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○札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則
令和元年12月11日規則第48号
札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(給料表の適用)
第3条 条例別表1備考の市長が別に定める事務補助の業務に従事する会計年度任用職員は、主に補助的業務を行う会計年度任用職員として別に定める者とする。
2 条例別表3備考の市長が別に定める専門性の高い業務に従事する会計年度任用職員は、特定の分野における知識又は経験を必要とする業務を行う会計年度任用職員として別に定める者とする。
(新たに会計年度任用職員となった者の号俸)
第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号俸は、最低の号俸とする。
2 経験年数(会計年度任用職員が会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。以下この項において同じ。)を有する者の号俸については、前項の規定にかかわらず、1に経験年数と同じ数を加えて得た数を号数とする号俸の範囲内で、別に定める方法により決定することができる。
(勤務時間数等)
第5条 条例第5条第3項の市長が別に定める勤務時間数はその者の1週間の正規の勤務時間(札幌市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年規則第45号。以下「会計年度勤務条件規則」という。)第7条第1項の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の時間数(以下「正規の勤務時間数」という。)と、条例第5条第4項の市長が別に定める勤務時間数はその者の1日の正規の勤務時間数とする。
2 条例第5条第6項の規定により市長が別に定める額について、その者に適用される給料表の最高号俸の額を超える額とする場合には、あらかじめ人事委員会に協議する。
(勤務しないときの給与の返還方法)
第6条 会計年度任用職員が勤務しないことにより返還させることとなる給料及び地域手当の額は、その事実の生じた日の属する月の翌月以後の給料及び地域手当からそれぞれ差し引くことができる。ただし、当該会計年度任用職員の退職、休職等により給料及び地域手当から差し引くことができないときは、条例に基づく他の未支給の給与から差し引くことができる。
(地域手当)
第7条 1号職員のうち給料に相当する報酬(以下「基礎報酬」という。)を日額で定める者(以下「日額1号職員」という。)の地域手当は月額とし、その額は、その者の基礎報酬の額に、給与条例第22条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「地域手当率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、その月の正規の勤務時間が割り振られた日の日数を乗じて得た額とする。
2 1号職員のうち基礎報酬を時間額で定める者(以下「時間額1号職員」という。)の地域手当は月額とし、その額は、その者の基礎報酬の額に地域手当率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、その月の勤務時間数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一部改正〔令和3年規則10号〕
(特殊勤務手当に相当する報酬の種類及び額)
第8条 第3項から第11項までに規定するもののほか、札幌市職員特殊勤務手当支給規則(平成11年規則第11号。以下「特殊勤務手当規則」という。)第2条第1項別表に係る部分に限る。)及び別表(8の項、9の項、16の項及び備考を除く。)の規定は、1号職員に支給する特殊勤務手当に相当する報酬(以下「特勤報酬」という。)の種類及び額について準用する。
2 特勤報酬の支給対象となる会計年度任用職員は、一般職員との均衡を考慮し、職に応じて別に定める。
3 1号職員のうち基礎報酬を月額で定める者(以下「月額1号職員」という。)に支給する月額特勤報酬(第1項において準用する特殊勤務手当規則別表に規定する手当のうち、その額が1月単位で定められているものに相当する報酬をいう。以下同じ。)の支給額は、勤務1月につき、同項において準用する特殊勤務手当規則第2条第1項及び別表の規定による額に、その者の1週間の正規の勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 月額1号職員に支給する日額特勤報酬(第1項において準用する特殊勤務手当規則別表に規定する手当のうち、その額が1日単位で定められているものに相当する報酬。以下同じ。)の支給額は、勤務1日につき、日額特勤報酬の額に、その者の1日の正規の勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 日額1号職員及び時間額1号職員に支給する月額特勤報酬の支給額は、勤務1日につき、月額特勤報酬の額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、その者の1日の正規の勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
6 日額1号職員及び時間額1号職員に支給する日額特勤報酬の支給額は、勤務1日につき、日額特勤報酬の額に、その者の1日の正規の勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
