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○札幌市職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年1月20日人事委員会規則第1号
札幌市職員の定年等に関する条例施行規則
札幌市職員の定年等に関する規則(昭和60年人事委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(勤務延長)
第3条 勤務延長(条例第4条第1項の規定により引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により同条第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限(以下「勤務延長の期限」という。)を延長する場合における同条第3項の同意及び同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合における同項の同意は、書面によって得るものとする。
2 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定により勤務延長に係る人事委員会の承認を得ようとするときは、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(様式1)を人事委員会に提出するものとする。この場合において、当該申請書には、当該勤務延長につき職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。
3 任命権者は、条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限の延長に係る人事委員会の承認を得ようとするときは、勤務延長の期限の延長承認申請書(様式2)を人事委員会に提出するものとする。この場合において、当該申請書には、当該期限の延長につき職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。
4 任命権者は、勤務延長を行った職員及び条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長した職員を異動させる必要がある場合は、あらかじめ勤務延長職員異動承認申請書(様式3)を人事委員会に提出して、その承認を得るものとする。
(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)
第4条 条例第6条第2号に規定する人事委員会規則で定める職は、札幌市職員の任用に関する規則(昭和51年人事委員会規則第5号)別表1第3項第1号に掲げる職(係長に限る。)とする。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
第5条 条例第9条の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)を延長する場合及び同条第3項の規定により他の管理監督職に降任等(条例第8条第1号に規定する降任等をいう。)をする場合における条例第10条の同意は、書面によって得るものとする。
2 任命権者は、条例第9条第2項又は第4項の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)の延長に係る人事委員会の承認を得ようとするときは、異動期間の延長承認申請書(様式4)を人事委員会に提出するものとする。この場合において、当該申請書には、当該異動期間の延長につき職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。
3 条例第9条第3項の人事委員会規則で定める管理監督職は、次の表の左欄に掲げる特定管理監督職群の区分に応じ、同表の右欄に掲げる職とする。

校長等の特定管理監督職群

札幌市立学校設置条例(昭和39年条例第6号)第1条に掲げる学校の校長(幼稚園の園長を含む。)及びこれに準ずるものとして人事委員会が別に定める職

(定年前再任用の選考に用いる情報)
第6条 条例第12条の人事委員会規則で定める情報は、同条の規定による採用(以下「定年前再任用」という。)をされることを希望する者に係る次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(文書の交付)
第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した文書を交付するものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 条例第6条に規定する他の職への降任等を行う場合
(5) 異動期間(条例第9条の規定により延長された期間を含む。)を延長する場合
(6) 定年前再任用を行う場合
(任命権者の報告)
第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に定年に達した職員に係る勤務延長の状況にあっては勤務延長状況報告書(様式5)により、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況にあっては異動期間の延長の状況報告書(様式6)により、前年度における定年前再任用の状況にあっては定年前再任用短時間勤務職員状況報告書(様式7)により、人事委員会に報告するものとする。
附 則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 第3条、第7条及び第8条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第50号)附則第2条第1項の規定により期限を延長された勤務について準用する。
様式1(第3条第2項関係)
様式2(第3条第3項関係)
様式3(第3条第4項関係)
様式4(第5条第2項関係)
様式5(第8条関係)
様式6(第8条関係)
様式7(第8条関係)



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