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○札幌市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月13日条例第47号
札幌市個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(開示情報)
第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、次に掲げる情報とする。
(1) 札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号。以下「情報公開条例」という。)第7条第1号ウに掲げる情報のうち、公務員等の氏名に係る部分(法第78条第1項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)
(2) 情報公開条例第7条第3号ただし書の規定により同号本文に掲げる情報から除かれる情報(法第78条第1項各号(第6号を除く。)に該当するものを除く。)
(開示決定等の期限)
第4条 法第83条第1項の規定にかかわらず、開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、本市の機関等(本市の機関(議会を除く。以下同じ。)及び本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)をいう。以下同じ。)は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、本市の機関等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第5条 法第84条及び前条の規定にかかわらず、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、本市の機関等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、本市の機関等は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示に係る費用の負担)
第6条 法第89条第2項の手数料は、徴収しない。ただし、法第87条第1項本文の規定により本市の機関から写しの交付(電磁的記録にあっては、これに準ずるものとして本市の機関が定める方法によるものを含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第7条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
(審議会への諮問)
第8条 本市の機関は、この条例を改正し、又は廃止しようとする場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、札幌市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。ただし、法第58条第2項第1号に定める業務に係る個人情報に関することについては、この限りでない。
(運用状況の公表等)
第9条 市長は、毎年度1回、本市の機関等における法及びこの条例の規定に基づく個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
2 市長は、毎年度1回、前項の運用状況を審議会に報告するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。



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