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○地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の施行に関する規則
令和5年1月20日人事委員会規則第3号
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の施行に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第50号。以下「整備条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暫定再任用職員 整備条例附則第12条に規定する暫定再任用職員をいう。
(2) 暫定再任用フルタイム職員 暫定再任用職員のうち、整備条例附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された者をいう。
(3) 暫定再任用教育職員 整備条例附則第17条に規定する暫定再任用教育職員をいう。
(4) 暫定再任用フルタイム教育職員 暫定再任用教育職員のうち、整備条例附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された者をいう。
(勤務延長)
第3条 整備条例附則第2条第2項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が令和5年4月1日である場合にあっては、同日の前日における整備条例附則第3条第1項に規定する旧条例定年(以下「旧条例定年」という。))を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 整備条例附則第2条第2項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(基準日が令和5年4月1日である場合にあっては、同日の前日における旧条例定年)に達している職員とする。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第4条 整備条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項の人事委員会規則で定める情報は、これらの規定に規定する者に係る次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(整備条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(整備条例附則第8条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職等)
第5条 整備条例附則第8条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(札幌市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第27号)第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条同条例附則第7項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 整備条例附則第8条の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 整備条例附則第8条の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
(暫定再任用フルタイム職員の勤務1時間当たりの給与額)
第6条 暫定再任用フルタイム職員に係る札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第31条の2の人事委員会規則で定める時間については、札幌市職員給与条例施行規則(昭和47年人事委員会規則第9号)第11条第2項の規定の例による。この場合において、同項中「育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「育児短時間勤務職員等」と、「勤務条件条例第2条第2項又は第3項」とあるのは「勤務条件条例第2条第2項」と読み替えるものとする。
(暫定再任用職員の単身赴任手当)
第7条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、札幌市職員単身赴任手当支給規則(平成2年人事委員会規則第2号)第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する勤務課所(勤務地の指定の発令を行う場合にあっては、勤務場所をいう。)に通勤することが同規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員及び暫定再任用教育職員には、札幌市職員給与条例第25条の9第3項札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)第22条において準用する場合を含む。)の規定により単身赴任手当を支給される職員の例により、単身赴任手当を支給する。
(1) 整備条例附則第3条第1項又は第4条第1項の規定による採用(整備条例第1条の規定による改正前の札幌市職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した日(同条例第4条第1項若しくは第2項、改正法附則第3条第5項又は整備条例附則第2条第1項の規定により勤務した後退職した日及び整備条例附則第3条第1項第4号に規定する旧地方公務員法再任用又は整備条例附則第3条第1項若しくは第4条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 整備条例附則第3条第2項又は第4条第2項の規定による採用(整備条例第1条の規定による改正後の札幌市職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した日(同条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同条例第12条又は整備条例附則第3条第2項若しくは第4条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(暫定再任用フルタイム職員の管理職手当の支給額)
第8条 暫定再任用フルタイム職員に支給する管理職手当の月額については、札幌市職員管理職手当支給規則(昭和47年人事委員会規則第14号)第3条第1項の規定の例による。この場合において、同項中「別表1」とあるのは、「別表2」と読み替えるものとする。
(暫定再任用フルタイム教育職員の勤務1時間当たりの給与額)
第9条 暫定再任用フルタイム教育職員に係る教育給与条例第31条の人事委員会規則で定める時間については、札幌市職員給与条例施行規則第11条第2項の規定の例による。この場合において、同項中「育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「育児短時間勤務職員等」と、「勤務条件条例第2条第2項又は第3項」とあるのは「勤務条件条例第2条第2項」と、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(暫定再任用フルタイム教育職員の給料の調整額)
