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○札幌市消防局査察規程
令和2年3月30日消防局消防長訓令第10号
札幌市消防局査察規程
札幌市消防局査察等に関する規程(平成20年消防長訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察の基本(第3条-第7条)
第3章 査察の管理(第8条-第11条)
第4章 査察の執行
第1節 実態の把握(第12条-第17条)
第2節 行政指導(第18条・第19条)
第3節 違反処理(第20条-第36条)
第4節 局長が実施する査察(第37条)
第5章 雑則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防局及び消防署における査察に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び札幌市火災予防条例(昭和48年条例第34号。以下「条例」という。)の例による。
2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法令違反 法又は条例に定める火災の予防又は防災管理を要する災害(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第45条に規定する災害をいう。以下同じ。)による被害の軽減(以下「火災の予防等」という。)に関する規定に係る違反をいう。
(2) 火災危険等 火災の予防に危険な行為若しくは状態又は火災が発生した場合における人命に危険な状態若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になる状態で、法に規定する措置(法令違反を是正するための措置を除く。)が必要なものをいう。
(3) 予防指導 法令違反又は火災危険等を未然に防止するための措置を促す行政指導をいう。
(4) 是正指導 法令違反の事実又は火災危険等があることを通知し、自主的な是正又は排除を促す行政指導(次号アに掲げる警告を除く。)をいう。
(5) 違反処理 法令違反を是正し、又は火災危険等を排除するための措置で、次に掲げるものをいう。
ア 警告 法令違反の是正又は火災危険等の排除を促し、これに従わないときは、命令又は告発を行うことを通知することをいう。
イ 命令 法の規定により、市長又は消防局長(以下「局長」という。)、消防署長(以下「署長」という。)その他の消防吏員が行うことができる命令(法第4条第1項、第16条の3の2第2項、第16条の5第1項、第23条の2第1項、第28条第1項又は第34条第1項の規定による命令を除く。)をいう。
ウ 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の認定を取り消すことをいう。
エ 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により、法第11条第1項の許可を取り消すことをいう。
オ 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による告発をいう。
カ 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。第33条第1項において同じ。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を、その者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。
キ 代執行 法第3条第4項(法第5条第2項及び第5条の3第5項において準用する場合を含む。)及び法第16条の3第5項(法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、措置を講じることをいう。
ク 略式の代執行 法第3条第2項前段又は第5条の3第2項前段の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置を講じることをいう。
(6) 査察 立入検査等による防火対象物、危険物製造所等(法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。以下同じ。)その他署長が必要と認める消防対象物(以下これらを「防火対象物等」という。)の実態の把握から火災予防上の安全の確認、予防指導、是正指導又は違反処理までの一連の行為をいう。
(7) 権原者等 法令違反の予防若しくは是正又は火災危険等の予防若しくは排除について権原を有する者及び火災の予防に危険であると認められる行為を行う者をいう。
(8) 査察対象物 査察の対象となる防火対象物等をいう。
(9) 査察簿 査察の執行に必要な書類として別に定めるものをいう。
(10) 査察員 消防職員のうち、査察に従事する者として局長又は署長が指名する者(署長が指名する場合にあっては、消防署の消防職員のうちから署長が指名する者)をいう。
第2章 査察の基本
(責務)
第3条 局長、署長その他の消防職員は、市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、防災管理を要する災害による被害を軽減するため、査察を適正に執行し、法令違反の是正及び火災危険等の排除に努めなければならない。
