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○札幌市中小企業融資制度に係る損失補償契約による回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例
令和5年12月12日条例第37号
札幌市中小企業融資制度に係る損失補償契約による回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本市が札幌市中小企業融資制度(中小企業者等の経営基盤の強化の促進等に資するために本市が設けた融資制度をいう。)に係る損失補償契約により、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対して有する回収納付金を受け取る権利の放棄について必要な事項を定め、もって地域経済の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。
(2) 保証債務 信用保証協会法第20条第1項第1号の債務の保証により生じる、保証協会の中小企業者等に対する債務をいう。
(3) 求償権 保証協会が保証債務の履行により取得する、中小企業者等に対する債権をいう。
(4) 求償権の放棄等 保証協会が行う求償権の全部又は一部の放棄又は不等価譲渡(譲渡しようとする求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。)をいう。
(5) 損失補償契約 保証協会が保証債務の履行により受けた損失を本市が補償することについて本市及び保証協会が締結した契約をいう。
(6) 回収納付金 保証協会が損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することにより取得した回収金のうち、本市に納付しなければならないものをいう。
(求償権の放棄等の承諾)
第3条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務について求償権の放棄等をしようとする場合において、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利の全部又は一部の放棄を受けようとするときは、あらかじめ市長にその旨を申し込まなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みを受けた場合において、当該求償権の放棄等が次の各号に掲げる計画のいずれかに基づくものであり、かつ、当該計画に係る中小企業者等の事業の再生の促進に資するものと認めるとき、新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に資するものと認めるとき、又は当該計画に係る中小企業者等の取引先企業の経営の安定その他の地域経済の安定に資するものと認めるときは、当該申込みを承諾し、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第135条第1項の中小企業再生支援協議会が同条第5項の規定に基づき決定した事項等に従い同法第134条第2項に規定する認定支援機関が行う同項第1号の指導又は助言を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
(2) 産業競争力強化法第140条第2号の規定に基づき独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う同法第134条第2項第1号の指導又は助言を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
(3) 産業競争力強化法第140条第1号に規定する特定投資事業有限責任組合であって同号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資を受けたものの支援を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
(4) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行の支援を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
(5) 株式会社地域経済活性化支援機構が行う株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第24条第1項に規定する再生支援に基づき策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画又は株式会社地域経済活性化支援機構が行う同項に規定する特定支援に基づき策定された中小企業者等の債務の弁済に関する計画
(6) 産業競争力強化法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
(7) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号。以下この号において「特定調停法」という。)第2条第3項に規定する特定調停(以下この号において「特定調停」という。)又は特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法(昭和26年法律第222号)第17条の決定に基づき策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画又は債務の弁済に関する計画(特定調停に基づき策定されたものにあっては、特定調停法第17条第1項の規定による調停条項の定めに基づき策定されたものを除く。)
(8) 中小企業の事業再生等に関する私的整理手続を定めたものとして市長が認めたものに基づき策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画又は債務の弁済に関する計画
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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