月3日条例第37号
札幌市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4第2項の規定に基づき、同条第1項の一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(設備及び運営に関する基準)
第2条 前条の基準については、一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和6年内閣府令第27号)第3条から第36条までに定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(設備に関する経過措置)
(指導教育担当職員に関する経過措置)
3 令和8年3月31日までの間は、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第20条第3項の規定にかかわらず、児童福祉法第12条の4第1項の一時保護施設には、同法第12条の3第2項第6号に規定する児童福祉司であって、当該一時保護施設の職員の指導及び教育を行うために必要な知識及び経験を有する者として本市の児童相談所長が適当と認めた者を指導教育担当職員として置くことができる。