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違反事項 | 措置区分 | |||||||||
1次措置 | 2次措置 | 3次措置 | 4次措置 | |||||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
1 | 屋外において、右に掲げる行為又は物件で火災の予防に危険であると認められるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められるもの(法第3条第1項) | 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 禁止、停止若しくは制限又は消火準備の命令(法第3条第1項第1号) | 1次措置が不履行(履行内容が十分でないときを含む。以下この表において同じ。)で、火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 告発 | ||||
残火、取灰又は火粉 | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 始末の命令(法第3条第1項第2号) | 1次措置が不履行で、火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 告発 | ||||||
1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合 | 代執行(法第3条第4項) | |||||||||
危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 除去その他の処理の命令(法第3条第1項第3号) | 1次措置が不履行で、火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 告発 | ||||||
1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合 | 代執行(法第3条第4項) | |||||||||
物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合 | 略式の代執行(法第3条第2項) | |||||||||
放置され、又はみだりに存置された物件(燃焼のおそれのある物件を除く。) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 整理又は除去の命令(法第3条第1項第4号) | 1次措置が不履行で、火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 告発 | ||||||
1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合 | 代執行(法第3条第4項) | |||||||||
物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合 | 略式の代執行(法第3条第2項) | |||||||||
2 | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認められるもの、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められるもの、火災が発生したならば人命に危険であると認められるものその他火災の予防上必要があると認められるもの(法第5条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことの命令(法第5条第1項) | 2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号) | 3次措置が不履行の場合 | 告発 | |
2次措置(他人が代わってなすことができる行為を命じたものに限る。)が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合 | 代執行(法第5条第2項において準用する法第3条第4項) | |||||||||
3 | 法第5条第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認められるもの(法第5条の2第1項第2号) | 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第2号) | 1次措置が不履行の場合 | 告発 | ||||||
4 | 防火対象物において、右に掲げる行為又は物件で火災の予防に危険であると認められるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められるもの(法第5条の3第1項) | 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備の命令(法第5条の3第1項) | 1次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合 | 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号) | 2次措置が不履行の場合 | 告発 | ||
残火、取灰又は火粉 | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 始末の命令(法第5条の3第1項) | 1次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合 | 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号) | 2次措置が不履行の場合 | 告発 | ||||
1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合 | 代執行(法第5条の3第5項において準用する法第3条第4項) | |||||||||
危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 除去その他の処理の命令(法第5条の3第1項) | 1次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合 | 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号) | 2次措置が不履行の場合 | 告発 | ||||
1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合 | 代執行(法第5条の3第5項において準用する法第3条第4項) | |||||||||
物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合 | 略式の代執行(法第5条の3第2項) | |||||||||
放置され、又はみだりに存置された物件(燃焼のおそれのある物件を除く。) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 整理又は除去の命令(法第5条の3第1項) | 1次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合 | 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号) | 2次措置が不履行の場合 | 告発 | ||||
1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合 | 代執行(法第5条の3第5項において準用する法第3条第4項) | |||||||||
物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合 | 略式の代執行(法第5条の3第2項) | |||||||||
5 | 防火管理者が定められていないと認められるもの(法第8条第1項) | 是正指導によっても防火管理者が定められない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 防火管理者を定めるべきことの命令(法第8条第3項) | 2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号) | 3次措置が不履行の場合 | 告発 | |
