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○札幌市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則
令和元年12月11日規則第45号
札幌市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「2号職員」という。)の勤務時間(休憩時間を除いたものをいう。以下同じ。)は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「1号職員」という。)の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満で、任命権者がこれを定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 2号職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについては、条例第3条第1項本文及び第2項本文並びに第4条第1項及び第2項条例第2条第2項の育児短時間勤務職員等及び同条第3項の定年前再任用短時間勤務職員に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、条例第4条第1項中「前条」とあるのは「札幌市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(以下「会計年度勤務条件規則」という。)第3条第1項において準用する前条第1項本文及び第2項本文」と、同条第2項中「前項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第3条第1項において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。
2 1号職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。
3 任命権者は、1号職員の勤務時間については、1日につき7時間45分以内となるように割り振るものとする。
4 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の勤務に従事する1号職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
5 任命権者は、前項の規定により1号職員について週休日の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、人事委員会と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
一部改正〔令和5年規則2号〕
(会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第4条 前条第1項及び第3項から第5項までの規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(次条第1項の勤務日をいう。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
(週休日の振替)
第5条 任命権者は、会計年度任用職員(札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和元年規則第48号)第7条第2項の時間額1号職員(以下「時間額1号職員」という。)を除く。)に前2条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前2条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち札幌市職員の勤務条件に関する条例施行規則(平成6年人事委員会規則第9号。以下「条例施行規則」という。)第5条第1項に規定する期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、2号職員に前2条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、条例施行規則第5条第1項に規定する期間内にある勤務日のうち同条第2項の半日勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
3 条例施行規則第5条第3項から第5項までの規定は、会計年度任用職員の週休日の振替について準用する。この場合において、同条第3項中「条例第5条」とあるのは「札幌市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(以下「会計年度勤務条件規則」という。)第5条第2項」と、同条第4項中「条例第5条」とあるのは「会計年度勤務条件規則第5条第1項又は第2項」と、「割り振られた勤務時間を同条」とあるのは「割り振られた勤務時間を同条第1項」と、「同条の規定」とあるのは「同条第2項の規定」と、「当該半日勤務時間を同条」とあるのは「当該半日勤務時間を同項」と、「条例第7条の2第1項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第10条」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和3年規則11号〕
(休憩時間)
第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、条例第6条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第6条において準用する前項」と読み替えるものとする。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。
2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務については、条例施行規則第5条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「条例第7条第1項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第7条第1項」と、同項第1号イ(イ)中「人事委員会」とあるのは「任命権者」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「会計年度勤務条件規則第7条第2項において読み替えて準用する前項各号」と、同条第3項中「前項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第7条第2項において読み替えて準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第2項において読み替えて準用する第1項各号」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第7条第2項において読み替えて準用する前3項」と、「人事委員会」とあるのは「任命権者」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和5年規則53号〕
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 条例第8条第4項を除く。)及び条例施行規則第5条の4の規定は、育児を行う会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第8条第2項中「第7条第1項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第7条第1項」と、「次項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第8条第1項において読み替えて準用する次項」と、同条第3項中「第7条第1項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第7条第1項」と読み替えるものとする。
