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○札幌市水道企業会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年3月27日水道局規程第4号
札幌市水道企業会計年度任用職員の給与に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号。以下「企業職員給与条例」という。)に基づき、札幌市水道企業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 地公法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「2号職員」という。)の給料の額は月額で定めるものとし、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「1号職員」という。)の給料の額は月額、日額又は時間額で定めるものとする。
2 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 会計年度任用職員事務補助職給料表(別表1
(2) 会計年度任用職員標準職給料表(別表2
(3) 会計年度任用職員専門職給料表(別表3
(4) 会計年度任用職員現業職給料表(別表4
(給料決定の基準)
第3条 新たに給料表の適用を受ける会計年度任用職員となった者の号俸は、最低の号俸とする。
2 経験年数(会計年度任用職員が会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。以下この項において同じ。)を有する者の号俸については、前項の規定にかかわらず、1に経験年数と同じ数を加えて得た数を号数とする号俸の範囲内で、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める方法により決定する。
3 2号職員に支給する給料の額は、その者に適用される給料表のその者に適用される号俸の給料月額欄に掲げる額(以下この条において「適用される給料表の額」という。)とする。
4 1号職員のうち給料を月額で定める者(以下「月額1号職員」という。)に支給する給料の額は、適用される給料表の額に、その者の1週間の正規の勤務時間(札幌市水道企業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年水道局規程第3号。以下「会計年度勤務時間等規程」という。)第9条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の時間数(以下「正規の勤務時間数」という。)を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
5 1号職員のうち給料を日額で定める者(以下「日額1号職員」という。)に支給する給料の額は、適用される給料表の額を21で除して得た額に、その者の1日の正規の勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
6 1号職員のうち給料を時間額で定める者(以下「時間額1号職員」という。)に支給する給料の額は、適用される給料表の額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
7 人材の確保等の必要性から管理者が別に定める1号職員に対する前3項の規定の適用については、「適用される給料表の額」とあるのは「札幌市水道企業職員の給与に関する規程別表1企業職給料表(1)10級の最高号俸の額の範囲内において、管理者が別に定める額」とする。
(給料支給の始期)
第4条 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。
(給料支給の終期)
第5条 会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員(給料を月額で定める者に限る。)が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(日割計算)
第6条 第4条又は前条第1項の規定により給料を支給する場合(給料を月額で定める者に支給する場合に限る。)であって、月の途中で新たに会計年度任用職員になった者又は月の途中で退職した会計年度任用職員に給料を支給する場合の給料の額は、札幌市水道企業職員の給与に関する規程(昭和42年水道局規程第24号。以下「給与規程」という。)の適用を受ける職員のうち地公法第22条の4第1項の規定により採用された職員以外の者(以下「一般職員」という。)の例により計算する。
一部改正〔令和5年(水)規程2号〕
(給料の支給期日等)
第7条 月額で定める給料は、月の1日から末日までの期間について、その月分の全額をその月の21日に支給する。
2 前項の給料以外の給料は、月の1日から末日までの期間について、その月分の全額を翌月の21日に支給する。
3 前2項に規定する支給期日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次条第4項において「祝日法による休日」という。)に当たるときは、順次これを繰り上げる。
4 管理者が特に必要があると認めたときは、前3項の規定にかかわらず、給料を前3項の規定による支給期日前に繰り上げ、又は分割して支給することができる。
(地域手当)
第8条 会計年度任用職員の地域手当の支給については、この条に定めるもの及び管理者が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
2 日額1号職員の地域手当は月額とし、その額は、その者の給料の額に、給与規程第43条の2各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「地域手当率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、その月の正規の勤務時間が割り振られた日の日数を乗じて得た額とする。