(査察の執行等)
第4条 局長は、署長が執行する査察を統括するものとする。
2 署長は、管轄区域内の査察対象物について、査察を執行する主体となり、所属の査察員を指揮監督する。
3 署長は、必要と認める場合には、第8条第2項の執行計画による査察のほか、次に掲げる査察を執行するものとする。
(1) 特別査察 次に掲げる査察をいう。
ア 火災が発生した防火対象物等の火災発生時の防火管理状況等を確認するために執行する査察
イ 対象物や調査事項を絞って重点的かつ集中的に執行する査察
(2) 覚知査察 法令違反若しくは火災危険等の情報又は防火対象物の用途変更等の情報を覚知して執行する査察
4 局長は、特に必要があると認めるときは、前項第1号イに掲げる査察を執行することができる。
5 局長は、前項の査察を執行するときは、消防局又は消防署の消防職員を査察員に指名し、査察に従事させるものとする。
6 前項の規定により指名された査察員は、局長の指揮の下、査察を執行するものとする。
7 局長又は署長は、必要に応じて、特別査察について、査察要領、査察事項その他査察に必要な事項を定めるものとする。
(査察の方法)
第5条 査察における実態の把握は、立入検査又は電話等の通信手段によるものとする。
(査察員の派遣)
第6条 署長は、査察の執行について必要があると認めるときは、局長に査察員の派遣を要請することができる。
2 局長は、前項の規定により要請があったときは、消防局の消防職員を査察員に指名し、及び派遣し、又は他の署長に所属の査察員の派遣を指示することができる。
3 前項の規定により派遣された査察員は、派遣要請を行った署長の指揮の下、査察を執行するものとする。
(執行区域)
第7条 署長は、査察を効果的に執行するため、管轄区域内の防火対象物等の状況及び所管区域(札幌市消防署組織規程(昭和40年消防長訓令第1号)第2条第2項に規定する所管区域をいう。)を考慮して、所属の出張所及び係(予防課の係を除く。)ごとに、査察の執行区域を定めるものとする。
2 署長は、査察を効率的に執行するために必要があると認めるときは、前項の執行区域によらないで、査察対象物の規模若しくは用途又は予防部長が別に定める火災危険の程度等を勘案して、査察員に査察対象物を割り振りし、査察を執行することができる。
第3章 査察の管理
(査察方針及び計画)
第8条 局長は、署長が査察を適正かつ効果的に推進することができるように、査察に関する方針を定めるものとする。
2 署長は、前項の方針に基づき、署長が執行する査察の執行計画を作成し、局長に報告するものとする。
3 署長は、前項の査察の執行計画を変更したときは、その内容を局長に報告するものとする。
(執行管理)
第9条 署長は、査察の執行状況、法令違反の是正状況及び火災危険等の排除の状況を的確に管理監督するものとする。
2 署長は、査察の執行状況について、定期に局長に報告するものとする。
3 局長は、必要があると認めるときは、署長に査察の執行について、報告を求め、又は指示することができる。
4 署長は、査察の優先順位を考慮し、計画的に査察を執行するものとする。この場合において、特別査察又は覚知査察は、他の査察よりも優先して執行するものとする。
(情報管理)
第10条 局長及び署長は、査察員に査察簿を作成させ、及び管理させるとともに、査察を執行したときは、速やかにその結果、予防指導、是正指導、違反処理の内容等を当該査察簿に記録させるものとする。
2 査察員は、査察の結果の記録について、客観的事実に基づき詳細に記録するものとする。
3 査察員は、査察簿を適切に管理するものとし、査察簿を整理し、記載事項に変更があったときは、速やかにその内容を修正しなければならない。
(査察の検討及び検証)
第11条 局長は、査察の執行方針の検討及び検証を行うため、別に定めるところにより、査察検討・検証委員会を設置するものとする。
第4章 査察の執行
第1節 実態の把握
(事前通告)
第12条 署長は、査察において立入検査を行うときは、関係者に事前に通告するものとする。ただし、事前に通告することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
2 署長は、前項の規定により通告するときは、関係者に立会い及び関係資料の準備を求めるものとする。ただし、査察執行上支障がないと判断したときは、関係者の承諾を得て立会者不在で立入検査を実施することができる。
3 前項の規定により立会いを求める場合は、権原者等、防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者その他責任ある者の立会いを求めるよう努めるものとする。
4 署長は、立入検査への任意の協力を関係のある者に拒否された場合で、法令違反の是正、火災危険等の排除その他火災の予防のために直ちに立入検査を実施する必要があると認めるときは、法第4条第1項又は第16条の5第1項の規定による立入検査を実施するものとする。この場合において、査察員は、関係のある者が正当な理由がなく法第4条第1項又は第16条の5第1項の規定に基づく立入検査の実施を拒み、妨げ、又は忌避するときは、速やかに署長に報告するものとする。
(留意事項)
第13条 査察員は、査察に必要な知識の修得及び能力の向上に努めるとともに、査察を執行するときは、法第4条又は第16条の5に規定するもののほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 立入検査前に必要な情報をまとめ、当該査察対象物の状態の把握に努めること。