2 条例第8条第4項を除く。)の規定は、要介護者(条例第15条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第8条第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある会計年度任用職員が、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、同条第2項中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある会計年度任用職員が、当該要介護者を介護する」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、「第7条第1項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第7条第1項」と、「次項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第8条第2項において読み替えて準用する次項」と、同条第3項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある会計年度任用職員が、当該要介護者を介護する」と、「第7条第1項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第7条第1項」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和5年規則53号〕
(休日)
第9条 任命権者が別に定めるもののほか、条例第9条の規定は、会計年度任用職員の休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。次条において「休日」と総称する。)について準用する。この場合において、条例第9条第3項中「人事委員会と協議して」とあるのは「任命権者が」と読み替えるものとする。
(休日の代休日)
第10条 条例第10条(1号職員にあっては、第2項を除く。)及び条例施行規則第6条の規定は、任命権者が会計年度任用職員(時間額1号職員を除く。)に休日である勤務日等(第3条から第5条までの規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合の取扱いについて準用する。この場合において、条例第10条第1項中「次項及び」とあるのは「会計年度勤務条件規則第10条において読み替えて準用する次項及び」と、「日(第3項」とあるのは「日(同項」と、「第7条の2第1項の規定により代休時間が指定された勤務日等及び休日」とあるのは「休日」と、同条第2項中「職員」とあるのは「2号職員」と、「前項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第10条において読み替えて準用する前項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第10条において読み替えて準用する前2項」と、条例施行規則第6条第1項中「条例第10条第1項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第10条において読み替えて準用する条例第10条第1項」と、「条例第10条第2項」とあるのは「同条第2項」と、「条例第7条の2第1項の規定により代休時間が指定された勤務日等及び休日」とあるのは「休日」と、同条第2項中「条例第10条第2項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第10条において読み替えて準用する条例第10条第2項」と、「職員」とあるのは「2号職員」と読み替えるものとする。
(休暇の種類)
第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次休暇)
第12条 年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 次号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間当たりの勤務日の日数又は1年度の勤務日の日数及び任命権者が別に定めるところにより算定した1年度において在職する期間(別表1において「在職期間」という。)の区分に応じ、別表1に掲げる日数
(2) 札幌市のいずれかの職から翌年度以降にわたり引き続き任用されたことにより継続して勤務する会計年度任用職員 当該任用の期間内における1週間当たりの勤務日の日数又は1年度の勤務日の日数及び札幌市のいずれかの職から引き続き在職したものとして任命権者が別に定める期間(以下この号及び別表2において「これまで在職した期間」という。)の区分に応じ、同表に掲げる日数(これまで在職した期間が6月以内であると任命権者が定める場合にあっては、同表これまで在職した期間1年の欄に掲げる日数に当該任用の期間の月数を12月で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))
2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の年次休暇については、条例施行規則第7条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「条例第12条第3項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第12条第6項」と、「人事委員会」とあるのは「任命権者」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により札幌市のいずれかの職にある者から引き続き会計年度任用職員として任用される者に与える年次休暇の日数は、同一年度内において、20日を超えてはならない。
4 年次休暇は、1日(2号職員にあっては、1日又は半日(所定の勤務時間を任命権者が定める時刻により区分した勤務時間及びこれに相当する勤務時間のみが割り振られている日の勤務時間をいう。次条第4項及び第5項において同じ。))を単位として与える。ただし、任命権者が必要があると認める場合には、1時間(1時間未満の時間を単位とする年次休暇を与えることについて任命権者が特別の事情があると認める場合にあっては、1時間未満の時間)を単位として与えることができる。
5 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、勤務日1日当たりの勤務時間数をもって1日とする。ただし、1日当たりの勤務時間が同一でない1号職員にあっては、任命権者が別に定めるところにより算定した勤務時間数をもって1日とする。
6 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
一部改正〔令和3年規則11号〕
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その期間は、その者の任用の期間における1週間当たりの勤務日の日数又は1年度の勤務日の日数及び任命権者が別に定めるところにより算定した札幌市のいずれかの会計年度任用の職に引き続き在職した期間(別表3において「会計年度任用職員として在職した期間」という。)の区分に応じ、同表に掲げる日数を超えない範囲でその都度必要と認められる期間とする。
3 病気休暇については、条例施行規則第8条第5項の規定を準用する。この場合において、同項中「条例第12条第2項第1号から第3号までに規定する者」とあるのは「任命権者が別に定める者」と、「同項第1号から第3号までに規定する者」とあるのは「当該任命権者が別に定める者」と読み替えるものとする。
4 2号職員の病気休暇は、1日又は半日を単位として与える。ただし、任命権者が特に必要があると認める場合には、1時間又は15分を単位として与えることができる。
5 半日、1時間又は15分を単位とする病気休暇を使用した場合における第2項の適用については、当該病気休暇を使用した日を1日として同項の期間に算入するものとする。
6 1号職員の病気休暇は、1日を単位として与える。
一部改正〔令和2年規則20号・5年2号〕
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その事由及び期間は別表4のとおりとする。
