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○札幌市児童相談所長事務委任規則
平成31年3月22日規則第14号
札幌市児童相談所長事務委任規則
札幌市児童相談所長事務委任規則(昭和47年規則第45号)の全部を改正する。
次に掲げる児童福祉事務は、これを児童相談所長に委任する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項、第2項及び第6項、第27条の2第1項、第27条の3、第28条第1項、第2項ただし書及び第3項、第29条、第30条の2、第31条第2項、第3項及び第4項、第33条第2項、第4項、第6項、第9項及び第11項並びに第33条の6第1項の規定により市が実施する事務
(2) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2、第9条第1項、第9条の2、第9条の3(第4項及び第6項を除く。)、第10条第1項後段、第11条第3項及び第4項、第13条(第4項を除く。)並びに第13条の2の規定により市が実施する事務
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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