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○札幌市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月9日規則第11号
札幌市個人情報の保護に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び札幌市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第47号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第3条 法第75条第1項の帳簿の作成及び公表は、個人情報ファイル簿(単票)(様式1)により行うものとする。
(開示請求書)
第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式2)とする。
(開示請求に対する決定等に係る通知)
第5条 法第82条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式3
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式4
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式5)により行うものとする。ただし、法第81条の規定により開示請求を拒否する場合における法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示(開示請求拒否)決定通知書(様式6)により行うものとする。
3 条例第4条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式7)により行うものとする。
4 条例第5条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式8)により行うものとする。
(開示請求に係る事案の移送の通知)
第6条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式9)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る通知)
第7条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式10)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式11)により行うものとする。
3 前2項の通知を受けた第三者が意見書を提出する場合は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式12)により行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(様式13)により行うものとする。
(電磁的記録の開示の方法)
第8条 保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における法第87条第1項の規定による開示の方法は、次に掲げる方法であって、市長がその保有する機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものとする。
(1) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
(2) 電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
(3) 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(開示の実施方法の申出)
第9条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式14)により行うものとする。
(費用の負担を求める電磁的記録に係る写しの交付の方法)
第10条 条例第6条の規定により写しの交付に準ずるものとして定める方法は、第8条第1号(閲覧を除く。)及び第3号に掲げる方法とする。
(写しの送付に要する費用の納付方法)
第11条 令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、札幌市会計規則(昭和39年規則第18号)第2条第8号に規定する指定金融機関等において納入通知書により納付する方法とする。
(訂正請求書)
第12条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式15)とする。
(訂正請求に対する措置に係る通知)
第13条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式16)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式17)により行うものとする。
3 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式18)により行うものとする。
4 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式19)により行うものとする。
(訂正請求に係る事案の移送の通知)
第14条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式20)により行うものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第15条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式21)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第16条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式22)とする。
(利用停止請求に対する措置に係る通知)
第17条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式23)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式24)により行うものとする。
3 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式25)により行うものとする。
4 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式26)により行うものとする。
(諮問をした旨の通知)
第18条 法第105条第3項の規定により準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式27)により行うものとする。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8
様式9
様式10
様式11
様式12
様式13
様式14
様式15
様式16
様式17
様式18
様式19
様式20
様式21
様式22
様式23
様式24
様式25
様式26
様式27



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