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○札幌市客引き行為等の防止に関する条例施行規則
令和4年6月8日規則第29号
札幌市客引き行為等の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市客引き行為等の防止に関する条例(令和4年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、この規則で定めるもののほか、条例で使用する用語の例による。
(禁止区域)
第3条 条例第6条第1項本文の規則で定める区域は、市道北8条線、市道西7丁目線、市道南7条線、市道真駒内篠路線及び国道5号に囲まれた区域(道路区域を含む。)内で市長が告示により定める区域とする。
2 市長は、禁止区域を変更しようとするときは、あらかじめ市長が別に定める方法により市民及び事業者等の意見を聴くものとする。
全部改正〔令和5年規則42号〕
(禁止区域における客引き行為等の禁止の例外)
第4条 条例第6条第1項ただし書に規定する規則で定める客引き行為等は、事業者が事業を行う土地又は建物(当該建物の敷地を含む。)(禁止区域に含まれる部分を除く。)が禁止区域に接する場合において、当該土地又は建物と禁止区域との境界線からの距離が1メートル以下の範囲内にある禁止区域(市道南3条線、市道西7丁目線、市道南7条線及び市道真駒内篠路線に囲まれた区域(道路区域を含む。)を除く。)において行われる当該事業者の事業に係る客引き行為等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する客引き行為等については、この限りでない。
(1) 拒絶の意思を示している者に対する客引き行為又は勧誘行為
(2) 通行人の進路に立ちふさがり、通行人に追随し、その他市民等の通行を妨げる方法による客引き行為等
(3) 階段における客引き行為等
(指導)
第5条 条例第8条の規定による指導は、指導書(様式1)により行うものとする。
(勧告)
第6条 条例第9条の規定による勧告は、勧告書(様式2)により行うものとする。
(命令)
第7条 市長は、条例第10条第1項又は第2項の規定により命令を行おうとするときは、当該命令の名宛人となるべき者に対し、あらかじめ告知書(様式3)により告知し、期限を定めて弁明の機会を与えるものとする。
2 前項の弁明は、その名宛人が指定期限までに弁明書(様式4)を提出して行わなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭により行うことができる。
3 条例第10条第1項及び第2項の規定による命令は、命令書(様式5)により行うものとする。
(立入調査等実施者証明書)
第8条 条例第11条第2項の証明書は、立入調査等実施者証明書(様式6)とする。
(公表の方法)
第9条 条例第12条第1項及び第2項の規定による公表は、市役所の掲示場に掲示するほか、市のホームページへの掲載により行うものとする。
(意見陳述の機会の付与)
第10条 市長は、条例第12条第1項又は第2項の規定により公表しようとするときは、同条第3項の規定に基づき、当該公表の対象となる者に対し、次に掲げる事項を記載した意見陳述の機会の付与に関する通知書(様式7)により通知するものとする。
(1) 公表する理由及び事項
(2) 公表の根拠となる条例の条項
(3) 意見陳述書の提出先及び提出期限(口頭による意見を述べる機会を与える場合にあっては、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
2 条例第12条第3項の規定による意見の陳述(次項及び第4項において「意見陳述」という。)は、その機会を与えられた者が指定期限までに意見陳述書(様式8)を提出して行わなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭により行うことができる。
3 前項ただし書の規定により口頭による意見陳述の機会を与えられた者は、意見陳述の期日において口頭により意見陳述を行うときは、その氏名及び住所、意見陳述の件名並びに意見陳述に係る公表の原因となる事実その他事案の内容についての意見を陳述しなければならない。
4 市長は、第2項ただし書の規定により口頭により意見陳述が行われたときは、当該意見陳述の内容を記録し、これを当該意見陳述をした者に読み聞かせて誤りのないことを確認し、当該意見陳述をした者に署名させなければならない。
5 市長は、第1項の当該公表の対象となる者の所在が判明しない場合においては、同項の規定による通知を、その者の氏名、同項各号に掲げる事項を記載した意見陳述の機会の付与に関する通知書をいつでもその者に交付する旨及び同項第3号に掲げる事項を市役所の掲示場に掲示することによって行うものとする。この場合において、当該掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過する日又は意見陳述書の提出期限の日(口頭による意見を述べる機会を与えた場合にあっては、出頭すべき日)のいずれか遅い日を経過したときは、条例第12条第3項の規定により意見を述べる機会を与えたものとみなす。
(過料)
第11条 市長は、条例第18条又は第19条の規定により過料の処分を行おうとするときは、当該処分の名宛人となるべき者に対し、あらかじめ告知書(様式9)により告知し、期限を定めて弁明の機会を与えるものとする。
2 前項の弁明は、その名宛人が指定期限までに弁明書(様式10)を提出して行わなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭により行うことができる。
3 市長は、第1項の処分をするときは、その名宛人に過料処分決定通知書(様式11)を交付するものとする。
(客引き行為等防止指導員)
第12条 条例第8条の規定による指導、条例第9条の規定による勧告、条例第10条第1項及び第2項の規定による命令、条例第12条第3項の規定による意見を述べる機会の付与、条例第18条及び第19条の規定による過料の処分その他の客引き行為等の防止に関する事務を行わせるため、札幌市客引き行為等防止指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、市民文化局地域振興部に所属する職員のうちから、市長が任命する。
3 指導員は、第1項の事務に従事する者の証として、札幌市客引き行為等防止指導員証(様式12)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
附 則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第36号)
この規則は、令和5年7月20日から施行する。
附 則(令和5年規則第42号)
1 この規則は、令和5年11月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定による告示は、この規則の施行前においても行うことができる。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8
様式9
様式10
様式11
様式12




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