3 時間額1号職員の地域手当は月額とし、その額は、その者の給料の額に地域手当率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、その月の勤務時間数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 会計年度任用職員のうち、給料を月額で定める者以外の者に支給する地域手当は、管理者が別に定めるもののほか、当月分を翌月の21日に支給するものとし、その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、順次これを繰り上げて支給する。
一部改正〔令和2年(水)規程17号〕
(通勤手当)
第9条 会計年度任用職員の通勤手当の支給については、この条に定めるもの及び管理者が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
2 月額1号職員の運賃等相当額(給与規程第46条第1号に規定する運賃等相当額をいう。次項において同じ。)は、交替制勤務に従事する一般職員の例により計算する。
3 日額1号職員及び時間額1号職員の運賃等相当額は、回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等により通勤する一般職員の例により、実際に通勤した回数分の運賃等(企業職員給与条例第7条第1号の運賃又は料金をいう。)の額で計算する。
4 日額1号職員及び時間額1号職員の通勤手当は、当該会計年度任用職員に新たに通勤手当が支給される要件が具備されるに至った場合においてはその日の通勤に係るものから支給を開始し、通勤手当を支給されている会計年度任用職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日の、通勤手当を支給されている会計年度任用職員が企業職員給与条例第7条各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の通勤に係るものの支給をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の通勤に係るものから支給を行うものとする。
5 通勤のため自動車等(給与規程第45条第1項第2号に規定する自動車等をいう。次項において同じ。)を使用することを常例とする月額1号職員に支給する通勤手当の額は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない場合にあっては、給与規程第46条第2号ただし書に規定する職員の例により算定した額とする。
6 通勤のため自動車等を使用することを常例とする日額1号職員及び時間額1号職員に支給する通勤手当の額は、1月の実際の通勤回数が10回に満たない場合にあっては、給与規程第46条第2号(ただし書を除く。)の規定の例により算定した額に100分の50を乗じて得た額とする。
7 会計年度任用職員が、本市から通勤手当に相当する金銭の給付を受けている場合その他これに相当すると管理者が認めた場合には、通勤手当の一部又は全部を支給しないことができる。
8 前条第4項の規定は、通勤手当について準用する。
一部改正〔令和2年(水)規程17号・3年3号〕
(特殊勤務手当)
第10条 2号職員の特殊勤務手当の支給については、一般職員の例による。
2 第4項から第11項までに規定するもののほか、給与規程第56条及び別表12(5の項及び備考を除く。)の規定は、1号職員に支給する特殊勤務手当の種類及び額について準用する。
3 特殊勤務手当の支給対象となる会計年度任用職員は、一般職員との均衡を考慮し、職に応じて別に定める。
4 月額1号職員に支給する月額手当(第2項において準用する給与規程別表12に規定する手当のうち、その額が1月単位で定められているものをいう。以下同じ。)の支給額は、勤務1月につき、同項において準用する給与規程第56条及び別表12の規定による額に、その者の1週間の正規の勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 月額1号職員に支給する日額手当(第2項において準用する給与規程別表12に規定する手当のうち、その額が1日単位で定められているものをいう。以下同じ。)の支給額は、勤務1日につき、日額手当の額に、その者の1日の正規の勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
6 日額1号職員及び時間額1号職員に支給する月額手当の支給額は、勤務1日につき、月額手当の額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、その者の1日の正規の勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
7 日額1号職員及び時間額1号職員に支給する日額手当の支給額は、勤務1日につき、日額手当の額に、その者の1日の正規の勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
8 月の全日数のうちに、次に掲げる事由以外の事由により勤務に全日(当該勤務に従事する会計年度任用職員に係る年次休暇(会計年度勤務時間等規程第11条の規定により定められた年次休暇をいう。以下この項において同じ。)の単位である1日をいう。)従事しない日(以下この項において「勤務を欠いた日」という。)がある場合の月額1号職員に支給する月額手当の月額は、第4項の規定にかかわらず、勤務を欠いた日1日につき同項の規定の例により算定した月額手当の額から当該額の別に定める割合に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、勤務を欠いた日が別に定める日数以上ある月において、次に掲げる事由以外の事由により勤務に現実に従事した日(公務上の災害等(公務上の負傷若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項又は札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第39号)第2条の2第1項の通勤をいう。第17条第3項及び第4項において同じ。)による負傷若しくは病気をいう。以下同じ。)により当該勤務に従事しない日を含む。)がある場合は、第4項の規定の例により算定した月額手当の額の別に定める割合に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。
