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○札幌市学校給食の実施に関する規則
令和5年3月28日教育委員会規則第8号
札幌市学校給食の実施に関する規則
札幌市立学校の学校給食における複数校給食に関する規則(平成7年教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(令和4年条例第38号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、学校給食の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、この規則で定めるもののほか、条例で使用する用語の例による。
(学校給食を実施しない学校)
第3条 条例第3条第1項の教育委員会規則で定めるものは、札幌市立幌北小学校ひまわり分校、札幌市立平岸高台小学校のぞみ分校、札幌市立星友館中学校、札幌市立北辰中学校ひまわり分校及び札幌市立平岸中学校のぞみ分校並びに札幌市立高等学校、札幌市立中等教育学校(後期課程に限る。)及び札幌市立幼稚園とする。
(複数校給食の実施)
第4条 教育長が別に定める供給校(調理施設を有しない札幌市立学校(以下「学校」という。)に給食を供給する学校をいう。以下同じ。)は、その供給校に対応する教育長が別に定める被供給校(供給校から給食の供給を受ける学校をいう。以下同じ。)に給食を供給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、次の各号に掲げる場合には、複数校給食(調理施設を有する学校が調理施設を有しない学校に給食を供給する形態で行う学校給食をいう。以下同じ。)を停止し、又は前項の規定により定められた供給校若しくは被供給校を臨時に変更することができる。
(1) 工事その他の事由により供給校の調理施設が使用できないとき。
(2) 機械器具の故障その他の事由により供給校において調理ができないとき。
(3) その他教育長が必要と認めるとき。
(供給校及び被供給校の周知)
第5条 教育長は、前条の規定により定められ、又は変更された供給校及び被供給校について、市のホームページへの掲載その他別に定める方法により周知するものとする。
(供給校の校長の責務)
第6条 供給校の校長は、給食を供給する被供給校の学校給食の献立の決定、当該被供給校への給食の配送その他の当該供給校及び当該被供給校に係る複数校給食の実施に伴う事務を総括し、その適正かつ円滑な運営に努めなければならない。
(複数校給食の運営に関する協議等)
第7条 供給校の校長は、必要があると認めるときは、給食を供給する被供給校の校長その他当該供給校及び当該被供給校に係る複数校給食の関係者と当該複数校給食の運営に関する事項について協議等を行うことができる。
2 供給校の校長は、前項の協議等の結果を複数校給食の運営に反映させるよう努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、学校給食の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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