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○札幌市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例
令和2年3月3日条例第6号
札幌市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本方針(第4条)
第3章 設備及び運営に関する基準(第5条―第33条)
第4章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第68条の5第1項の規定に基づき、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、この条例で定めるもののほか、法及び無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号)で使用する用語の例による。
(無料低額宿泊所の範囲)
第3条 無料低額宿泊所は、次の各号に掲げる事項を満たすものとする。ただし、他の法令により必要な規制が行われている等事業の主たる目的が、生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。
(1) 次に掲げるいずれかの事項を満たすものであること。
ア 入居の対象者を生計困難者に限定していること(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められる場合を含む。)。
イ 入居者の総数に占める生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。
ウ 入居者の総数に占める被保護者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)を受領してサービスを提供していること(サービスを提供する事業者が人的関係、資本関係等において当該施設と密接な関係を有する場合を含む。)。
(2) 居室使用料が無料又は生活保護法第8条に規定する厚生労働大臣の定める基準(同法第11条第3号に規定する住宅扶助に係るものに限る。)に基づく額以下であること。
第2章 基本方針
第4条 無料低額宿泊所は、入居者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている生計困難者につき、無料又は低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要なサービスを適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者及び職員(以下「設置者等」という。)は、入居者の意思及び人格を尊重して、常に当該入居者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 無料低額宿泊所の設置者等は、無料低額宿泊所が基本的に一時的な居住の場であることに鑑み、入居者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、当該入居者が独立して日常生活を営むことができるか常に把握しなければならない。
4 無料低額宿泊所の設置者等は、独立して日常生活を営むことができると認められる入居者に対し、当該入居者の希望、退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入居者の円滑な退居のための必要な援助に努めなければならない。
5 無料低額宿泊所の設置者等は、地域との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、生計困難者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
6 無料低額宿泊所の設置者は、その運営に当たっては、暴力団員(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。第7条第3項において同じ。)の支配を受けてはならず、また、暴力団(同条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)を利することとならないよう、暴力団の排除(同条第3号に規定する暴力団の排除(事業活動に係るものに限る。)をいう。)を行わなければならない。
第3章 設備及び運営に関する基準
(構造設備等の一般原則)
第5条 無料低額宿泊所の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気その他の入居者の保健衛生に関する事項及び防災について、十分考慮されたものでなければならない。
(設備の専用)
第6条 無料低額宿泊所の設備は、専ら当該無料低額宿泊所の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。
(職員等の資格要件)
第7条 無料低額宿泊所の長(以下「施設長」という。)は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業等に2年以上従事した者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、当該無料低額宿泊所の職員(施設長を除く。)が、できる限り法第19条第1項各号のいずれかに該当する者とするよう努めるものとする。
3 無料低額宿泊所の設置者等その他の無料低額宿泊所の運営に携わる者は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であってはならない。
(運営規程)
第8条 無料低額宿泊所の設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 施設の設置の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務の内容
(3) 入居定員
(4) 入居者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) その他施設の運営に関する重要事項
2 無料低額宿泊所の設置者は、前項に規定する運営規程を定め、又は変更したときは、市長に届け出なければならない。
(非常災害対策)
第9条 無料低額宿泊所の設置者は、火災、震災、水害その他の非常災害(以下この条において単に「非常災害」という。)に際して必要な避難設備、消火設備、警報設備その他の非常災害に対応する設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、非常災害に備えるため、少なくとも1年に1回以上、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
(記録の整備)