2 2号職員の特別休暇の単位については、条例施行規則別表3備考2の規定を準用する。この場合において、同備考中「1の項から」とあるのは「会計年度勤務条件規則別表4の1の項から」と、「21の項」とあるのは「20の項」と、「、7の項」とあるのは「、同表7の項」と、「9の項、15の項及び17の項から20の項まで」とあるのは「同表9の項及び15の項から19の項まで」と、「、4の項」とあるのは「、同表4の項」と、「、16の項及び22の項」とあるのは「及び21の項」と、「半日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員について、1日の勤務時間が7時間45分より短く割り振られている日に与える場合にあっては、1日)」とあるのは「半日(会計年度勤務条件規則第12条第4項に規定する半日をいう。)」と、「、5の項」とあるのは「、同表5の項」と読み替えるものとする。
3 1号職員の特別休暇の単位については、任命権者が別に定める。
4 条例施行規則第8条第5項の規定は、会計年度任用職員の特別休暇について準用する。この場合において、同項中「条例第12条第2項第1号から第3号までに規定する者」とあるのは「任命権者が別に定める者」と、「同項第1号から第3号までに規定する者」とあるのは「当該任命権者が別に定める者」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和2年規則20号・3年11号・4年9号・35号・5年2号〕
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 次項において準用する条例第15条第1項に規定する指定期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、札幌市のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでないこと。
(2) 1週間当たりの勤務日の日数が3日以上であること又は1年度の勤務日の日数が121日以上であること。
2 介護休暇については、条例第15条第3項を除く。)並びに条例施行規則第8条第5項第10条及び第11条第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第15条第2項において準用する次項及び会計年度勤務条件規則第16条第2項において準用する次条第1項」と、条例施行規則第8条第5項中「条例第12条第2項第1号から第3号までに規定する者」とあるのは「任命権者が別に定める者」と、「同項第1号から第3号までに規定する者」とあるのは「当該任命権者が別に定める者」と、条例施行規則第10条第1項から第3項までの規定中「条例第15条第1項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第15条第2項において読み替えて準用する条例第15条第1項」と、同条第4項中「前項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第15条第2項において読み替えて準用する前項」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第15条第2項において読み替えて準用する第3項」と、「前項」とあるのは「同条第2項において読み替えて準用する前項」と、「次項」とあるのは「同条第2項において読み替えて準用する次項」と、同条第6項中「前項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第15条第2項において読み替えて準用する前項」と、「第4項」とあるのは「同条第2項において読み替えて準用する第4項」と、「次項」とあるのは「同条第2項において読み替えて準用する次項」と、同条第7項中「第4項」とあるのは「会計年度勤務条件規則第15条第2項において読み替えて準用する第4項」と、「第3項」とあるのは「同条第2項において読み替えて準用する第3項」と、「第5項」とあるのは「同条第2項において読み替えて準用する第5項」と、条例施行規則第11条第2項中「育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員について、1日」とあるのは「1日」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和4年規則9号・5年2号〕
(介護時間)
第16条 介護時間は、次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものが要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 1週間当たりの勤務日の日数が3日以上であること。
(2) 1年度の勤務日の日数が121日以上であること。
2 介護時間については、条例第15条の2第3項を除く。)並びに条例施行規則第8条第5項及び第12条第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、条例施行規則第8条第5項中「条例第12条第2項第1号から第3号までに規定する者」とあるのは「任命権者が別に定める者」と、「同項第1号から第3号までに規定する者」とあるのは「当該任命権者が別に定める者」と、条例施行規則第12条第2項中「連続した2時間」とあるのは「連続した2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間」と、「当該2時間」とあるのは「当該2時間又は当該減じた時間」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和4年規則9号・5年2号〕
(給与の減額)
第16条の2 病気休暇、別表4の7の項から10の項まで及び15の項に定める特別休暇、介護休暇並びに介護時間については、その勤務しない時間につき、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第8条の規定による給与の減額の例により給与を減額する。
追加〔令和5年規則2号〕
(病気休暇等の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間については、任命権者の承認を受けなければならない。
(特殊職員)
第18条 第3条から前条までの規定にかかわらず、業務の特殊性を考慮して任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間の割振り、休暇等については、これらの規定の適用を受ける会計年度任用職員等との均衡を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の任用のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(介護休暇及び介護時間に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に任命権者の承認を受けている介護休暇及び介護時間については、第17条の規定により任命権者が承認したものとみなす。
(任命権者が別に定める者の勤務時間その他の勤務条件に関する経過措置)
4 この規則の施行の日の前日において札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の適用を受けていた者から引き続いて会計年度任用職員となった者のうち、任用の事情等を考慮して任命権者が別に定める者の勤務時間その他の勤務条件については、当分の間、第3条から第17条までの規定の適用を受ける会計年度任用職員等との均衡を考慮し、任命権者が別に定める。
附 則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第35号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第53号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則第16条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1

