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○札幌市奨学金支給条例施行規則
令和3年8月30日教育委員会規則第7号
札幌市奨学金支給条例施行規則
札幌市奨学金支給条例施行規則(昭和28年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市奨学金支給条例(昭和26年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民の範囲)
第2条 条例第2条の本市民は、その生計を主として維持する者が市内に住所を有する者を含むものとする。
(奨学生の願出)
第3条 奨学生を志願する者(以下「志願者」という。)は、条例第3条第1項の願書に、条例第2条に掲げる条件を兼ね備えていることを証する書類その他の教育長が別に定める書類を添えて、学校長(志願者が現に在学する場合は当該学校の学校長をいい、志願者が現に在学していない場合は最近在学した学校の学校長をいう。次項及び次条第2項において同じ。)に提出しなければならない。ただし、教育長が特に認めるときは、この限りでない。
2 学校長は、前項の規定により願書の提出があった場合において、当該志願者が条例第2条に掲げる条件を兼ね備えていると認めるときは、当該願書に推薦書を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
(奨学生の選定)
第4条 条例第4条の規定による奨学生の選定は、前条の規定による願書の提出があった日の属する年度中の教育長が別に定める時期において行い、次の各号に掲げる志願者の区分に応じ、当該各号に定める奨学生を選定するものとする。
(1) 条例第2条第1号に規定する学校に現に在学する者 前条の規定による願書の提出があった日の属する年度における奨学生
(2) 条例第2条第1号に規定する学校に翌年度に進学することを予定している者 前条の規定による願書の提出があった日の属する年度の翌年度における奨学生
2 教育委員会は、奨学生を選定したときは、速やかに当該奨学生及び学校長に通知するものとする。
(奨学審議委員会への諮問)
第5条 教育委員会は、奨学生の選定、奨学金の額の決定又は奨学金の廃止、休止若しくは減額をする場合において必要と認めるときは、奨学審議委員会(以下「委員会」という。)に諮問する。
2 委員会は、前項の規定による諮問に応じて審議を行い、教育委員会に答申をするものとする。
(委員会の招集)
第6条 委員会は、教育委員会が招集する。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の議事)
第8条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(進学の届出)
第9条 第4条第1項第2号の規定により奨学生に選定された者は、第3条の規定による願書の提出があった日の属する年度の翌年度に条例第2条第1号に規定する学校に進学したときは、教育長が別に定めるところにより、教育委員会に進学の届出をしなければならない。
2 前項の届出をしない者は、奨学生の資格を失う。
(奨学金の支給の時期等)
第10条 奨学金の支給の時期、方法等については、教育長が別に定める。
(奨学金の廃止、休止及び減額)
第11条 教育委員会は、条例第8条の規定により奨学金の廃止、休止又は減額の措置をとったときは、速やかに当該奨学生及び学校長(当該奨学生が現に在学する場合は当該学校の学校長をいい、当該奨学生が現に在学していない場合は最近在学した学校の学校長をいう。)に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の措置によって過支給が生じた場合には、同項の規定による通知を受けた奨学生に対して、当該過支給となった金額の全部又は一部を返還させることができる。
(学業成績表の提出)
第12条 条例第9条の規定による学業成績表の提出の手続については、教育長が別に定める。
(届出の方法)
第13条 条例第10条第1項の規定による届出は、その事由の生じた日から10日以内に、教育長が別に定める方法により行うものとする。ただし、当該奨学生が疾病、死亡等のため当該届出をすることができない場合にあっては、身元保証人が当該届出をするものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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