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○札幌市難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく過料に関する条例
平成30年3月6日条例第6号
札幌市難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく過料に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第51条の規定に基づく過料について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(過料)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、10万円以下の過料を科する。
(1) 法第11条第2項の規定により、法第7条第4項に規定する医療受給者証の返還を求められてこれに応じない者
(2) 正当な理由がなく、法第35条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。(後略)



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