(2) 立入検査は、原則として複数の査察員により行うこと。
(3) 立会者に査察対象物内の機器等の操作を求めるなど、感電、転落等の事故及び誤操作、機器の起動等に伴う事故の防止を図ること。
(4) 個人の権利の不当な侵害及び民事的紛争への関与をしないこと。
(5) 関係者に法令の趣旨、法令違反又は火災危険等の内容等について十分に説明し、誠実かつ沈着冷静に対応すること。
(6) 客観的な事実に基づき、法令違反及び火災危険等の事実並びに権原者等を明らかにすること。
(査察事項)
第14条 署長は、必要に応じて、次に掲げる事項の全部又は一部について立入検査を行うものとする。
(1) 建築物及び工作物
(2) 防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者その他の防火管理上若しくは防災管理上必要な業務又は危険物の保安に関する業務に従事する者の業務遂行状況
(3) 消防計画及び予防規程の内容
(4) 避難又は防火上必要な構造及び設備
(5) 火気設備、火気器具及び電気設備
(6) 消防用設備等及び特殊消防用設備等
(7) 危険物、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の関係施設
(8) 危険物製造所等の定期点検実施状況
(9) 防炎対象物品
(10) 前各号に掲げるもののほか、火災の予防等に必要があると認める事項
(関係行政機関との連携)
第15条 署長は、査察を執行するに当たり、関係行政機関と連携して職務を遂行するものとする。
2 署長は、火災の予防等に必要があると認めるときは、法第35条の13の規定により関係行政機関に照会し、又は協力を求めるものとする。
(資料の提出及び報告の徴収)
第16条 署長は、火災の予防に必要があると認めるときは、関係者に対し必要な資料について任意の提出を求め、又は必要な事項について任意の報告を求めるものとする。
2 前項の規定により資料の提出又は報告を求めた場合で、関係者がこれを拒むときは、署長は、法第4条第1項の規定により、当該関係者に資料の提出又は報告を命ずるものとする。
3 署長は、前2項の規定により関係者から提出された資料について、紛失、毀損等をしないように保管し、保管の必要がなくなったときは、当該資料を返還するものとする。ただし、当該関係者が当該資料の返還を求めないときは、別に定めるところにより廃棄する。
4 前3項の規定は、法第16条の5第1項の規定による資料又は報告の徴収について準用する。
(出頭の要請)
第17条 署長は、火災の予防等に必要があると認めるときは、事情聴取等を行うため、関係者に任意の出頭を求めるものとする。
第2節 行政指導
(予防指導)
第18条 署長又は査察員は、法令違反又は火災危険等を未然に防ぐために必要があると認めるときは、権原者等に予防指導を行うよう努めるものとする。
2 署長又は査察員は、権原者等に予防指導を行うときは、文書又は口頭により行うものとする。
3 署長は、法令違反に起因する火災等が発生した場合又は法令違反の経過、内容等から法令違反が再発するおそれがあると認める場合で、火災の予防等のために特に必要があると認めるときは、法令違反の再発防止を図るための予防指導を行うものとする。
(是正指導)
第19条 署長又は査察員は、法令違反の事実又は火災危険等があることを確認したときは、文書により権原者等に是正指導を行うものとする。ただし、口頭による是正指導により、直ちに法令違反が是正され、又は火災危険等が排除されたときは、この限りでない。
2 署長又は査察員は、前項の規定により是正指導を行ったときは、期限を定めて、権原者等に法令違反の是正又は火災危険等の排除についての計画の提出を求めるものとする。
3 査察員は、第1項の規定により是正指導を行ったときは、所轄の署長に報告しなければならない。
4 署長は、第2項の計画が期限までに提出されないとき、当該計画において権原者等が自ら設定した是正期限が経過したときその他必要があると認めるときは、法令違反の是正又は火災危険等の排除の状況を確認するものとする。
第3節 違反処理
(違反処理)
第20条 署長その他の消防吏員は、是正指導によっては、火災予防上又は火災による人命危険の防止上十分な効果が得られないと認めるときは、法令違反又は火災危険等の内容を勘案して第8条第1項の査察方針により定める優先順位を踏まえた上で、厳正かつ公平に時機を失することなく必要な違反処理を行うものとする。
2 違反処理は、この節(第37条において準用する場合を含む。)及び別表1に掲げる違反処理基準(以下「違反処理基準」という。)に定めるところにより行うものとする。ただし、法令違反を是正し、又は火災危険等を排除するため、特に必要があると認めるときは、違反処理基準に定める措置区分によらないで、違反処理を行うことができる。
3 署長は、法令違反又は火災危険等が認められる場合で、違反処理基準に該当しないものは、継続的に是正指導を行うものとする。
4 署長は、違反処理基準に基づき違反処理を行うことが適切でない特段の事情があると認められるときは、当該違反処理を留保することができる。
5 署長は、前項の規定により違反処理の留保を行う場合は、必要な火災予防上の安全措置を講じるよう権原者等に指導するものとする。
(違反調査)
