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○総合交通政策調査特別委員会設置の決議
令和5年5月19日議決
総合交通政策調査特別委員会設置の決議
(委員会の設置)
1 本市議会に総合交通政策調査特別委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
2 委員会は、目指すべき将来都市像の実現に向けた、本市を取り巻く様々な交通課題に対応するため、都市交通ネットワークに関する本市施策等について必要な事項を調査することを目的とする。
(委員会の構成)
3 委員会は、23人をもって構成する。
(調査期間と閉会中の調査)
4 委員会は、議会で調査終了を議決するまで継続し、閉会中も調査をすることができる。
(経費)
5 委員会の調査に要する経費は、議長の承認を得て支出する。



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