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○札幌市職員退職手当条例等の一部を改正する条例附則第2項及び第3項の経過措置に関する規則
平成30年3月29日規則第12号
札幌市職員退職手当条例等の一部を改正する条例附則第2項及び第3項の経過措置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第2項及び第3項に規定する経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成27年3月31日が特定基礎在職期間に含まれる場合の読替え)
第2条 職員のうち札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間に札幌市職員退職手当条例施行規則(平成16年規則第34号)第2条の5第1項に規定する特定基礎在職期間が含まれる者であって、平成27年3月31日が当該特定基礎在職期間に含まれるものが平成30年新制度適用職員(改正条例附則第2項に規定する平成30年新制度適用職員をいう。)である場合における退職手当についての改正条例附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正条例附則第2項中「退職したものとしたとき」とあるのは「職員として退職したものとしたとき」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として札幌市職員退職手当条例施行規則(平成16年規則第34号。以下「退職手当条例施行規則」という。)第2条の5第1項の規定により同日を含む特定基礎在職期間(同項に規定する特定基礎在職期間をいう。以下同じ。)において職員として在職していたものとみなされる場合に当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年人事委員会規則第13号)の規定の例により計算したときのその者が同日において受けるべき給料月額」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、改正条例附則第3項中「職員の区分(平成26年旧条例第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分をいう。)」とあるのは「ものとみなされる職員の区分(退職手当条例施行規則第2条の5第1項の規定により同月31日を含む特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合に、当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)、札幌市職員給与条例施行規則(昭和49年人事委員会規則第9号)及び札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定の例により定められた職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項に基づいてその者が同月において属することになるべき職員の区分(平成26年旧条例第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分をいう。)をいう。)」とする。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。



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