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○札幌市歯科口腔保健推進会議規則
令和4年10月14日規則第39号
札幌市歯科口腔保健推進会議規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市歯科口腔保健推進条例(令和4年条例第29号)第12条第9項の規定に基づき、札幌市歯科口腔保健推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 推進会議に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(臨時委員)
第3条 臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。
2 委員長は、推進会議の会議の議長となる。
3 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 部会は、委員長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
2 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。
3 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 前2条(第4条第1項ただし書を除く。)の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「推進会議」とあるのは「部会」と、第4条第1項本文及び第2項中「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、保健福祉局において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。
附 則
この規則は、令和5年1月1日から施行する。



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