在職期間

6月を超え1年以下

5月を超え6月以下

4月を超え5月以下

3月を超え4月以下

2月を超え3月以下

1月を超え2月以下

1月以下

1週間当たりの勤務日の日数(1年度の勤務日の日数)

5日以上(217日以上)

10日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

4日(169日から216日まで)

7日

4日

3日

2日

2日

1日

1日

3日(121日から168日まで)

5日

3日

2日

2日

1日

1日

1日

2日(73日から120日まで)

3日

2日

1日

1日

1日

1日

1日

1日(48日から72日まで)

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

備考 この表において、「5日以上」には、1週間当たりの勤務日の日数が4日以下で、かつ、1週間当たりの勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。
別表2

これまで在職した期間

6年以上

5年

4年

3年

2年

1年

1週間当たりの勤務日の日数(1年度の勤務日の日数)

5日以上(217日以上)

20日

18日

16日

14日

12日

11日

4日(169日から216日まで)

15日

13日

12日

10日

9日

8日

3日(121日から168日まで)

11日

10日

9日

8日

6日

6日

2日(73日から120日まで)

7日

6日

6日

5日

4日

4日

1日(48日から72日まで)

3日

3日

3日

2日

2日

2日

備考 この表において、「5日以上」には、1週間当たりの勤務日の日数が4日以下で、かつ、1週間当たりの勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。
別表3

会計年度任用職員として在職した期間

3年以上

2年

1年

0年

1週間当たりの勤務日の日数(1年度の勤務日の日数)

5日以上(217日以上)

90日

60日

60日

60日

4日(169日から216日まで)

72日

48日

48日

48日

3日(121日から168日まで)

54日

36日

36日

36日

2日(73日から120日まで)

36日

24日

24日

24日

1日(48日から72日まで)

18日

12日

12日

12日

備考 この表において、「5日以上」には、1週間当たりの勤務日の日数が4日以下で、かつ、1週間当たりの勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。
一部改正〔令和4年規則35号〕
別表4

事由

期間

会計年度任用職員の結婚の場合(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情になる場合を含む。)又は会計年度任用職員が婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が認める関係を有することとなる場合

1週間当たりの勤務日の日数又は1年度の勤務日の日数に応じ、付表1に掲げる連続する休暇の日数以内

会計年度任用職員の親族が死亡した場合

死亡した者の続柄により、付表2に掲げる連続する日数以内

会計年度任用職員の父母、配偶者又は子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)が行われる場合

1日(1年度につき1回に限る。)

女性会計年度任用職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回につき連続する3日の範囲内において2日以内

1週間当たりの勤務日の日数が3日以上又は1年度の勤務日の日数が121日以上である会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等を行う場合

1年度につき5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)以内

女性会計年度任用職員の出産の場合

出産予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産日までの期間内における会計年度任用職員が請求する期間及び出産日の翌日から起算して8週間を経過する日までの期間

女性会計年度任用職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回各30分以内又は1日1回1時間以内。ただし、1日の勤務時間が4時間以内の場合は1日1回30分以内

