○札幌市学校給食費の管理に関する規則
令和5年3月24日規則第28号
札幌市学校給食費の管理に関する規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、この規則で定めるもののほか、
条例で使用する用語の例による。
(学校給食費の額)
第3条 条例第4条第2項の規定により市長が定める学校給食費の額は、
別表1の左欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、児童、生徒その他学校給食の提供を受ける者についてアレルギーにより特定の食材を摂食すべきでないと認められる場合その他市長が特別の事情があると認める場合であって、教育次長が別に定めるところにより学校給食の一部の提供を受けないときにおける学校給食費の額は、同項の規定を適用した場合における学校給食費の額の範囲内で教育次長が別に定める額とすることができる。
(学校給食費の納付)
第4条 学校給食費負担者は、
別表2の左欄に掲げる期別ごとに、学校給食費の額(前条の規定により定められた学校給食費の額をいう。以下同じ。)に教育長が別に定めるその年度において学校給食を実施する予定の日数(次項及び第6条において「予定日数」という。)を乗じて得た額を12で除して得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。次項において「月ごと納付額」という。)に同表の中欄に定める対象月の数を乗じて得た額(次項及び第6条第3項において「予定納付額」という。)を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、
別表2の左欄に掲げる第10期の予定納付額は、学校給食費の額に予定日数を乗じて得た額と月ごと納付額に10を乗じて得た額との差額とする。
(学校給食費の納付期限)
第5条 条例第5条の市長が別に定める日は、
別表2の左欄に掲げる期別に応じそれぞれ同表の右欄に定める日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、当該休日後最初に到来する休日以外の日)とする。ただし、教育次長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(学校給食費の調整)
第6条 1年度における学校給食を実施した日の合計数(以下この条において「確定日数」という。)がその年度における予定日数を上回った場合は、学校給食費負担者は、学校給食費の額に当該確定日数を乗じて得た額と学校給食費の額に当該予定日数を乗じて得た額との差額(次項及び第3項において「差額」という。)を、市長が定める日までに納付しなければならない。
2 1年度における確定日数がその年度における予定日数を下回った場合は、市長は、速やかに差額を還付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、1年度における確定日数がその年度における予定日数と異なる見込みとなった場合は、市長は、その年度において学校給食費負担者が負担すべき予定納付額について必要な調整を行うことができる。この場合において、当該調整を行った額と差額が異なることとなったときは、前2項の規定を準用する。
(還付及び充当)
第7条 市長は、学校給食費に係る過誤納金があるときは、速やかにこれを還付する。ただし、当該還付を受ける学校給食費負担者に未納の学校給食費があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
(学校給食費の減免)
第8条 条例第6条の規定により学校給食費の減額又は免除を受けようとする学校給食費負担者は、教育次長が別に定める申請書に
同条の特別の理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育次長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
一部改正〔令和6年規則29号・7年35号〕
(学校給食費の額に係る特例)
2
別表1に規定する職員に係る令和6年度分の学校給食費の額に限り、同表の規定の適用については、同表中「277円」とあるのは「312円」と、「328円」とあるのは「370円」とする。
追加〔令和6年規則29号〕、一部改正〔令和7年規則35号〕
3
別表1に規定する職員に係る令和7年度分の学校給食費の額に限り、同表の規定の適用については、同表中「277円」とあるのは「332円」と、「328円」とあるのは「394円」とする。
追加〔令和7年規則35号〕
附 則(令和6年規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年規則第35号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
区分 | 学校給食費の額(1人1日につき) |
小学校、義務教育学校及び特別支援学校の小学部の第1学年及び第2学年の児童 | 269円 |
小学校、義務教育学校及び特別支援学校の小学部の第3学年及び第4学年の児童 | 274円 |
小学校、義務教育学校及び特別支援学校の小学部の第5学年及び第6学年の児童並びにこれらの児童と同等の学校給食の提供を受ける職員 | 277円 |
中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の中学部及び高等部の生徒並びにこれらの生徒と同等の学校給食の提供を受ける職員 | 328円 |
別表2(第4条及び第5条関係)
期別 | 対象月 | 納付期限 |
第1期 | 4月分及び5月分 | 6月30日 |
第2期 | 6月分 | 7月31日 |
第3期 | 7月分 | 8月31日 |
第4期 | 8月分 | 9月30日 |
第5期 | 9月分 | 10月31日 |
第6期 | 10月分 | 11月30日 |
第7期 | 11月分 | 1月4日 |
第8期 | 12月分 | 1月31日 |
第9期 | 1月分 | 2月28日(閏年にあっては、同月29日) |
第10期 | 2月分及び3月分 | 3月31日 |