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○札幌市水道事業管理者事務委任について
令和4年10月27日告示第4225号
札幌市水道事業管理者事務委任について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、札幌市水道事業管理者に下記の事務を委任する。
なお、平成22年6月30日付け札幌市告示第1562号は、令和5年3月31日限りで廃止する。
札幌市水道事業の歳入に係る地方自治法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定



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