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○札幌市客引き行為等の防止に関する条例
令和4年3月30日条例第13号
札幌市客引き行為等の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、客引き行為等の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民及び観光客その他の滞在者又は市内を通過する者(以下「市民等」という。)が、公共の場所を安全に安心して通行し、又は利用することができる環境の確保を図り、もって魅力と活力のある安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 客引き行為等 道路、公園、広場、駅その他の公共の用に供される場所(以下「公共の場所」という。)において行われる次に掲げる行為をいう。
ア 客引き行為 通行人その他の不特定の者の中から相手方を特定して、客となるように誘う行為をいう。
イ 客待ち行為 客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為をいう。
ウ 勧誘行為 通行人その他の不特定の者の中から相手方を特定して、役務に従事するよう勧誘する行為をいう。
エ 勧誘待ち行為 勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為をいう。
(2) 事業者等 本市の区域内において事業(その準備行為を含む。)を行う者(以下「事業者」という。)又はその従業者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、客引き行為等の防止に係る意識の啓発を図る等の必要な施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、関係機関及び関係団体との連携を図るものとする。
(事業者等の責務)
第4条 事業者等は、公共の場所を安全に安心して通行し、又は利用することができる環境を阻害する客引き行為等を行い、又は行わせないよう努めなければならない。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、第3条第1項の規定により市が実施する客引き行為等の防止に係る意識の啓発を図る等の施策に協力するよう努めるものとする。
(禁止区域における客引き行為等の禁止)
第6条 何人も、禁止区域(市民等が公共の場所を安全に安心して通行し、又は利用することができる環境を確保するため、客引き行為等を禁止する必要がある区域として規則で定める区域をいう。)において、客引き行為等を行い、又は行わせてはならない。ただし、市民等が安全に安心して通行し、又は利用することができる環境の確保に支障がないと認められる客引き行為等として規則で定めるものについては、この限りでない。
2 前項本文の禁止区域及び同項ただし書の規則で定めるものについては、客引き行為等による市民等の通行又は利用への支障の状況に応じ適宜見直すものとする。
(禁止区域における客引き行為等を用いた営業の禁止)
第7条 事業者は、前条第1項の規定に違反する客引き行為若しくは勧誘行為をした者又は当該客引き行為若しくは勧誘行為に関係のある者から紹介を受けて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該客引き行為を受けた者を、客として当該事業者の店舗内に立ち入らせる行為
(2) 当該勧誘行為を受けた者を、当該事業者が営む店舗、事務所その他の施設(以下「店舗等」という。)で役務に従事させる行為
(指導)
第8条 市長は、第6条第1項又は前条の規定に違反する行為をした者に対し、当該行為をしてはならない旨を指導することができる。
(勧告)
第9条 市長は、前条の規定による指導を受けた者が当該指導に従わないときは、その者に対し、当該指導に係る行為をしてはならない旨を勧告することができる。
(命令)
第10条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に係る行為をしてはならない旨を命ずることができる。
2 市長は、前項又はこの項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その者に対し、当該命令に係る行為をしてはならない旨を命ずることができる。
(報告及び立入調査等)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第6条第1項の規定に違反する客引き行為等を行い、若しくは行わせた者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該客引き行為等と関係のある店舗等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第12条 市長は、第10条第1項又は第2項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 公表の原因となる事実
(3) 前号の事実に係る店舗等の名称及び所在地
2 市長は、前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者について、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 公表の原因となる事実
(3) 前号の事実に係る店舗等の名称及び所在地
3 市長は、前2項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者にその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(土地等の所有者等への通知)
第13条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による公表をしたときは、当該公表がされた者に係る事業の用に供されている土地又は建物の所有者又は管理者に対し、当該公表の内容を通知し、是正の協力を求めることができる。
(関係機関への情報提供)
第14条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、この条例の施行に関し把握した情報を、警察その他の関係機関に対し、提供することができる。
(関係機関等への協力要請)
第15条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係機関及び関係団体に対し、情報の提供、助言その他の必要な協力を求めることができる。
(適用上の注意)
第16条 この条例の適用に当たっては、市民等及び事業者等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第10条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
(2) 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(両罰規定)
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条(同条第1号にあっては、第7条の規定に違反する行為に係るものを除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、前条の過料を科する。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条から第15条まで、第18条及び第19条の規定は、同年7月1日から施行する。



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