(1) 会計年度勤務時間等規程第3条、第4条及び第5条第1項の規定により定められた週休日
(2) 会計年度勤務時間等規程第8条の規定により定められた休日(会計年度勤務時間等規程第9条において読み替えて準用する札幌市水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成6年水道局規程第18号。以下この項において「勤務時間等規程」という。)第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合にあっては、当該休日に代わる代休日とする。第13条第2項において「休日等」という。)
(3) 会計年度勤務時間等規程第8条において準用する勤務時間等規程第9条第3項の規定による勤務の免除
(4) 年次休暇又は会計年度勤務時間等規程第13条の規定により定められた特別休暇(同条第2項に規定する特別休暇を除く。)
(5) 第19条の規定によりその例によることとされる企業職員給与条例第16条第1項の承認
(6) 公務上の災害等
9 月の中途において新たに月額手当の支給を受けることとなる勤務に従事した場合又は月の中途において月額手当の支給を受けることとなる勤務を解かれた場合(退職又は死亡の場合を含む。)については、その月における当該勤務に従事した期間以外の期間(当該期間から札幌市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条に掲げる日を除く。)は、勤務を欠いたものとし、前項の規定の例により計算した額を支給する。
10 第2項において準用する給与規程別表12の4の項に掲げる手当については、その支給対象となる業務等に現実に従事した時間が2日にわたる場合であっても、当該業務等に1回従事したものとして当該手当を支給する。
11 前項の場合において、その2日にわたる日が月を異にするときは、当該業務等を開始した日が属する月の分の手当として支給するものとする。
一部改正〔令和3年(水)規程3号・5年2号〕
(特殊勤務手当の支給方法等)
第11条 月額1号職員の月額手当については、前条第4項及び第8項の規定にかかわらず、その支給対象となる会計年度任用職員が、月の全日数を勤務しない場合は、これを支給しない。ただし、公務上の災害等により勤務しない場合は、この限りでない。
2 給与規程第58条及び第60条第2項の規定は、1号職員に対する特殊勤務手当の支給について準用する。
(時間外勤務手当)
第12条 2号職員の時間外勤務手当の支給については、管理者が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
2 1号職員の時間外勤務手当の支給については、管理者が別に定めるもののほか、給与規程の適用を受ける職員のうち地公法第22条の4第1項の規定により採用された職員の例による。
一部改正〔令和5年(水)規程2号〕
(休日勤務手当)
第13条 会計年度任用職員の休日勤務手当の支給については、この条に定めるもの及び管理者が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
2 日額1号職員及び時間額1号職員については、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた者にのみ休日勤務手当を支給する。
3 前項に定める休日勤務手当の額は、日額1号職員にあっては第15条第3項に定める1時間当たり給与額に、時間額1号職員にあっては同条第4項に定める1時間当たり給与額に、それぞれ100分の35を乗じて得た額とする。
一部改正〔令和2年(水)規程17号・3年3号〕
(夜間勤務手当)
第14条 会計年度任用職員の夜間勤務手当の支給については、管理者が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算定)
第15条 2号職員について第19条の規定に基づき一般職員の例により給与を減額する場合及び第12条第1項、第13条第1項又は前条の規定に基づき一般職員の例によりそれぞれの手当を支給する場合の勤務1時間当たりの給与額(以下この条において「1時間当たり給与額」という。)は、一般職員の例により計算して得た額とする。
2 月額1号職員の1時間当たり給与額は、その者の給料の額及びこれに地域手当率を乗じて得た額の合計額(第12条第2項、第13条第1項又は前条の規定に基づき手当を支給する場合の1時間当たり給与額にあっては、その合計額に別に定める特殊勤務手当の額を加えた額)に12を乗じ、その額を38.75に52を乗じて得た数から139を減じて得た数で除し、これに38.75をその者の1週間の正規の勤務時間数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 日額1号職員の1時間当たり給与額は、その者の給料の額及びこれに地域手当率を乗じて得た額の合計額(第12条第2項、第13条又は前条の規定に基づき手当を支給する場合の1時間当たり給与額にあっては、その合計額に別に定める特殊勤務手当の額を加えた額)をその者の1日当たりの正規の勤務時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 時間額1号職員の1時間当たり給与額は、その者の給料の額及びこれに地域手当率を乗じて得た額の合計額(第12条第2項、第13条又は前条の規定に基づき手当を支給する場合の1時間当たり給与額にあっては、その合計額に別に定める特殊勤務手当の額を加えた額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一部改正〔令和3年(水)規程3号〕
(期末手当)
第16条 会計年度任用職員(任期が6月以上であり、かつ、週の勤務時間が15時間30分以上である者に限る。次条において同じ。)の期末手当の支給については、この条に定めるもの及び管理者が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