6 | 防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われていないと認められるもの(法第8条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 防火管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことの命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号) | 3次措置が不履行の場合 | 告発 | |
7 | 統括防火管理者が協議により定められていないと認められるもの(法第8条の2第1項) | 是正指導によっても統括防火管理者が定められない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 統括防火管理者を定めるべきことの命令(法第8条の2第5項) | 2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号) | 3次措置が不履行の場合 | 告発 | |
8 | 防火対象物の全体について統括防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は当該防火対象物全体についての消防計画に従って行われていないと認められるもの(法第8条の2第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 防火管理上必要な業務が法令の規定又は当該防火対象物全体についての消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことの命令(法第8条の2第6項) | 2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号) | 3次措置が不履行の場合 | 告発 | |
9 | 防火対象物の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をしたもの(法第8条の2の2第1項) | 是正指導によっても適正に報告されない場合で、繰り返し違反する等の悪質性があり、かつ、他の違反内容から火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 告発 | |||||
10 | 防火対象物の点検の結果、点検基準に適合していないにもかかわらず、点検基準に適合している旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第8条の2の2第3項) | 是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合 | 表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第8条の2の2第4項) | 1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合 | 告発 | |||||
11 | 法第8条の2の3第1項の認定を受けた防火対象物について、防火対象物の管理について権原を有する者に変更があった旨の届出をしなかったもの(法第8条の2の3第5項) | 是正指導によっても届出がされない場合 | 過料事件の通知 | |||||||
12 | 法第8条の2の3第1項の認定を受けた防火対象物について、右のいずれかに該当するもの(法第8条の2の3第6項) | 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法若しくは法に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたもの | ||||||||||
法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||||
13 | 法第8条の2の3第1項の認定を受けずに、認定を受けた旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第8条の2の3第8項において準用する第8条の2の2第3項) | 是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合 | 表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第8条の2の3第8項において準用する第8条の2の2第4項) | 1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合 | 告発 | |||||
14 | 自衛消防組織が置かれていないと認められるもの(法第8条の2の5第1項) | 是正指導によっても自衛消防組織が置かれない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 自衛消防組織を置くべきことの命令(法第8条の2の5第3項) | 2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号) | 3次措置が不履行の場合 | 告発 | |
15 | 消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認められるもの(法第17条第1項又は第2項) | 是正指導によっても設備等技術基準に従って設置され、又は維持されない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 設備等技術基準に従って設置すべきこと、又は維持のため必要な措置をなすべきことの命令(法第17条の4第1項) | 2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号) | 3次措置が不履行の場合 | 告発 | |
16 | 特殊消防用設備等について、軽微な変更をした旨の届出をしなかったもの(法第17条の2の3第4項) | 是正指導によっても届出がされない場合 | 過料事件の通知 | |||||||
17 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をしたもの(法第17条の3の3) | 是正指導によっても適正に報告されない場合で、繰り返し違反する等の悪質性があり、かつ、他の違反内容から火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 告発 | |||||
18 | 特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されていないと認められるもの(法第17条の4第2項) | 是正指導によっても設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 設備等設置維持計画に従って設置すべきこと、又は維持のため必要な措置をなすべきことの命令(法第17条の4第2項) | 2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号) | 3次措置が不履行の場合 | 告発 | |
19 | 承認を受けて10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合を除き、指定数量以上の危険物を貯蔵所以外の場所で貯蔵しているもの又は危険物製造所等以外の場所で取り扱っているもの(法第10条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 除去その他災害防止のための必要な措置をとるべきことの命令(法第16条の6第1項) | 2次措置が不履行の場合 | 告発 | |||
2次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合 | 代執行(法第16条の6第2項において準用する法第16条の3第5項) | |||||||||
20 | 危険物製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱いが法第10条第3項の技術上の基準に従っていないと認められるもの(法第10条第3項) | 是正指導によっても技術上の基準に従わない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 技術上の基準に従って危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことの命令(法第11条の5第1項又は第2項) | 2次措置が不履行の場合 | 使用の停止の命令(法第12条の2第2項) | 3次措置が不履行の場合 | 告発 | |
21 | 危険物製造所等の位置、構造又は設備を許可を受けないで変更したもの(法第11条第1項後段) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 使用の停止の命令(法第12条の2第1項) | 2次措置が不履行の場合 | 告発 | |||
