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○札幌市軌道整備事業使用料条例
令和2年3月30日条例第22号
札幌市軌道整備事業使用料条例
(目的)
第1条 この条例は、軌道整備事業(札幌市交通事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第53号)第1条第1項に規定する軌道整備事業をいう。以下同じ。)に係る使用料について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料)
第2条 軌道運送事業(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第10条第2項に規定する軌道運送事業をいう。)を実施する者は、軌道、停留場その他の軌道整備事業において整備された施設(以下この項において「軌道整備施設」という。)を使用する場合には、毎年度、当該年度における次に掲げる費用(本市が負担したものに限る。)を合算した額の範囲内で交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額の使用料を納付しなければならない。
(1) 軌道整備施設の維持管理その他の整備に要した費用
(2) 公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第2条第1項の規定により当該軌道運送事業を実施する者に派遣された札幌市交通企業職員に係る人件費
(3) 企業債(軌道整備施設の建設又は改良に充てるために発行したものに限る。)の元利償還に要した費用
(4) その他軌道整備事業に要した費用で管理者が別に定めるもの
2 前項の使用料の納付方法は、管理者が別に定める。
(減免)
第3条 管理者は、災害その他特別の理由があると認める場合には、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。



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