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○札幌市新型インフルエンザ等対策有識者会議規則
平成30年3月29日規則第13号
札幌市新型インフルエンザ等対策有識者会議規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号)第7条の規定に基づき、札幌市新型インフルエンザ等対策有識者会議(以下「有識者会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 有識者会議に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、有識者会議を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 有識者会議の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、有識者会議の議長となる。
3 有識者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 有識者会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 有識者会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 有識者会議の庶務は、保健福祉局において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、委員長が有識者会議に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初の有識者会議の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。



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