2 日額1号職員及び時間額1号職員の前項の規定によりその例によることとされる給与規程第74条第4項の期末手当基礎額は、6月1日又は12月1日(以下この項及び第4項において「基準日」という。)現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)の任用に係る任期の始期から当該基準日までの期間(基準日が12月1日である場合で、当該任期の始期が同日の属する年の6月1日以前のときは、同日の翌日から当該基準日までの期間とする。以下この項及び次項において「算定期間」という。)に係る給料及び地域手当の合計額を算定期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 算定期間の月数は、算定期間の日数(30日未満の場合はこれを30日とする。)に12を乗じ、364で除して得た数とする。
4 基準日前1月以内に退職した会計年度任用職員の期末手当の支給については、一般職員との均衡を考慮して、管理者が別に定める。
5 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間は、本市の会計年度任用職員として引き続いて在職した期間とする。
一部改正〔令和2年(水)規程17号・4年10号・5年6号〕
(勤勉手当)
第16条の2 会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、この条に定めるもの及び管理者が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
2 日額1号職員及び時間額1号職員の前項の規定によりその例によることとされる給与規程第75条第3項の勤勉手当基礎額については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 基準日前1月以内に退職した会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、一般職員との均衡を考慮して、管理者が別に定める。
4 第1項の規定によりその例によることとされる給与規程第75条第7項の規定の適用については、同項第1号中「この規程の適用を受けない札幌市職員としての期間(第74条第7項の規定により期末手当の在職期間に算入することとされた期間を除く。)」とあるのは「本市の会計年度任用職員として引き続いて在職した期間以外の期間」と、同項第5号中「第32条各号に掲げる事由」とあるのは「札幌市水道企業会計年度任用職員の給与に関する規程第10条第8項に規定する公務上の災害等」と、同項第6号中「第32条各号に掲げる事由」とあるのは「前号の公務上の災害等」とする。
追加〔令和5年(水)規程6号〕
(退職手当)
第17条 2号職員の退職手当の支給については、この条に定めるもの及び管理者が別に定めるもののほか、札幌市水道企業職員退職手当規程(平成16年水道局規程第10号。以下「退職手当規程」という。)の適用を受ける職員の例による。
2 退職手当の支給を受ける2号職員のうち、一般職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例等により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月の日数(札幌市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日の日数を除く。)が20日に満たない場合にあっては、18日から20日と当該1月の日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月(第5項第1号において「常勤勤務月」という。)が12月に満たない者の退職手当の額は、退職手当規程の適用を受ける職員の例により計算した退職手当の額の100分の50に相当する額とする。
3 退職手当の支給を受ける2号職員の退職手当の基本額については、退職手当規程第3条から第5条の2まで第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下この項及び次項において「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分及び25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)、第8条及び第8条の2の規定を準用する。
4 管理者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法、労働者災害補償保険法又は札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例の規定により職員の公務上の災害等に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
5 次の各号に掲げる2号職員に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に定める期間は、その者の会計年度任用職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(1) 企業職員給与条例の適用を受ける2号職員 その者の常勤勤務月が引き続いて6月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間
(2) 企業職員給与条例の適用を受ける2号職員、札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第37号。以下この号及び附則第8項において「市会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける2号職員又は札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号。以下この号及び附則第8項において「単労条例」という。)の適用を受ける2号職員から引き続いて企業職員給与条例の適用を受けるに至った者 企業職員給与条例の適用を受ける2号職員、市会計年度任用職員給与条例の適用を受ける2号職員又は単労条例の適用を受ける2号職員として引き続いて勤務した期間(当該期間の始期までに引き続いてこれらの2号職員として勤務した期間を含む。)
一部改正〔令和2年(水)規程17号・5年6号〕
(給与の支給等)
第18条 給与規程第78条第82条及び第83条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(給与の減額)
第19条 会計年度任用職員が勤務しないときは、企業職員給与条例第16条の規定により給与を減額される一般職員の例により計算して得た額を減額して給与を支給する。
