条文目次 このページを閉じる


○札幌市職員給与条例附則第10項等の規定による給料月額の特例を受ける者への通知に関する規則
令和5年1月20日人事委員会規則第6号
札幌市職員給与条例附則第10項等の規定による給料月額の特例を受ける者への通知に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)附則第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(給料月額に異動が生じた職員への通知)
第2条 任命権者は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)附則第10項若しくは札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)附則第11条の規定又はこれらの規定に相当する規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、当該職員に対し明細書の交付又はこれに準ずる適当な方法により通知するものとする。
(雑則)
第3条 この規則の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる