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○個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例
令和4年12月13日条例第48号
個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例
(札幌市自治基本条例の一部改正)
第1条 札幌市自治基本条例(平成18年条例第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市公文書管理条例の一部改正)
第2条 札幌市公文書管理条例(平成24年条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市行政不服審査条例の一部改正)
第3条 札幌市行政不服審査条例(平成28年条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市情報公開条例の一部改正)
第4条 札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市債権管理条例の一部改正)
第6条 札幌市債権管理条例(平成24年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市個人情報保護条例の廃止)
第8条 札幌市個人情報保護条例(平成16年条例第35号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 次に掲げる規定により札幌市情報公開・個人情報保護審査会に諮問された審査請求に係る調査審議の手続については、なお従前の例による。
(1) 札幌市情報公開条例第17条第1項(施行日前にされた同条例第5条の規定による請求に対して行った同条例第16条の2に規定する公開決定等に係るものに限る。)
(2) 第8条の規定による廃止前の札幌市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第39条(次条第2項の規定によりなお従前の例によることとされたものに係るものを含む。)
(札幌市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第11条第2項(旧条例第13条第2項及び第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員(本市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下「旧実施機関職員」という。)である者又は施行日前において旧実施機関職員であった者
(2) この条例の施行の際現に旧条例第13条第1項に規定する受託事務(以下「旧受託事務」という。)に従事している者又は施行日前において旧受託事務に従事していた者
(3) この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行う本市の公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理に係る事務(以下「指定管理事務」という。)に従事している者又は施行日前において指定管理事務に従事していた者
2 施行日前に旧条例第14条第1項若しくは第2項、第26条第1項若しくは第2項又は第33条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書(旧条例第2条第7号に規定する公文書をいい、旧条例第46条第5項の規定により公文書とみなされたものを含む。以下同じ。)であって、特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書(前項に規定するものを除き、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた公文書に記録されている旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して、前3項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。
7 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第4条 この条例の施行前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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