第21条 署長は、違反処理又は違反処理の留保を行おうするときは、必要な調査を査察員に実施させるものとする。ただし、立入検査の結果等により明らかな事項については、この限りでない。
2 査察員は、前項の調査を実施したときは、その旨及び調査結果を速やかに署長に報告するものとする。
(警告)
第22条 署長は、法令違反又は火災危険等が違反処理基準に掲げる警告の措置をとるべきものに該当する場合は、警告を行うものとする。
2 署長は、履行期限を付して、権原者等に警告書を交付して、警告を行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、口頭で行うことができる。
3 署長は、警告を行ったときは、必要に応じて、提出期限を定めて権原者等に当該警告した事項の履行についての計画書の提出を求めるものとする。
4 署長は、第2項ただし書の規定により口頭で警告を行ったときは、速やかに警告書を権原者等に交付するものとする。ただし、警告した事項が直ちに履行されたとき、又は警告書を交付する前に命令を行ったときは、この限りでない。
5 署長は、警告を行ったときは、その旨及び当該警告の内容を速やかに局長に報告するものとする。
(履行確認)
第23条 署長は、警告を行った場合で、履行期限が経過したときその他必要があると認めるときは、当該警告した事項の履行状況を確認するものとする。
(聴聞又は弁明の機会の付与)
第24条 不利益処分を行う場合には、別表2に定めるところに従い行う。
2 聴聞及び弁明の機会の付与に係る取扱いは、札幌市消防局聴聞等に関する規程(平成7年消防長訓令第2号)により行うものとする。
(命令)
第25条 署長は、法令違反又は火災危険等が違反処理基準に掲げる命令の措置をとるべきものに該当する場合は、権原者等に命令を行うものとする。
2 消防吏員(局長及び署長を除く。以下この条において同じ。)は、屋外又は防火対象物において火災の予防に危険な行為若しくは物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になる物件を認めたときは、第19条第1項の規定にかかわらず、権原者等に、直ちに法第3条第1項各号に掲げる必要な措置を講じるよう口頭による是正指導を行うものとし、違反処理基準に掲げる同項又は法第5条の3第1項の規定による命令の措置をとるべきものに該当する場合は、直ちに権原者等に当該命令を行うものとする。
3 命令は、履行期限を付して、権原者等に命令書を交付して行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、口頭で行うことができる。
4 署長は、命令を行ったときは、必要に応じて、提出期限を定めて権原者等に当該命令した事項の履行についての計画書の提出を求めるものとする。
5 署長その他の消防吏員は、第3項ただし書の規定により口頭で命令を行ったときは、速やかに命令書を当該権原者等に交付するものとする。
6 署長は、命令を行ったとき、又は次項の規定による報告を受けたときは、その旨及び当該命令の内容を速やかに局長に報告するものとする。
7 消防吏員は、命令を行ったときは、その旨及び当該命令の内容を速やかに所轄の署長に報告するものとする。
8 第23条の規定は、第1項及び第2項の規定により命令を行った場合について準用する。
(教示)
第26条 署長その他の消防吏員は、第16条第2項若しくは前条の命令、第30条の認定の取消し、第31条の許可の取消し若しくは第34条の代執行又は行政代執行法第5条に基づく命令若しくは法第3条第3項若しくは法第5条の3第4項に基づく命令を行うときは、法第5条の4、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条に規定する審査請求期間又は出訴期間に留意し、必要な教示をしなければならない。
(公示)
第27条 署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条の2の5第3項若しくは第17条の4第1項若しくは第2項の規定により、若しくは法第8条第3項若しくは第4項若しくは第8条の2第5項若しくは第6項(法第36条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により命令を行ったとき、又は第25条第7項の規定による報告(法第5条の3第1項の規定による命令に係るものに限る。)を受けたときは、速やかに法第5条第3項に規定する標識の設置及び札幌市火災予防規則(昭和48年規則第64号)第3条各号に掲げる方法により公示を行い、当該命令した事項の履行又は解除(次項において「履行等」という。)がなされるまでの間、その状態を維持するものとする。
2 署長は、命令した事項の全部又は一部の履行等がなされたときは、法第5条第3項に規定する標識及び履行等がなされた命令した事項の公示について撤去するものとする。
(履行の催告)
第28条 署長は、第25条の規定により命令を行った場合で、当該命令した事項が履行期限を経過しても履行されていないときは、必要に応じて権原者等に催告書を交付し、直ちに履行することを促すものとする。
(命令の解除)
第29条 署長は、別に定める解除が必要な命令について、命令した事項の履行状況及び火災危険等の状況から解除が適当であると認めるときは、速やかに当該命令を解除し、権原者等に命令解除通知書を交付するものとする。
