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○札幌市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
令和4年2月16日規則第4号
札幌市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行について、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の添付図書)
第2条 省令第18条第1項の規則で定める図書は、札幌市建築基準法施行細則(昭和35年規則第33号)第11条第1項の規定により許可申請書の正本及び副本に添えて提出することとされる図書とする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市局長が定める。
附 則
この規則は、令和4年2月20日から施行する。



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