第10条 無料低額宿泊所の設置者は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、入居者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(2) 第31条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(3) 第32条第2項の規定による事故の状況及び当該事故に際して講じた措置についての記録
(規模)
第11条 無料低額宿泊所は、5人以上の人員を入居させることができる規模を有するものとしなければならない。
(サテライト型住居の設置)
第12条 無料低額宿泊所は、本体となる施設(入居定員が5人以上10人以下のものに限る。以下この条において「本体施設」という。)と一体的に運営される附属施設であって、利用期間が原則として1年以下のもの(入居定員が4人以下のものに限る。以下「サテライト型住居」という。)を設置することができる。
2 サテライト型住居は、本体施設からおおむね20分で移動できる範囲に設置する等、入居者へのサービス提供に支障がないものとする。
3 1つの本体施設に附属することができるサテライト型住居の数は、次の各号に掲げる職員配置の基準に応じ、当該各号に定める数とする。
(1) 第7条第1項の要件を満たす者が施設長のみ 4以下
(2) 第7条第1項の要件を満たす者が施設長のほか1人以上 8以下
4 無料低額宿泊所(サテライト型住居を設置するものに限る。)の入居定員の合計は、次の各号に掲げる職員配置の基準に応じ、それぞれ当該各号に定める人数とする。
(1) 第7条第1項の要件を満たす者が施設長のみ 20人以下
(2) 第7条第1項の要件を満たす者が施設長のほか1人以上 40人以下
5 無料低額宿泊所(サテライト型住居を設置するものに限る。)の設置者は、サテライト型住居について、第10条各項に規定する記録のほか、第21条の規定による状況把握の実施に係る記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(設備の基準)
第13条 無料低額宿泊所の建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定を遵守するものでなければならない。
2 無料低額宿泊所の建物は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定を遵守するものでなければならない。
3 無料低額宿泊所には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、法第62条第1項に規定する社会福祉施設その他の施設の設備を利用することにより、当該無料低額宿泊所の効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部(居室を除く。)を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 炊事設備
(3) 洗面所
(4) 便所
(5) 浴室
(6) 洗濯室又は洗濯場
4 無料低額宿泊所には、必要に応じ、次に掲げる設備その他の施設の円滑な運営に資する設備を設けなければならない。
(1) 共用室
(2) 相談室
(3) 食堂
5 第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 1室の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者がその者と生計を一にする配偶者その他の親族と同居する等、2人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認められる場合は、この限りでない。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 1室の居室の床面積(収納設備を除く。)は、7.43平方メートル以上とすること。
エ 居室の扉は、堅固なものとし、居室ごとに設けること。
オ 出入口は、屋外、廊下又は広間のいずれかに直接面して設けること。
カ 各居室の間仕切壁は、堅固なものとし、天井まで達していること。
(2) 炊事設備 火気を使用する部分には、不燃材料を用いること。
(3) 洗面所 入居定員に適したものを設けること。
(4) 便所 入居定員に適したものを設けること。
(5) 浴室
ア 入居定員に適したものを設けること。
イ 浴槽を設けること。
(6) 洗濯室又は洗濯場 入居定員に適したものを設けること。
(職員の配置の基準)
第14条 無料低額宿泊所に置くべき職員の員数は、入居者の数及び提供するサービスの内容に応じた適当数とし、そのうち1人は施設長としなければならない。
2 当該無料低額宿泊所が日常生活支援住居施設に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、日常生活支援住居施設としての職員配置の要件を満たさなければならない。
(入居申込者に対する説明、契約等)
第15条 無料低額宿泊所の設置者は、居室の利用その他のサービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入居申込者に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制、当該サービスの内容及び費用その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行うとともに、居室の利用に係る契約とそれ以外のサービスの提供に係る契約をそれぞれ文書により締結しなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、前項の契約又は当該契約の更新において、契約期間(1年以内のものに限る。ただし、居室の利用に係る契約については、建物の賃貸借契約(借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定による定期建物賃貸借を除く。)の場合は、1年とする。)及び解約に関する事項を定めなければならない。
3 無料低額宿泊所の設置者は、前項の契約期間の満了前に、あらかじめ入居者の意向を確認するとともに、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関と、当該入居者が継続して無料低額宿泊所を利用する必要性について協議しなければならない。
4 無料低額宿泊所の設置者は、第2項の解約に関する事項において、入居者の権利を不当に狭めるような条件を定めてはならない。
5 無料低額宿泊所の設置者は、第2項の解約に関する事項において、入居者が解約を申し入れたときは、速やかに当該契約を終了する旨を定めなければならない。
6 無料低額宿泊所の設置者は、第1項の契約又は当該契約の更新において、入居申込者に対し、保証人を立てさせてはならない。