2 署長は、前項の規定により命令を解除したときは、速やかに局長に報告するものとする。
(認定の取消し)
第30条 署長は、違反処理基準に掲げる認定の取消しの措置をとるべきものに該当する場合は、法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の認定を受けている防火対象物の管理について権原を有する者に認定取消書を交付して、認定の取消しを行うものとする。
2 署長は、前項の規定により認定の取消しを行ったときは、速やかに局長に報告するものとする。
(許可の取消し)
第31条 署長は、法令違反又は火災危険等が違反処理基準に掲げる許可の取消しの措置をとるべきものに該当する場合は、法第11条第1項の許可を受けている危険物製造所等の設置者に許可取消書を交付して、許可の取消しを行うものとする。
2 署長は、前項の許可取消書を交付したときは、速やかに局長に報告するものとする。
(告発)
第32条 署長は、法又は条例に定める罰則の規定に係る法令違反の事実について、次の各号のいずれかに該当する場合で、告発をもって対応する必要があると認めるときは、事前に局長と協議を行い、捜査機関に対し、告発を行うものとする。
(1) 違反処理基準に掲げる告発の措置をとるべきものに該当したとき。
(2) 法令違反に起因して、火災が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生したとき。
(3) その他法令違反の事実を確認したとき。
2 署長は、前項の規定により告発を行ったときは、その旨及び当該告発の内容を速やかに局長に報告するものとする。
(過料事件の通知)
第33条 署長は、違反処理基準に掲げる過料事件の通知の措置をとるべきものに該当する場合で、かつ過料をもって対応する必要があると認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。
2 署長は、過料事件の通知を行ったときは、その旨及び当該通知の内容を速やかに局長に報告するものとする。
(代執行)
第34条 署長は、法令違反又は火災危険等が違反処理基準に掲げる代執行の措置をとるべきものに該当する場合は、事前に局長と協議を行い、代執行を行うものとする。
2 署長は、前項の規定により代執行を行うとき、及び代執行を完了したときは、速やかにその旨及び当該措置の内容を局長に報告するものとする。
(略式の代執行)
第35条 署長は、火災危険等が違反処理基準に掲げる略式の代執行の措置をとるべきものに該当する場合は、略式の代執行を行うものとする。
2 署長は、前項の規定により略式の代執行を行ったときは、直ちにその旨及び当該措置の内容を局長に報告するものとする。この場合において、法第3条第2項後段又は第5条の3第3項の規定により物件を保管するときは、その旨及び当該物件の名称を併せて報告するものとする。
3 署長は、法第5条の3第2項後段の規定による公告を行う場合は、札幌市公告式条例(昭和25年条例第34号)に定める方法その他別に定める方法により行うものとする。
(市長の権限に係る命令等)
第36条 市長の権限に係る命令、公示及び催告並びに命令の解除は、第25条から第29条までの規定に準じて局長又は署長が処理するものとする。
第4節 局長が実施する査察
(局長が実施する査察)
第37条 第12条、第14条から第29条まで、第31条、第32条、第34条及び第35条の規定は、局長が査察を執行する場合について準用する。この場合において、これらの規定(第19条第3項並びに第25条第2項及び第7項を除く。)中「署長」とあり、並びに第19条第3項及び第25条第7項中「所轄の署長」とあるのは「局長」と、第22条第5項、第25条第6項、第29条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項及び第35条第2項中「局長に報告」とあるのは「所轄の署長に通知」と、第32条第1項及び第34条第1項中「局長」とあるのは「所轄の署長」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(送達)
第38条 警告書、命令書、催告書、命令解除通知書その他別に定める文書(以下「警告書等」という。)は、権原者等に直接交付するものとする。ただし、特別の事由があるときは、郵送により送達することができる。
2 前項ただし書の規定により警告書等を郵送する場合は、到達した事実が確認できる方法により郵送するものとする。
3 第1項ただし書の規定により警告書等を送達する場合で、権原者等の住所等が不明のため郵送できないときは、公示送達を行うものとする。
4 前3項の規定は、第30条第1項に規定する認定取消書又は第31条第1項に規定する許可取消書の交付について準用する。
(委任)
第39条 この訓令の施行について必要な事項は、予防部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の札幌市消防局査察等に関する規程の規定によりなされた通知その他の行為は、この訓令中にこれに相当する規定があるときは、この訓令の相当規定によりなされた通知その他の行為とみなす。
(札幌市火災予防規程の一部改正)
3 札幌市火災予防規程(平成7年消防長訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表1 違反処理基準