(勤務しないときの給与の返還方法)
第20条 会計年度任用職員が勤務しないことにより返還させることとなる給料及び地域手当の額は、その事実の生じた日の属する月の翌月以後の給料及び地域手当からそれぞれ差し引くことができる。ただし、当該会計年度任用職員の退職、休職等により給料及び地域手当から差し引くことができないときは、企業職員給与条例に基づく他の未支給の給与から差し引くことができる。
(特殊職員に対する給与等)
第21条 業務の特殊性を考慮して管理者が別に指定する会計年度任用職員の給与については、第2条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定の適用を受ける職員等との均衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が別にこれを定める。
(施行細目)
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の任用のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(期末手当の在職期間に係る経過措置)
3 施行日の前日に本市の非常勤職員又は臨時的任用職員であった者から引き続いて会計年度任用職員となり令和2年6月1日時点で在職している者の同月の期末手当の在職期間には、施行日の前日まで引き続いて本市の非常勤職員又は臨時的任用職員として勤務していた期間のうち令和元年12月2日以後の期間を含むものとする。
(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 第16条第1項の規定により一般職員の例によることとされている会計年度任用職員に対する令和2年12月の期末手当の支給については、札幌市水道企業職員の給与に関する規程及び札幌市水道企業会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和2年水道局規程第17号。以下この項において「改正規程」という。)第1条の規定による改正前の給与規程第74条第2項の規定は、改正規程第1条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
追加〔令和2年(水)規程17号〕
(感染症予防等作業手当の特例)
5 給与規程附則第20項から第22項までの規定は、1号職員について準用する。この場合において、給与規程附則第20項中「第56条」とあるのは「札幌市水道企業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「会計年度給与規程」という。)第10条(第1項を除く。)」と、給与規程附則第21項中「前項」とあり、及び給与規程附則第22項中「附則第20項」とあるのは「会計年度給与規程附則第5項において読み替えて準用する給与規程附則第20項」と読み替えるものとする。
追加〔令和3年(水)規程3号〕
(令和3年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 第16条第1項の規定により一般職員の例によることとされている会計年度任用職員に対する令和3年12月の期末手当の支給については、札幌市水道企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(令和3年水道局規程第12号。以下この項において「改正規程」という。)第1条の規定による改正前の給与規程第74条第2項の規定は、改正規程第1条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
追加〔令和3年(水)規程12号〕
(令和4年度における通勤手当に関する特例措置)
7 第9条第1項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対する令和4年4月から令和5年3月までの通勤手当の支給については、給与規程附則第23項の規定は、適用しない。
追加〔令和4年(水)規程10号〕
(令和5年度における通勤について支給する通勤手当に関する特例措置)
8 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の通勤について支給する通勤手当(令和5年4月1日から同年11月30日までの間の通勤について支給する通勤手当にあっては、同年12月1日においてこの規程の適用を受ける会計年度任用職員として在職する者及び当該期間内にこの規程の適用を受ける会計年度任用職員であった者であって、同日において市会計年度任用職員給与条例、単労条例又は企業職員給与条例の適用を受ける会計年度任用職員(この規程の適用を受けるものを除く。)として在職する者に係るものに限る。)に係る第9条第1項の規定によりその例によることとされる給与規程第46条第2号の規定の適用については、同号ア中「2,400円」とあるのは「2,900円」と、同号イ中「4,600円」とあるのは「5,100円」と、同号ウ中「7,500円」とあるのは「8,000円」と、同号エ中「10,400円」とあるのは「10,900円」と、同号オ中「13,300円」とあるのは「13,800円」と、同号カ中「16,200円」とあるのは「16,700円」と、同号キ中「19,100円」とあるのは「19,600円」と、同号ク中「22,000円」とあるのは「22,500円」と、同号ケ中「24,800円」とあるのは「25,300円」と、同号コ中「26,600円」とあるのは「27,100円」と、同号サ中「28,400円」とあるのは「28,900円」と、同号シ中「30,200円」とあるのは「30,700円」と、同号ス中「32,000円」とあるのは「32,500円」とする。この場合においては、同項の規定にかかわらず、給与規程附則第34項の規定の例によらないものとする。
追加・一部改正〔令和5年(水)規程6号〕