7 無料低額宿泊所の設置者は、入居申込者からの申出があった場合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、第9項で定めるところにより、当該入居申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項及び第2項の事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該無料低額宿泊所の設置者は、当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
ア 無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機と入居申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項の重要事項及び第2項の事項を電気通信回線を通じて入居申込者の閲覧に供し、当該入居申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項等を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾をする場合にあっては、無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、光ディスクその他一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第1項の重要事項及び第2項の事項を記録したものを交付する方法
8 前項各号の規定により第1項の重要事項及び第2項の事項の提供を行う場合の電磁的方法は、入居申込者がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
9 無料低額宿泊所の設置者は、第7項の規定により第1項の重要事項及び第2項の事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入居申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第7項各号に規定する方法のうち、当該無料低額宿泊所が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(入退居)
第16条 無料低額宿泊所の設置者等は、入居予定者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活の状況等の把握に努めなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者等は、入居者の心身の状況、入居中に提供することができるサービスの内容等に照らし、無料低額宿泊所において日常生活を営むことが困難となったと認められる入居者に対し、当該入居者の希望、当該入居者が退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入居者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。
3 無料低額宿泊所の設置者等は、入居者の退居に係る援助に際しては、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関、相談等の支援を行う保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。
(利用料の受領)
第17条 無料低額宿泊所の設置者は、入居者から利用料として、次に掲げる費用(第7号については、当該無料低額宿泊所が日常生活支援住居施設である場合に限る。)を受領することができる。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 居室使用料
(3) 共益費
(4) 光熱水費
(5) 日用品費
(6) 基本サービス費
(7) 入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用
2 前項各号に掲げる利用料の基準は、次のとおりとする。
(1) 食事の提供に要する費用 食材費及び調理等に関する費用に相当する金額とすること。
(2) 居室使用料
ア 当該無料低額宿泊所の整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代に相当する額等を基礎として合理的に算定された金額とすること。
イ アに規定する金額以外に、敷金、権利金、謝金等の金品を受領しないこと。
(3) 共益費 共用部分の清掃、備品の整備等の共用部分の維持管理に要する費用に相当する金額とすること。
(4) 光熱水費 居室及び共用部分に係る光熱水費に相当する金額とすること。
(5) 日用品費 入居者本人が使用する日用品の購入費に相当する金額とすること。
(6) 基本サービス費 入居者の状況把握等の業務に係る人件費、事務費等に相当する金額とすること。
(7) 入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用
ア 人件費、事務費等(前号の基本サービス費に係るものを除く。)に相当する金額とすること。
イ 日常生活支援住居施設として受領する委託費を除くこと。
(サービス提供の方針)
第18条 無料低額宿泊所の設置者は、入居者の健康保持に努めるほか、当該入居者が安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、入居者にとって当該無料低額宿泊所全体が一つの住居であることに鑑み、入居者が共用部分を円滑に使用できるよう配慮した運営を行わなければならない。
3 無料低額宿泊所の設置者は、プライバシーの確保に配慮した運営を行わなければならない。
4 無料低額宿泊所の職員は、入居者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、当該入居者に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
(食事)
第19条 無料低額宿泊所の設置者は、入居者に食事を提供する場合、量及び栄養並びに当該入居者の心身の状況及び()好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
(入浴)
第20条 無料低額宿泊所の設置者は、入居者に対し1日に1回の頻度で入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ、当該入居者に対し当該事情の説明を行うことにより、1週間に3回以上の頻度とすることができる。
(状況把握)
第21条 無料低額宿泊所の職員は、原則として1日に1回以上、入居者に対し居室への訪問等の方法による状況把握を行わなければならない。
(施設長の責務)
第22条 無料低額宿泊所の施設長は、当該無料低額宿泊所の他の職員の管理、入退居に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 無料低額宿泊所の施設長は、当該無料低額宿泊所の他の職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(職員の責務)