違反事項

措置区分

1次措置

2次措置

3次措置

4次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

屋外において、右に掲げる行為又は物件で火災の予防に危険であると認められるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められるもの(法第3条第1項)

火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

禁止、停止若しくは制限又は消火準備の命令(法第3条第1項第1号)

1次措置が不履行(履行内容が十分でないときを含む。以下この表において同じ。)で、火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

告発





残火、取灰又は火粉

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

始末の命令(法第3条第1項第2号)

1次措置が不履行で、火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

告発





1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第3条第4項)





危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

除去その他の処理の命令(法第3条第1項第3号)

1次措置が不履行で、火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

告発





1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第3条第4項)





物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合

略式の代執行(法第3条第2項)







放置され、又はみだりに存置された物件(燃焼のおそれのある物件を除く。)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

整理又は除去の命令(法第3条第1項第4号)

1次措置が不履行で、火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

告発





1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第3条第4項)





物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合

略式の代執行(法第3条第2項)







防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認められるもの、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められるもの、火災が発生したならば人命に危険であると認められるものその他火災の予防上必要があると認められるもの(法第5条第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことの命令(法第5条第1項)

2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

3次措置が不履行の場合

告発

2次措置(他人が代わってなすことができる行為を命じたものに限る。)が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第5条第2項において準用する法第3条第4項)



法第5条第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認められるもの(法第5条の2第1項第2号)


防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第2号)

1次措置が不履行の場合

告発





防火対象物において、右に掲げる行為又は物件で火災の予防に危険であると認められるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められるもの(法第5条の3第1項)

火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備の命令(法第5条の3第1項)

1次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合

防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

2次措置が不履行の場合

告発



残火、取灰又は火粉

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

始末の命令(法第5条の3第1項)

1次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合

防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

2次措置が不履行の場合

告発



1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第5条の3第5項において準用する法第3条第4項)





危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

除去その他の処理の命令(法第5条の3第1項)

1次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合

防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

2次措置が不履行の場合

告発



1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第5条の3第5項において準用する法第3条第4項)





物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合

略式の代執行(法第5条の3第2項)







放置され、又はみだりに存置された物件(燃焼のおそれのある物件を除く。)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

整理又は除去の命令(法第5条の3第1項)

1次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合

防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

2次措置が不履行の場合

告発



1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第5条の3第5項において準用する法第3条第4項)





物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合

略式の代執行(法第5条の3第2項)







防火管理者が定められていないと認められるもの(法第8条第1項)

是正指導によっても防火管理者が定められない場合

警告

1次措置が不履行の場合

防火管理者を定めるべきことの命令(法第8条第3項)

2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

3次措置が不履行の場合

告発

防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われていないと認められるもの(法第8条第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

防火管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことの命令(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

3次措置が不履行の場合

告発

統括防火管理者が協議により定められていないと認められるもの(法第8条の2第1項)

是正指導によっても統括防火管理者が定められない場合

警告

1次措置が不履行の場合

統括防火管理者を定めるべきことの命令(法第8条の2第5項)

2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

3次措置が不履行の場合

告発

防火対象物の全体について統括防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は当該防火対象物全体についての消防計画に従って行われていないと認められるもの(法第8条の2第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

防火管理上必要な業務が法令の規定又は当該防火対象物全体についての消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことの命令(法第8条の2第6項)

2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

3次措置が不履行の場合

告発

防火対象物の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をしたもの(法第8条の2の2第1項)

是正指導によっても適正に報告されない場合で、繰り返し違反する等の悪質性があり、かつ、他の違反内容から火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

警告

1次措置が不履行の場合

告発





10

防火対象物の点検の結果、点検基準に適合していないにもかかわらず、点検基準に適合している旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第8条の2の2第3項)

是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合

表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第8条の2の2第4項)

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合

告発





11

法第8条の2の3第1項の認定を受けた防火対象物について、防火対象物の管理について権原を有する者に変更があった旨の届出をしなかったもの(法第8条の2の3第5項)

是正指導によっても届出がされない場合

過料事件の通知







12

法第8条の2の3第1項の認定を受けた防火対象物について、右のいずれかに該当するもの(法第8条の2の3第6項)

偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの


認定の取消し(法第8条の2の3第6項)







法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法若しくは法に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたもの

法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

13

法第8条の2の3第1項の認定を受けずに、認定を受けた旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第8条の2の3第8項において準用する第8条の2の2第3項)

是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合

表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第8条の2の3第8項において準用する第8条の2の2第4項)

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合

告発





14

自衛消防組織が置かれていないと認められるもの(法第8条の2の5第1項)

是正指導によっても自衛消防組織が置かれない場合

警告

1次措置が不履行の場合

自衛消防組織を置くべきことの命令(法第8条の2の5第3項)

2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

3次措置が不履行の場合

告発

15

消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認められるもの(法第17条第1項又は第2項)

是正指導によっても設備等技術基準に従って設置され、又は維持されない場合

警告

1次措置が不履行の場合

設備等技術基準に従って設置すべきこと、又は維持のため必要な措置をなすべきことの命令(法第17条の4第1項)