通勤に利用する交通機関の混雑により妊娠中の女性会計年度任用職員の健康維持に重大な支障が生ずるおそれがある場合

1日につき1時間以内

妊娠中又は出産後1年以内の女性会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合

次の各号に掲げる妊娠週数等に応じ、当該各号に定める回数(医師等からこれと異なる指示を受けたときは、その指示された回数)につき必要と認められる期間

(1) 妊娠23週まで 4週間に1回

(2) 妊娠24週から35週まで 2週間に1回

(3) 妊娠36週から出産まで 1週間に1回

(4) 出産後1年まで 1回

10

妊娠中の女性会計年度任用職員が妊娠に起因する諸障害のため勤務することが著しく困難である場合

7日以内

11

1週間当たりの勤務日の日数が3日以上又は1年度の勤務日の日数が121日以上である会計年度任用職員の配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が認める関係にある者をいう。以下同じ。)が出産する場合

出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間において3日以内

12

1週間当たりの勤務日の日数が3日以上又は1年度の勤務日の日数が121日以上である会計年度任用職員の配偶者等が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)の養育をするとき。

配偶者等の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において5日以内

13

1週間当たりの勤務日の日数が3日以上又は1年度の勤務日の日数が121日以上である会計年度任用職員が中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において「対象となる子」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった対象となる子の世話又は対象となる子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)をする場合、感染症の予防のための学校等(対象となる子が在籍する保育所、幼稚園、小学校その他これらに類するものをいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の休業(これに準ずる措置を含む。)により対象となる子の世話を行う場合又は学校等が実施する行事(対象となる子が参加するものに限る。)に参加する場合

対象となる子が1人の場合にあっては1年度につき5日以内、対象となる子が2人以上の場合にあっては1年度につき10日以内

14

1週間当たりの勤務日の日数が3日以上又は1年度の勤務日の日数が121日以上である会計年度任用職員が要介護者の介護その他の必要な世話を行う場合

要介護者が1人の場合にあっては1年度につき5日以内、要介護者が2人以上の場合にあっては1年度につき10日以内

15

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合であって、当該申出又は提供に伴い必要な一連の手続に応じるとき。

必要と認められる期間

16

会計年度任用職員が選挙権その他公民として権利を行使する場合

必要と認められる期間

17

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

18

会計年度任用職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断又は交通の制限若しくは遮断により出勤できない場合

必要と認められる期間

19

会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の非常災害による交通遮断、交通機関の事故等の不可抗力により出勤できない場合

必要と認められる期間

20

地震、水害、火災その他の非常災害による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊の場合

必要と認められる期間

21

任期が6月以上であると任命権者が定める会計年度任用職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度の6月から9月までの期間(業務上やむを得ないと任命権者が認める会計年度任用職員にあっては、当該期間及び任命権者が別に定める期間)内において、1週間当たりの勤務日の日数又は1年度の勤務日の日数に応じ、付表3に掲げる休暇の日数以内

備考 1の項の事由による場合を除き、週休日及び休日(第10条の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該代休日を含む。)は、この表の期間に含めて計算するものとする。
一部改正〔令和2年規則20号・3年11号・4年9号・35号・6年5号〕
別表4の付表1

1週間当たりの勤務日の日数

1年度の勤務日の日数

休暇の日数

5日以上

217日以上

5日

4日

169日から216日まで

4日

3日

121日から168日まで

3日

2日

73日から120日まで

2日

1日

48日から72日まで

1日

別表4の付表2

死亡した者

日数

配偶者等

10日

血族

父母

7日

7日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

姻族

父母の配偶者等又は配偶者等の父母

7日

子の配偶者等又は配偶者等の子

3日

祖父母の配偶者等又は配偶者等の祖父母

1日

兄弟姉妹の配偶者等又は配偶者等の兄弟姉妹

1日

おじ又はおばの配偶者等

1日

備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 父母以外の親族の死亡により祭具等の継承を受けた場合は、父母に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合は、実際に要した往復日数を加算することができる。
一部改正〔令和3年規則11号・4年9号〕
別表4の付表3

1週間当たりの勤務日の日数

1年度の勤務日の日数

休暇の日数

5日以上

217日以上

5日

4日

169日から216日まで

4日

3日

121日から168日まで

3日

2日

73日から120日まで

2日

1日

48日から72日まで

1日

備考 この表において、「5日以上」には、1週間当たりの勤務日の日数が4日以下で、かつ、1週間当たりの勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。
追加〔令和2年規則20号〕



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