○札幌市軌道整備事業使用料条例
令和2年3月30日条例第22号
札幌市軌道整備事業使用料条例
(目的)
(使用料)
第2条 軌道運送事業(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第10条第2項に規定する軌道運送事業をいう。)を実施する者は、軌道、停留場その他の軌道整備事業において整備された施設(以下この項において「軌道整備施設」という。)を使用する場合には、毎年度、当該年度における次に掲げる費用(本市が負担したものに限る。)を合算した額の範囲内で交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額の使用料を納付しなければならない。
(1) 軌道整備施設の維持管理その他の整備に要した費用
(3) 企業債(軌道整備施設の建設又は改良に充てるために発行したものに限る。)の元利償還に要した費用
(4) その他軌道整備事業に要した費用で管理者が別に定めるもの
2 前項の使用料の納付方法は、管理者が別に定める。
(減免)
第3条 管理者は、災害その他特別の理由があると認める場合には、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。