1次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合 | 許可の取消し(法第12条の2第1項) | |||||||||
22 | 許可を受けた危険物製造所等について、その位置、構造又は設備を変更する場合で、承認を受けた部分を仮に使用するときを除き、完成検査を受け、法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認められる前に使用したもの(法第11条第5項) | 是正指導によっても使用を停止しない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 使用の停止の命令(法第12条の2第1項) | 2次措置が不履行の場合 | 告発 | |||
1次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合 | 許可の取消し(法第12条の2第1項) | |||||||||
23 | 危険物製造所等の位置、構造及び設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認められるもの(法第12条第1項) | 是正指導によっても技術上の基準に適合しない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 修理し、改造し、又は移転すべきことの命令(法第12条第2項) | 2次措置が不履行の場合 | 使用の停止の命令(法第12条の2第1項) | 3次措置が不履行の場合 | 告発 | |
2次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合 | 許可の取消し(法第12条の2第1項) | |||||||||
24 | 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認められるもの(法第12条の3第1項) | 危険物製造所等の使用を一時停止すべきことの命令又は使用の制限(法第12条の3第1項) | 1次措置が不履行の場合 | 告発 | ||||||
25 | 危険物保安統括管理者を定め、危険物の保安に関する業務を統括管理させていないもの(法第12条の7第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 使用の停止の命令(法第12条の2第2項) | 2次措置が不履行の場合 | 告発 | |||
26 | 危険物保安監督者を定め、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせていないもの(法第13条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 使用の停止の命令(法第12条の2第2項) | 2次措置が不履行の場合 | 告発 | |||
27 | 危険物製造所等において、危険物取扱者以外の者が、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者の立会いなしに危険物を取り扱ったもの(法第13条第3項) | 是正指導によっても立会いなしでの取扱いを停止しない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 告発 | |||||
28 | 危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者が法若しくは法に基づく命令の規定に違反したもの、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの(法第13条の24第1項) | 是正指導によっても解任されない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 解任の命令(法第13条の24第1項) | 2次措置が不履行の場合 | 使用の停止の命令(法第12条の2第2項) | 3次措置が不履行の場合 | 告発 | |
29 | 予防規程を定めて認可を受けていないもの又は認可を受けずにこれを変更したもの(法第14条の2第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 告発 | |||||
30 | 火災の予防のため予防規程を変更する必要があるもの(法第14条の2第3項) | 是正指導によっても変更されない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 変更の命令(法第14条の2第3項) | 2次措置が不履行の場合 | 告発 | |||
31 | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所について、保安に関する検査を受けなかったもの(法第14条の3第1項又は第2項) | 是正指導によっても検査を受けない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 使用の停止の命令(法第12条の2第1項) | 2次措置が不履行の場合 | 告発 | |||
1次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合 | 許可の取消し(法第12条の2第1項) | |||||||||
32 | 危険物製造所等について、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存していないもの(法第14条の3の2) | 是正指導によっても定期に点検し、点検記録の作成及び保存がされない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 使用の停止の命令(法第12条の2第1項) | 2次措置が不履行の場合 | 告発 | |||
1次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合 | 許可の取消し(法第12条の2第1項) | |||||||||
33 | 危険物の運搬について、法第16条の技術上の基準に従っていないと認められるもの(法第16条) | 是正指導によっても技術上の基準に従わない場合 | 警告 | 1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合 | 告発 | |||||
34 | 移動タンク貯蔵所による危険物の移送について、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させていないと認められるもの(法第16条の2第1項) | 是正指導によっても危険物取扱者を乗車させない場合 | 警告 | 1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合 | 告発 | |||||
35 | 危険物製造所等で危険物の流出その他の事故が発生した場合において、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害発生の防止のための応急の措置が講じられていないもの(法第16条の3第1項) | 応急の措置を講ずべきことの命令(法第16条の3第3項又は第4項) | 1次措置が不履行の場合 | 告発 | ||||||
1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合 | 代執行(法第16条の3第5項) | |||||||||
36 | 防災管理者が定められていないと認められるもの(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 是正指導によっても防災管理者が定められない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 防災管理者を定めるべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | 2次措置が不履行で、防災管理を要する災害が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 告発 | |||
37 | 防災管理者の行うべき防災管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われていないと認められるもの(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 防災管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、防災管理を要する災害が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 告発 | |||