第23条 無料低額宿泊所の職員は、入居者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行わなければならない。
(勤務体制の確保等)
第24条 無料低額宿泊所の設置者は、入居者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制を整備しておかなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
3 無料低額宿泊所の設置者は、職員の処遇について、労働に関する法令の規定を遵守するとともに、職員の待遇の向上に努めなければならない。
(定員の遵守)
第25条 無料低額宿泊所の設置者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第26条 無料低額宿泊所の設置者等は、入居者の使用する設備、食器等及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者等は、当該無料低額宿泊所において感染症、食中毒又は害虫が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(日常生活に係る金銭管理)
第27条 入居者の金銭の管理は当該入居者本人が行うことを原則とする。ただし、金銭の適切な管理を行うことに支障がある入居者であって、無料低額宿泊所の設置者等による金銭の管理を希望するものに対し、次に掲げるところにより無料低額宿泊所の設置者等が、日常生活に係る金銭を管理することを妨げない。
(1) 成年後見制度その他の金銭の管理に係る制度をできる限り活用すること。
(2) 無料低額宿泊所の設置者等が管理する金銭は、当該入居者に係る金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「金銭等」という。)であって、日常生活を営むために必要な金額に限ること。
(3) 金銭等を無料低額宿泊所が有する他の財産と区分すること。
(4) 金銭等は当該入居者の意思を尊重して管理すること。
(5) 第15条第1項に規定する契約とは別に、当該入居者の日常生活に係る金銭等の管理に係る事項のみを内容とする契約を文書により締結すること。
(6) 金銭等の出納を行う場合は、無料低額宿泊所の職員が2人以上で確認を行う等の適切な体制を整備すること。
(7) 入居者ごとに金銭等の収支の状況を明らかにする帳簿を整備するとともに、収支の記録について定期的に入居者本人に報告を行うこと。
(8) 当該入居者が退居する場合には、速やかに、管理する金銭等を当該入居者に返還すること。
(9) 金銭等の詳細な管理方法、入居者本人に対する収支の記録の報告方法等について管理規程を定めること。
(10) 前号の管理規程を定め、又は変更したときは、市長に届け出ること。
(11) 当該入居者が被保護者である場合は、当該入居者の金銭等の管理に係る契約の締結時又は変更時には、福祉事務所の長にその旨の報告を行うこと。
(12) 金銭等の管理の状況について、本市の求めに応じて速やかに報告できる体制を整えておくこと。
(掲示及び公表)
第28条 無料低額宿泊所の設置者は、入居者の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他入居者のサービスの選択に資すると認められる事項を掲示しなければならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、運営規程を公表するとともに、毎会計年度終了後3月以内に、貸借対照表、損益計算書等の収支の状況に係る書類を公表しなければならない。
(秘密保持等)
第29条 無料低額宿泊所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らしてはならない。
2 無料低額宿泊所の設置者は、当該無料低額宿泊所の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(広告)
第30条 無料低額宿泊所の設置者は、当該無料低額宿泊所について広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。
(苦情への対応等)
第31条 無料低額宿泊所の設置者は、その提供したサービスに関する入居者の苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 無料低額宿泊所の職員は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 無料低額宿泊所の設置者は、その提供したサービスに関し、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 無料低額宿泊所の設置者は、本市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を本市に報告しなければならない。
5 無料低額宿泊所の設置者等は、法第83条に規定する運営適正化委員会が行う法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(事故発生時の対応)
第32条 無料低額宿泊所の設置者等は、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに本市及び当該入居者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 無料低額宿泊所の職員は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
3 無料低額宿泊所の設置者は、入居者に対するサービスの提供により損害を賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を速やかに賠償しなければならない。
(サテライト型住居に係る設備の基準等の規定の適用)
第33条 第13条の規定は、サテライト型住居ごとに適用する。
第4章 雑則
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、令和2年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第12条及び第33条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に掲げる規定を除く。以下同じ。)の施行の際現に生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)第5条の規定による改正前の法第69条第1項の規定による届出がなされている無料低額宿泊所が、事業の用に供している建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)は、施行日から起算して3年間は、第13条第5項第1号ア及びエからカまでの規定は適用しない。



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