附 則(令和2年(水)規程第17号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年(水)規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年(水)規程第12号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年(水)規程第10号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年12月26日から施行する。ただし、第2条及び第3条(札幌市水道企業会計年度任用職員の給与に関する規程附則に1項を加える改正規定を除く。)の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(水)規程第2号抄)
改正
令和5年12月20日水道局規程第6号
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日(附則第8条において「施行日」という。)から施行する。
(特殊勤務手当に係る経過措置)
第8条 給与規程別表12及び札幌市水道企業会計年度任用職員の給与に関する規程第10条第8項の規定は、施行日以後に開始する作業又は勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に開始した作業又は勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
一部改正〔令和5年(水)規程6号〕
附 則(令和5年(水)規程第6号抄)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和5年12月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市水道企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第47条第2項、附則第8項及び附則第14項の改正規定、第4条中札幌市水道企業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「会計年度給与規程」という。)第16条第2項及び第17条第2項の改正規定並びに第5条中札幌市水道企業職員の育児休業等に関する規程第11条第2項の改正規定(「期間(」の次に「前項の規定により管理者が別に定める期間に相当する期間を含み、」を加える部分に限る。) 公布の日
(2) 第4条中会計年度給与規程第17条第5項第2号の改正規定及び会計年度給与規程附則に1項を加える改正規定(附則第8項前段に係る部分に限る。) 令和5年12月21日
(3) 第2条中給与規程第74条第2項及び第3項の改正規定、給与規程第75条第2項第1号の改正規定(「100分の105」を「100分の102.5」に、「100分の125」を「100分の122.5」に改める部分に限る。)並びに同項第2号、同条第5項及び同条第7項第8号の改正規定、第4条(前2号に掲げる改正規定及び会計年度給与規程附則に1項を加える改正規定(附則第8項後段に係る部分に限る。)を除く。)の規定並びに第5条(第1号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和6年4月1日
(4) 省略
2 第1条の規定による改正後の給与規程(以下「第1条改正後給与規程」という。)第23条の3第2項、附則第34項、別表1、別表1の2及び別表10の2の規定、第3条の規定による改正後の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整備等に関する規程(以下「改正後の整備規程」という。)附則第3条第2項の規定(「改正給与規程」を「給与規程」に改める部分を除く。)並びに第4条の規定による改正後の会計年度給与規程(以下「改正後の会計年度給与規程」という。)第17条第5項第2号及び附則第8項の規定は令和5年4月1日から、第1条改正後給与規程第74条第2項及び第3項並びに第75条第2項及び第5項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与規程、改正後の整備規程又は改正後の会計年度給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程、第3条の規定による改正前の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整備等に関する規程又は第4条の規定による改正前の会計年度給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与規程、改正後の整備規程又は改正後の会計年度給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
第4条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、水道事業管理者が別に定める。
別表1
会計年度任用職員事務補助職給料表

号俸

給料月額


163,600

168,400

173,500

備考 この表は、主に補助的業務を行う会計年度任用職員として管理者が別に定める者に適用する。
全部改正〔令和5年(水)規程6号〕
別表2
会計年度任用職員標準職給料表

号俸

給料月額


193,400

198,800

204,000

209,300

214,500

219,500

224,700

230,300

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
全部改正〔令和5年(水)規程6号〕
別表3
会計年度任用職員専門職給料表

号俸

給料月額


238,100

243,700

249,300

255,300

261,700

268,300

274,700

281,000

備考 この表は、特定の分野における知識又は経験を必要とする業務を行う会計年度任用職員として管理者が別に定める者に適用する。
全部改正〔令和5年(水)規程6号〕
別表4
会計年度任用職員現業職給料表

号俸

給料月額


168,400

173,500

180,000

186,500

193,400

198,800

204,000

209,200

214,200

10

218,100

11

222,300

12

226,500

備考 この表は、単純な労務に従事する会計年度任用職員に適用する。
全部改正〔令和5年(水)規程6号〕



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