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○札幌市手話言語条例
平成30年3月6日条例第3号
札幌市手話言語条例
手話は、音声言語とは異なる語彙や文法体系を有し、手や指、体の動き、表情などにより表現される言語である。
我が国の手話は、ろう者の間で大切に受け継がれてきたが、長年の間、手話が言語として社会的に認識されることはなく、手話を使用する者は、様々な不安を感じながら生活してきたところである。
こうした中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語として位置付けられたものの、手話が言語であることに対する理解は十分なものではない。
ここに、私たちは、手話が言語であるとの認識を普及するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であることに対する市民の理解の促進に関し、基本理念を定めるとともに、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにし、もって手話が言語であるとの認識を普及することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話が言語であることに対する市民の理解の促進は、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であり、また、手話を使用して日常生活又は社会生活を営む者がその他の者と等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されることを基本理念として行われなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話を使用して日常生活又は社会生活を営む者及びその支援者その他の関係者と協力して、手話が言語であることに対する市民の理解を促進するための施策を行うものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、前条の市の施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、第3条の市の施策に協力するよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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