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○地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例
令和4年12月13日条例第50号
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例
(札幌市職員の定年等に関する条例の一部改正)
第1条 札幌市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市職員の勤務条件に関する条例の一部改正)
第4条 札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市職員給与条例の一部改正)
第8条 札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市職員退職手当条例の一部改正)
第11条 札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市立学校教育職員の給与に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市立学校教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市立学校教育職員特殊勤務手当条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市立学校教育職員退職手当条例の一部改正)
第16条 札幌市立学校教育職員退職手当条例(平成28年条例第51号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市職員の再任用に関する条例の廃止)
第17条 札幌市職員の再任用に関する条例(平成13年条例第2号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 任命権者は、施行日前に第1条の規定による改正前の札幌市職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の札幌市職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る旧定年条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新定年条例第3条(新定年条例附則第7項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合にあっては、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の人事委員会規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年条例第4条第1項若しくは第2項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合にあっては、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該人事委員会規則で定める職にあっては、人事委員会規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3 新定年条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条から附則第6条までにおいて「年齢65年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(旧定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧定年条例第2条の規定により退職した者
(2) 旧定年条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新定年条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者
3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢65年到達年度の末日以前でなければならない。
4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項(次条第3項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
第4条 任命権者は、令和3年改正法附則第6条第1項の規定に基づき、前条第1項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、令和3年改正法附則第6条第2項の規定に基づき、前条第2項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。附則第8条において同じ。)に達している者(新定年条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第5条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項各号に掲げる職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第6条 令和3年改正法附則第4条又は第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和3年改正法附則第4条又は第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項各号に掲げる職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が同項各号に掲げる職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた同項各号に掲げる職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第7条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第3条又は第4条の規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)
2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。
3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第8条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者)を、新定年条例第12条の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条の規定により採用された職員(以下この条から附則第16条までにおいて「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第9条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。
(札幌市職員の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の札幌市職員の勤務条件に関する条例(札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号)第2条において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(札幌市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の札幌市職員の育児休業等に関する条例の規定を適用する。
(暫定再任用職員の給与)
第12条 暫定再任用職員(附則第15条から第18条までの規定の適用を受ける者を除く。次項及び附則第14条において同じ。)の給料については、当該暫定再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第5条から第5条の3まで及び別表1から別表6までの規定を準用する。この場合において、給与条例別表1行政職給料表定年前再任用短時間勤務職員の項及び別表2消防職給料表定年前再任用短時間勤務職員の項中「252,500」とあるのは「256,000」と、「272,000」とあるのは「275,400」と、「287,800」とあるのは「290,500」と読み替えるものとする。
2 暫定再任用職員(附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された者に限る。)の給料月額について、前項の規定により給与条例第5条の3の規定を準用する場合においては、同条中「給料月額に、勤務条件条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められたその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とあるのは、「給料月額」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和5年条例28号〕
第13条 前条第1項の規定により準用する給与条例別表4行政職給料表級別基準職務表7級の項に掲げる職務を行う暫定再任用職員(給与条例第24条第1項に定める管理職手当が支給される者を除く。次項において同じ。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 60歳に達する日の属する年度の末日に給与条例別表4行政職給料表級別基準職務表10級の項又は9級の項第1号に掲げる職務を行う者であったもの 454,700円
(2) 60歳に達する日の属する年度の末日に給与条例別表4行政職給料表級別基準職務表9級の項第2号又は8級の項に掲げる職務を行う者であったもの 363,900円
2 前条第1項の規定により準用する給与条例別表5消防職給料表級別基準職務表7級の項に掲げる職務を行う暫定再任用職員の給料月額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 60歳に達する日の属する年度の末日に給与条例別表5消防職給料表級別基準職務表10級の項又は9級の項第1号に掲げる職務を行う者であったもの 454,700円
(2) 60歳に達する日の属する年度の末日に給与条例別表5消防職給料表級別基準職務表9級の項第2号又は8級の項に掲げる職務を行う者であったもの 363,900円
一部改正〔令和5年条例28号〕
第14条 暫定再任用職員の給与については、前2条に定めるもの及び人事委員会が定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員の例による。
(単純な労務に雇用される暫定再任用職員の給与)
第15条 暫定再任用職員のうち地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。以下同じ。)を除く。)の給与については、市長が定めるもののほか、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される定年前再任用短時間勤務職員(企業職員を除く。)の例による。
(企業職員である暫定再任用職員の給与)
第16条 暫定再任用職員のうち企業職員の給与については、管理者が定めるもののほか、企業職員である定年前再任用短時間勤務職員の例による。
(暫定再任用教育職員の給与)
第17条 暫定再任用教育職員(暫定再任用職員のうち、札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(以下「教育給与条例」という。)第1条に規定する教育職員に相当する者をいう。以下同じ。)の給料については、当該暫定再任用教育職員を教育給与条例第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、教育給与条例第2条から第4条まで及び別表1から別表4までの規定を準用する。この場合において、教育給与条例別表1教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)定年前再任用短時間勤務職員の項中「275,300」とあるのは「278,700」と、教育給与条例別表2教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)定年前再任用短時間勤務職員の項中「272,100」とあるのは「275,500」と読み替えるものとする。
2 暫定再任用教育職員(附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された者に限る。)の給料月額について、前項の規定により教育給与条例第4条の規定を準用する場合においては、同条中「給料月額に、教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められたその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員の職と同種のものを占める常時勤務を要する教育職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とあるのは、「給料月額」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和5年条例41号〕
第18条 暫定再任用教育職員の給与については、前条に定めるもの及び人事委員会が定めるもののほか、教育給与条例第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員の例による。
一部改正〔令和5年条例41号〕
附 則(令和5年条例第28号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。(後略)(令和5年規則第51号で、同5年12月27日から施行)
(1)~(3) 省略
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第25条の6第1項、附則第18項及び別表1から別表3までの規定並びに第4条の規定による改正後の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(以下「改正後の整備条例」という。)附則第12条第1項の規定は令和5年4月1日から、第1条改正後給与条例第29条第2項及び第3項並びに第29条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の整備条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の整備条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年条例第41号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第28号)の施行の日から施行する。(後略)(施行の日=令和5年12月27日)
(1)・(2) 省略
2 第1条の規定による改正後の教育給与条例(以下「第1条改正後教育給与条例」という。)附則第19条、別表1及び別表2の規定並びに第3条の規定による改正後の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(以下「改正後の整備条例」という。)附則第17条第1項の規定は令和5年4月1日から、第1条改正後教育給与条例第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後教育給与条例又は改正後の整備条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育給与条例又は第3条の規定による改正前の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後教育給与条例又は改正後の整備条例の規定による給与の内払とみなす。



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