38 | 統括防災管理者が協議により定められていないと認められるもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項) | 是正指導によっても統括防災管理者が定められない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 統括防災管理者を定めるべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | |||||
39 | 防災管理対象物(施行令第47条第1項に規定する防災管理対象物をいう。以下同じ。)の全体について統括防災管理者の行うべき防災管理上必要な業務が法令の規定又は当該防火対象物全体についての消防計画に従って行われていないと認められるもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項) | 是正指導によっても必要な措置が講じられない場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 防災管理上必要な業務が法令の規定又は当該防災管理対象物全体についての消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||
40 | 防災管理対象物の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をしたもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項) | 是正指導によっても適正に報告されない場合で、繰り返し違反する等の悪質性があり、かつ、他の違反内容から火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 告発 | |||||
41 | 防災管理対象物の点検の結果、点検基準に適合していないにもかかわらず、点検基準に適合している旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第3項) | 是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合 | 表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | 1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合 | 告発 | |||||
42 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の認定を受けた防災管理対象物について、防災管理対象物の管理について権原を有する者に変更があった旨の届出をしなかったもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項) | 是正指導によっても届出がされない場合 | 過料事件の通知 | |||||||
43 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の認定を受けた防災管理対象物について、右のいずれかに該当するもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | |||||||
法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(当該防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法若しくは法に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたもの | ||||||||||
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||||
44 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の認定を受けずに、認定を受けた旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第3項) | 是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合 | 表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項) | 1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合 | 告発 | |||||
45 | 防火対象物の点検及び防災管理対象物の点検の結果、両方の点検基準に適合していないにもかかわらず、両方の点検基準に適合している旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第3項) | 是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合 | 表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項) | 1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合 | 告発 | |||||
46 | 法第8条の2の3第1項の認定及び法第36条第1項において準用する第8条の2の3第1項の認定を受けずに、両方の認定を受けた旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第3項) | 是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合 | 表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項) | 1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合 | 告発 | |||||
47 | 指定数量未満の危険物又は指定可燃物について、その貯蔵若しくは取扱い又はこれを貯蔵し、若しくは取り扱う場所の位置、構造及び設備が、条例で定める技術上の基準に従っていないと認めるとき(条例第35条、第36条、第39条又は第40条) | 是正指導によっても技術上の基準に従わない場合で、繰り返し違反する等の悪質性があり、かつ、他の違反内容から火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合 | 警告 | 1次措置が不履行の場合 | 告発 | |||||
48 | 立入検査の拒否その他の法又は条例に定める罰則の規定に係る法令違反があるもの(1の項から47の項までに掲げるものを除く。) | 繰り返し違反する等の悪質性その他の告発をもって措置すべき情状が認められる場合 | 告発 |
聴聞の機会の付与が必要な不利益処分 | |
処分内容 | 根拠条項 |
1 防火対象物点検の特例認定の取消し | 法第8条の2の3第6項 |
2 危険物製造所等の許可の取消し | 法第12条の2第1項 |
3 危険物保安統括管理者・保安監督者の解任命令 | 法第13条の24 |
4 防災管理点検の特例認定の取消し | 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第6項 |
弁明の機会の付与が必要な不利益処分 | |
処分内容 | 根拠条項 |
1 防火対象物に対する改修、移転、除去等の措置命令 | 法第5条第1項 |
2 防火対象物に対する使用禁止等の措置命令 | 法第5条の2第1項 |
3 防火対象物における火災予防に必要な措置命令 | 法第5条の3第1項 |
4 防火管理上の措置命令 | 法第8条第4項 |
5 統括防火管理者が行うべき防火管理上の措置命令 | 法第8条の2第6項 |
6 危険物製造所等の使用停止命令 | 法第12条の2第1項及び第2項 |
7 予防規程の変更命令 | 法第14条の2第3項 |
8 防災管理上の措置命令 | 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第4項 |
9 統括防災管理者が行うべき防災管理上の措置命令 | 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第6項 |
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