7 月の全日数のうちに、次に掲げる事由以外の事由により勤務に全日(当該勤務に従事する会計年度任用職員に係る年次休暇(会計年度勤務条件規則第12条の規定により定められた年次休暇をいう。以下この項において同じ。)の単位である1日をいう。)従事しない日(以下「勤務を欠いた日」という。)がある場合の月額1号職員に支給する月額特勤報酬の月額は、第3項の規定にかかわらず、勤務を欠いた日1日につき同項の規定の例により算定した月額特勤報酬の額から当該額の別に定める割合に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、勤務を欠いた日が別に定める日数以上ある月において、当該月額特勤報酬の支給対象となる勤務に現実に従事した日(公務上の災害等(公務上の負傷若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項又は札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第39号)第2条の2第1項の通勤をいう。)による負傷若しくは病気をいう。以下同じ。)により当該勤務に従事しない日を含む。)がある場合は、第3項の規定の例により算定した月額特勤報酬の額の別に定める割合に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。
(1) 会計年度勤務条件規則第3条第4条及び第5条第1項の規定により定められた週休日
(2) 会計年度勤務条件規則第9条の規定により定められた休日(会計年度勤務条件規則第10条において読み替えて準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「勤務条件条例」という。)第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合にあっては、当該休日に代わる代休日とする。以下「休日等」という。)
(3) 会計年度勤務条件規則第9条において読み替えて準用する勤務条件条例第9条第3項の規定による勤務の免除
(4) 年次休暇又は会計年度勤務条件規則第14条の規定により定められた特別休暇(会計年度勤務条件規則第16条の2に規定する特別休暇を除く。)
(5) 条例第9条の規定によりその例によることとされる給与条例第8条の承認
(6) 公務上の災害等
8 月の中途において新たに月額特勤報酬の支給を受けることとなる勤務に従事した場合又は月の中途において月額特勤報酬の支給を受けることとなる勤務を解かれた場合(退職又は死亡の場合を含む。)については、その月における当該勤務に従事した期間以外の期間(当該期間から札幌市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条に掲げる日を除く。)は、勤務を欠いたものとし、前項の規定の例により計算した額を支給する。
9 第1項において準用する特殊勤務手当規則別表12の項の規定を適用する場合において、その勤務時間に深夜における休憩時間を加えた時間が深夜の全部を含むこととなるときは、当該休憩時間は勤務時間に含まれるものとみなす。
10 第1項において準用する特殊勤務手当規則別表に規定する手当のうち、その額が1回単位で定められているものに相当する特勤報酬については、その支給対象となる業務等に現実に従事した時間が2日にわたる場合であっても、当該業務等に1回従事したものとして当該特勤報酬を支給する。
11 前項の場合において、その2日にわたる日が月を異にするときは、当該業務等を開始した日が属する月の分の特勤報酬として支給するものとする。
一部改正〔令和3年規則10号・5年1号〕
(特勤報酬の支給方法等)
第9条 月額1号職員の月額特勤報酬については、前条第3項及び第7項の規定にかかわらず、その支給対象となる会計年度任用職員が、月の全日数を勤務しない場合は、これを支給しない。ただし、公務上の災害等により勤務しない場合は、この限りでない。
2 特殊勤務手当規則第5条及び第6条の規定は、1号職員に対する特勤報酬の支給について準用する。
(通勤手当)
第10条 月額1号職員の運賃等相当額(条例第13条第1項の規定によりその例によることとされる給与条例第25条の3第1号の運賃等相当額をいう。以下同じ。)は、交替制勤務に従事する職員等(札幌市職員通勤手当支給規則(昭和47年人事委員会規則第3号)第8条第1項第2号の交替制勤務に従事する職員等をいう。)の例により計算する。
2 日額1号職員及び時間額1号職員の運賃等相当額は、回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等により通勤する者の例により、実際に通勤した回数分の運賃等(給与条例第25条の2第1号の運賃等をいう。)の額で計算する。
3 通勤のため自動車等(条例第13条第1項の規定によりその例によることとされる給与条例第25条の2第2号の自動車等をいう。以下同じ。)を使用することを常例とする月額1号職員に支給する通勤手当の額は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない場合にあっては、給与条例第25条の3第2号ただし書に規定する職員の例により算定した額とする。
4 通勤のため自動車等を使用することを常例とする日額1号職員及び時間額1号職員に支給する通勤手当の額は、1月の実際の通勤回数が10回に満たない場合にあっては、給与条例第25条の3第2号(ただし書を除く。)の規定の例により算定した額に100分の50を乗じて得た額とする。
5 日額1号職員及び時間額1号職員の通勤手当は、当該会計年度任用職員に新たに通勤手当が支給される要件が具備されるに至った場合においてはその日の通勤に係るものから支給を開始し、通勤手当を支給されている会計年度任用職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日の、通勤手当を支給されている会計年度任用職員が給与条例第25条の2各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の通勤に係るものの支給をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の通勤に係るものから支給を行うものとする。