2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

3次措置が不履行の場合

告発

16

特殊消防用設備等について、軽微な変更をした旨の届出をしなかったもの(法第17条の2の3第4項)

是正指導によっても届出がされない場合

過料事件の通知







17

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をしたもの(法第17条の3の3)

是正指導によっても適正に報告されない場合で、繰り返し違反する等の悪質性があり、かつ、他の違反内容から火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

警告

1次措置が不履行の場合

告発





18

特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されていないと認められるもの(法第17条の4第2項)

是正指導によっても設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されない場合

警告

1次措置が不履行の場合

設備等設置維持計画に従って設置すべきこと、又は維持のため必要な措置をなすべきことの命令(法第17条の4第2項)

2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

3次措置が不履行の場合

告発

19

承認を受けて10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合を除き、指定数量以上の危険物を貯蔵所以外の場所で貯蔵しているもの又は危険物製造所等以外の場所で取り扱っているもの(法第10条第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

除去その他災害防止のための必要な措置をとるべきことの命令(法第16条の6第1項)

2次措置が不履行の場合

告発



2次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第16条の6第2項において準用する法第16条の3第5項)



20

危険物製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱いが法第10条第3項の技術上の基準に従っていないと認められるもの(法第10条第3項)

是正指導によっても技術上の基準に従わない場合

警告

1次措置が不履行の場合

技術上の基準に従って危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことの命令(法第11条の5第1項又は第2項)

2次措置が不履行の場合

使用の停止の命令(法第12条の2第2項)

3次措置が不履行の場合

告発

21

危険物製造所等の位置、構造又は設備を許可を受けないで変更したもの(法第11条第1項後段)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

使用の停止の命令(法第12条の2第1項)

2次措置が不履行の場合

告発



1次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合

許可の取消し(法第12条の2第1項)





22

許可を受けた危険物製造所等について、その位置、構造又は設備を変更する場合で、承認を受けた部分を仮に使用するときを除き、完成検査を受け、法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認められる前に使用したもの(法第11条第5項)

是正指導によっても使用を停止しない場合

警告

1次措置が不履行の場合

使用の停止の命令(法第12条の2第1項)

2次措置が不履行の場合

告発



1次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合

許可の取消し(法第12条の2第1項)





23

危険物製造所等の位置、構造及び設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認められるもの(法第12条第1項)

是正指導によっても技術上の基準に適合しない場合

警告

1次措置が不履行の場合

修理し、改造し、又は移転すべきことの命令(法第12条第2項)

2次措置が不履行の場合

使用の停止の命令(法第12条の2第1項)

3次措置が不履行の場合

告発

2次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合

許可の取消し(法第12条の2第1項)



24

公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認められるもの(法第12条の3第1項)


危険物製造所等の使用を一時停止すべきことの命令又は使用の制限(法第12条の3第1項)

1次措置が不履行の場合

告発





25

危険物保安統括管理者を定め、危険物の保安に関する業務を統括管理させていないもの(法第12条の7第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

使用の停止の命令(法第12条の2第2項)

2次措置が不履行の場合

告発



26

危険物保安監督者を定め、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせていないもの(法第13条第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

使用の停止の命令(法第12条の2第2項)

2次措置が不履行の場合

告発



27

危険物製造所等において、危険物取扱者以外の者が、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者の立会いなしに危険物を取り扱ったもの(法第13条第3項)

是正指導によっても立会いなしでの取扱いを停止しない場合

警告

1次措置が不履行の場合

告発





28

危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者が法若しくは法に基づく命令の規定に違反したもの、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの(法第13条の24第1項)

是正指導によっても解任されない場合

警告

1次措置が不履行の場合

解任の命令(法第13条の24第1項)

2次措置が不履行の場合

使用の停止の命令(法第12条の2第2項)

3次措置が不履行の場合

告発

29

予防規程を定めて認可を受けていないもの又は認可を受けずにこれを変更したもの(法第14条の2第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

告発





30

火災の予防のため予防規程を変更する必要があるもの(法第14条の2第3項)

是正指導によっても変更されない場合

警告

1次措置が不履行の場合

変更の命令(法第14条の2第3項)

2次措置が不履行の場合

告発



31

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所について、保安に関する検査を受けなかったもの(法第14条の3第1項又は第2項)

是正指導によっても検査を受けない場合

警告

1次措置が不履行の場合

使用の停止の命令(法第12条の2第1項)

2次措置が不履行の場合

告発



1次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合

許可の取消し(法第12条の2第1項)





32

危険物製造所等について、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存していないもの(法第14条の3の2)

是正指導によっても定期に点検し、点検記録の作成及び保存がされない場合

警告

1次措置が不履行の場合

使用の停止の命令(法第12条の2第1項)

