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○札幌市水道局個人情報の保護に関する法律施行規程
令和5年3月30日水道局規程第4号
札幌市水道局個人情報の保護に関する法律施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び札幌市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報等の取扱い)
第2条 水道事業管理者が取り扱う法第2条第1項に規定する個人情報、同条第5項に規定する仮名加工情報、同条第6項に規定する匿名加工情報その他これらに関する情報(以下「個人情報等」という。)については、別に定めるもののほか、市長が取り扱う個人情報等に係る事務の処理の例に準じて処理するものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。



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