6 会計年度任用職員が、本市から通勤手当に相当する金銭の給付を受けている場合その他これに相当すると任命権者が認めた場合には、通勤手当の一部又は全部を支給しないことができる。
一部改正〔令和3年規則10号〕
(期末手当の期末手当基礎額等)
第11条 日額1号職員及び時間額1号職員の条例第14条の規定によりその例によることとされる給与条例第29条第4項の期末手当基礎額は、6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)の任用に係る任期の始期から当該基準日までの期間(基準日が12月1日である場合で、当該任期の始期が同日の属する年の6月1日以前のときは、同日の翌日から当該基準日までの期間とする。以下この項及び次項において「算定期間」という。)に係る給料及び地域手当の合計額を算定期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 算定期間の月数は、算定期間の日数(30日未満の場合はこれを30日とする。)に12を乗じ、364で除して得た数とする。
3 基準日前1月以内に退職した会計年度任用職員の期末手当の支給については、一般職員との均衡を考慮して、別に定める。
(期末手当の在職期間)
第12条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間は、本市の会計年度任用職員として引き続いて在職した期間とする。
2 前項の在職期間の算定に当たり除算する期間については、一般職員の例による。
(勤勉手当の勤勉手当基礎額等)
第12条の2 日額1号職員及び時間額1号職員の条例第14条の2の規定によりその例によることとされる給与条例第29条の4第3項の勤勉手当基礎額については、第11条第1項及び第2項の規定を準用する。
2 基準日前1月以内に退職した会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、一般職員との均衡を考慮して、別に定める。
追加〔令和5年規則53号〕
(勤勉手当に係る休務等)
第12条の3 条例第14条の2の規定によりその例によることとされる札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成25年人事委員会規則第7号)第14条の規定の適用については、同条第1号中「条例第5条第3項に規定する給料表又は任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けない札幌市職員としての期間(第8条の規定により期末手当の在職期間に算入することとされた期間を除く。)」とあるのは「本市の会計年度任用職員として引き続いて在職した期間以外の期間」と、同条第5号中「第5条第2号に掲げる事由」とあるのは「札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則第8条第7項に規定する公務上の災害等」と、同条第6号中「第5条第2号に掲げる事由」とあるのは「前号の公務上の災害等」とする。
追加〔令和5年規則53号〕
(時間外勤務手当)
第13条 1号職員が勤務時間外において営利企業の事務に従事する場合等の時間外勤務手当については、別に定める。
(休日勤務手当)
第14条 日額1号職員及び時間額1号職員については、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた者にのみ休日勤務手当を支給する。
2 前項に定める休日勤務手当の額は、日額1号職員にあっては次条第2項に定める勤務1時間当たりの給与額に、時間額1号職員にあっては同条第3項に定める勤務1時間当たりの給与額に、それぞれ100分の35を乗じて得た額とする。
一部改正〔令和3年規則10号〕
(勤務1時間当たりの給与額)
第15条 月額1号職員の勤務1時間当たりの給与額は、その者の基礎報酬の額及びこれに地域手当率を乗じて得た額の合計額(条例第15条から条例第17条までの規定に基づき手当を支給する場合の勤務1時間当たりの給与額にあっては、その合計額に別に定める特勤報酬の額を加えた額)に12を乗じ、その額を38.75に52を乗じて得た数から139を減じて得た数で除し、これに38.75をその者の1週間の正規の勤務時間数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 日額1号職員の勤務1時間当たりの給与額は、その者の基礎報酬の額及びこれに地域手当率を乗じて得た額の合計額(条例第15条から条例第17条までの規定に基づき手当を支給する場合の勤務1時間当たりの給与額にあっては、その合計額に別に定める特勤報酬の額を加えた額)をその者の1日当たりの正規の勤務時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 時間額1号職員の勤務1時間当たりの給与額は、その者の基礎報酬の額及びこれに地域手当率を乗じて得た額の合計額(条例第15条から条例第17条までの規定に基づき手当を支給する場合の勤務1時間当たりの給与額にあっては、その合計額に別に定める特勤報酬の額を加えた額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第16条 削除
削除〔令和5年規則53号〕
(退職手当)
第17条 退職手当の支給を受ける会計年度任用職員の退職手当の基本額については、退職手当条例第3条から第5条の2まで第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下この項及び次項において「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分及び25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)、第8条及び第8条の2の規定を準用する。