第10条 暫定再任用フルタイム教育職員の給料の調整額(教育給与条例第12条の規定に基づき定める給料の調整額の例による給料の調整額をいう。次項において同じ。)は、調整基本額にその者を教育職員(教育給与条例第1条に規定する教育職員をいう。次項において同じ。)とみなした場合におけるその者に係る札幌市立学校教育職員の給料の調整額支給規則(平成29年人事委員会規則第4号。以下この条及び次条において「調整額支給規則」という。)別表1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員である暫定再任用フルタイム教育職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用フルタイム教育職員の給料の調整額は、調整基本額にその者を教育職員とみなした場合におけるその者に係る調整額支給規則別表1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号。以下この項及び次条第1項において「教育勤務条件条例」という。)第2条第1項において準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下この項及び次条第1項において「市勤務条件条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 前2項の調整基本額は、当該暫定再任用フルタイム教育職員に適用される給料表及び職務の級に応じた調整額支給規則別表3に掲げる額(その額がその者に適用される給料表及び職務の級に応じた額の100分の4.5を超えるときは、当該額の100分の4.5に相当する額とし、当該相当する額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(特定暫定再任用教育職員の給料の調整額)
第11条 特定暫定再任用教育職員(教育給与条例第12条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める整備条例附則第3条第1項又は第4条第1項の規定により採用された暫定再任用教育職員をいう。以下この条において同じ。)のうち、60歳に達した日が令和5年4月1日(次項において「基準日」という。)前である者であって、その者に係る前条第3項の調整基本額又は整備条例附則第18条の規定により調整額支給規則第3条の規定の例によることとされた調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、前条の給料の調整額又は整備条例附則第18条の規定により調整額支給規則第3条の規定の例によることとされた給料の調整額(以下この項においてこれらを「給料の調整額」という。)のほか、当該調整基本額と当該経過措置基準額との差額に相当する額に当該特定暫定再任用教育職員に係る調整数を乗じて得た額(前条第2項の規定の適用を受ける特定暫定再任用教育職員にあってはその額に教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、整備条例附則第4条第1項の規定により採用された特定暫定再任用教育職員にあってはその額に調整額支給規則第3条第2項第1号の規定の例により定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
2 前項の経過措置基準額とは、次の各号に掲げる特定暫定再任用教育職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) 基準日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(基準日前に地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された整備条例第13条の規定による改正前の教育給与条例(次号及び第3号において「旧教育給与条例」という。)第1条に規定する教育職員をいう。次号及び第3号において同じ。)であった特定暫定再任用教育職員であって、基準日において特定暫定再任用教育職員となり、かつ、基準日から引き続き特定暫定再任用教育職員である者(第3号に掲げる者を除く。) 基準日の前日にその者に適用されていた地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和5年人事委員会規則第2号)第16条の規定による改正前の調整額支給規則(次号及び第3号において「旧調整額支給規則」という。)第3条第1項の調整基本額
(2) 基準日以後に新たに特定暫定再任用教育職員となった者(次号に掲げる者を除く。) 基準日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったものとした場合に、旧教育給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として旧調整額支給規則第3条第1項の規定を適用したならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 基準日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用教育職員(給料の調整額適用職以外の職を占める暫定再任用教育職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに特定暫定再任用教育職員となった者を含む。) 基準日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員となり、かつ、同日に当該場合に該当することとなったものとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったものとした場合)に、旧教育給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として旧調整額支給規則第3条第1項の規定を適用したならばその者に適用されることとなる調整基本額
ア 給料表の適用を異にする異動をした場合
イ 職務の級を基準日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったものとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったものとした場合に、それぞれ旧教育給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)
(暫定再任用フルタイム教育職員の管理職手当の支給額)
第12条 暫定再任用フルタイム教育職員に支給する管理職手当の月額については、札幌市立学校教育職員管理職手当支給規則(平成29年人事委員会規則第5号)第3条第1項の規定の例による。この場合において、同項中「別表2」とあるのは、「別表3」と読み替えるものとする。
(暫定再任用フルタイム教育職員の義務教育等教員特別手当の支給額)
第13条 暫定再任用フルタイム教育職員に支給する義務教育等教員特別手当の月額については、札幌市立学校教育職員義務教育等教員特別手当支給規則(平成29年人事委員会規則第7号)第3条第1項の規定の例による。この場合において、同項中「定める額」とあるのは「定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている教育職員にあっては、その額に札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号。以下この項において「教育勤務条件条例」という。)第2条第1項において準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下この項において「市勤務条件条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)」と、同項各号中「職務の級及びその者の受ける号俸に対応する」とあるのは「職務の級に対応するその者を教育給与条例第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなした場合における」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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