2次措置が不履行の場合

告発



1次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合

許可の取消し(法第12条の2第1項)





33

危険物の運搬について、法第16条の技術上の基準に従っていないと認められるもの(法第16条)

是正指導によっても技術上の基準に従わない場合

警告

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合

告発





34

移動タンク貯蔵所による危険物の移送について、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させていないと認められるもの(法第16条の2第1項)

是正指導によっても危険物取扱者を乗車させない場合

警告

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合

告発





35

危険物製造所等で危険物の流出その他の事故が発生した場合において、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害発生の防止のための応急の措置が講じられていないもの(法第16条の3第1項)


応急の措置を講ずべきことの命令(法第16条の3第3項又は第4項)

1次措置が不履行の場合

告発





1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第16条の3第5項)





36

防災管理者が定められていないと認められるもの(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

是正指導によっても防災管理者が定められない場合

警告

1次措置が不履行の場合

防災管理者を定めるべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)

2次措置が不履行で、防災管理を要する災害が発生したならば人命に危険であると認められる場合

告発



37

防災管理者の行うべき防災管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われていないと認められるもの(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

防災管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

2次措置が不履行で、防災管理を要する災害が発生したならば人命に危険であると認められる場合

告発



38

統括防災管理者が協議により定められていないと認められるもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項)

是正指導によっても統括防災管理者が定められない場合

警告

1次措置が不履行の場合

統括防災管理者を定めるべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)





39

防災管理対象物(施行令第47条第1項に規定する防災管理対象物をいう。以下同じ。)の全体について統括防災管理者の行うべき防災管理上必要な業務が法令の規定又は当該防火対象物全体についての消防計画に従って行われていないと認められるもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

防災管理上必要な業務が法令の規定又は当該防災管理対象物全体についての消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)





40

防災管理対象物の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をしたもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項)

是正指導によっても適正に報告されない場合で、繰り返し違反する等の悪質性があり、かつ、他の違反内容から火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

警告

1次措置が不履行の場合

告発





41

防災管理対象物の点検の結果、点検基準に適合していないにもかかわらず、点検基準に適合している旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第3項)

是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合

表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合

告発





42

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の認定を受けた防災管理対象物について、防災管理対象物の管理について権原を有する者に変更があった旨の届出をしなかったもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項)

是正指導によっても届出がされない場合

過料事件の通知







43

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の認定を受けた防災管理対象物について、右のいずれかに該当するもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)

偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの


認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)







法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(当該防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法若しくは法に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

44

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の認定を受けずに、認定を受けた旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第3項)

是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合

表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項)

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合

告発





45

防火対象物の点検及び防災管理対象物の点検の結果、両方の点検基準に適合していないにもかかわらず、両方の点検基準に適合している旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第3項)

是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合

表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合

告発





46

法第8条の2の3第1項の認定及び法第36条第1項において準用する第8条の2の3第1項の認定を受けずに、両方の認定を受けた旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第3項)

是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合

表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合

告発





47

指定数量未満の危険物又は指定可燃物について、その貯蔵若しくは取扱い又はこれを貯蔵し、若しくは取り扱う場所の位置、構造及び設備が、条例で定める技術上の基準に従っていないと認めるとき(条例第35条第36条第39条又は第40条

是正指導によっても技術上の基準に従わない場合で、繰り返し違反する等の悪質性があり、かつ、他の違反内容から火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

警告

1次措置が不履行の場合

告発





48

立入検査の拒否その他の法又は条例に定める罰則の規定に係る法令違反があるもの(1の項から47の項までに掲げるものを除く。)

繰り返し違反する等の悪質性その他の告発をもって措置すべき情状が認められる場合

告発







別表2

聴聞の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

1 防火対象物点検の特例認定の取消し

法第8条の2の3第6項

2 危険物製造所等の許可の取消し

法第12条の2第1項

3 危険物保安統括管理者・保安監督者の解任命令

法第13条の24

4 防災管理点検の特例認定の取消し

法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第6項

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

1 防火対象物に対する改修、移転、除去等の措置命令

法第5条第1項

2 防火対象物に対する使用禁止等の措置命令

法第5条の2第1項

3 防火対象物における火災予防に必要な措置命令

法第5条の3第1項

4 防火管理上の措置命令

法第8条第4項

5 統括防火管理者が行うべき防火管理上の措置命令

法第8条の2第6項

6 危険物製造所等の使用停止命令

法第12条の2第1項及び第2項

7 予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

8 防災管理上の措置命令

法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第4項

9 統括防災管理者が行うべき防災管理上の措置命令

法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第6項




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