2 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法、労働者災害補償保険法又は札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例の規定により職員の公務上の災害等に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
3 次の各号に掲げる2号職員に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に定める期間は、その者の会計年度任用職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(1) 条例の適用を受ける2号職員 その者の常勤勤務月が引き続いて6月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間
(2) 条例の適用を受ける2号職員、札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号。以下「単労条例」という。)の適用を受ける2号職員又は札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号。以下「企業条例」という。)の適用を受ける2号職員から引き続いて条例の適用を受けるに至った者 条例の適用を受ける2号職員、単労条例の適用を受ける2号職員又は企業条例の適用を受ける2号職員として引き続いて勤務した期間(当該期間の始期までに引き続いてこれらの2号職員として勤務した期間を含む。)
(給与支給の手続)
第18条 給与の支給は、支給額調書を作成し、これに基づいて行わなければならない。
2 会計年度任用職員に給与を支給する場合は、明細書を交付しなければならない。
(口座振込の申出)
第19条 条例第22条の規定による申出は、給与の口座振込申込書により行うものとする。申出を変更する場合も同様とする。
(給与状況の記録)
第20条 任命権者は、職員別給与台帳を備え、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の状況を記録しなければならない。
(補則)
第21条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の同意を得て、別段の定めをすることができる。
(施行細目)
第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の任用のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(初任給に係る経過措置)
3 第4条第1項の規定にかかわらず、旧制度から引き続く1号職員の号俸は、特に必要と認める者に限り、別に定める方法で決定する。
(期末手当の在職期間に係る経過措置)
4 施行日の前日に特別職給与条例別表その他の者の項又は給与条例第36条の規定の適用を受けていた者から引き続いて会計年度任用職員となり令和2年6月1日時点で在職している者の同月の期末手当の在職期間には、施行日の前日まで引き続いて特別職給与条例別表その他の者の項又は給与条例第36条の規定の適用を受けていた期間のうち令和元年12月2日以後の期間を含むものとする。
(感染症予防等作業手当の特例)
5 1号職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者を収容する宿泊施設のうち市長が別に定めるものの内部又はこれに準ずる区域として市長が別に定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が別に定めるものに従事したときは、感染症予防等作業手当を支給する。この場合において、第8条第1項において準用する特殊勤務手当規則別表の5の項の規定は適用しない。
追加〔令和3年規則10号〕
6 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業であって市長が別に定めるものに従事した場合にあっては、4,000円)とする。
追加〔令和3年規則10号〕
7 1号職員が附則第5項に規定する手当の支給対象となる作業に現実に従事した時間が2日にわたるときは、その支給対象となる作業を開始した日に1日従事したものとして当該手当を支給するものとする。
追加〔令和3年規則10号〕
附 則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条に1項を加える改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第1号)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則別表の規定(札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則第8条第1項において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則別表の規定及び第3条の規定による改正後の札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則第8条第7項の規定は、施行日以後に開始する作業又は勤務に係る特殊勤務手当又はこれに相当する報酬について適用し、施行日前に開始した作業又は勤務に係る特殊勤務手当又はこれに相当する報酬については、なお従前の例による。
附 則(令和5年規則第53号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則第16条の改正規定は、公布の日から施行する。



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