条文目次 このページを閉じる


○札幌市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例
平成30年3月6日条例第2号
札幌市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 設備に関する基準(第4条)
第3章 職員に関する基準(第5条・第6条)
第4章 運営に関する基準(第7条―第11条)
第5章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定の要件について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例で定めるもののほか、法で使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 幼稚園型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた幼稚園又は同条第3項の認定を受けた連携施設をいう。
(2) 保育所型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた保育所をいう。
(3) 地方裁量型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた保育機能施設をいう。
(施設の類型)
第3条 認定こども園は、次の各号に掲げる認定こども園の区分に応じ、当該各号に定める施設でなければならない。
(1) 幼稚園型認定こども園 次のア又はイのいずれかに該当する施設
ア 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。第8条において同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園
イ 次のいずれかに該当する連携施設
(ア) 当該連携施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されているもの
(イ) 当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うもの
(2) 保育所型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所
(3) 地方裁量型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設
第2章 設備に関する基準
(施設設備の基準)
第4条 連携施設については、幼稚園及び保育機能施設の用に供される建物及びその附属設備が同一の敷地内又は隣接する敷地内になければならない。ただし、次に掲げる要件をいずれも満たす場合は、この限りでない。
(1) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。
(2) 子どもの移動時の安全が確保されていること。
2 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下この項において「乳児室等」という。)を2階に設ける地方裁量型認定こども園又は連携施設を構成する保育機能施設(以下この項において「地方裁量型認定こども園等」という。)の建物は次の第1号、第2号及び第6号の基準を、乳児室等を3階以上に設ける当該建物は次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当する建築物を除く。)(乳児室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。
(2) 乳児室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

(1) 屋内階段

(2) 屋外階段

避難用

(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に該当するものとする。

(2) 待避上有効なバルコニー

(3) 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

(4) 屋外階段

3階

常用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

(2) 屋外階段

避難用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に該当するものとする。

(2) 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

(3) 屋外階段

4階以上

常用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

(2) 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から乳児室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に該当するものとする。

(2) 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

(3) 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

(3) 前号の表の右欄に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、乳児室等からそのうちの一の施設又は設備に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
(4) 地方裁量型認定こども園等の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と当該調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房若しくは冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
ア スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
イ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5) 地方裁量型認定こども園等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料で行われていること。
(6) 乳児室等その他子どもが出入りし、又は通行する場所に、子どもの転落事故を防止する設備が設けられていること。
(7) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
(8) 地方裁量型認定こども園等のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
3 認定こども園の園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)は、次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上でなければならない。

学級数

面積(平方メートル)

1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)

4 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理室及び便所を設けなければならない。
5 前項の保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上でなければならない。
6 第4項の屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。
(2) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積に、満2歳以上満3歳未満の子どもについて前号の規定により算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数

面積(平方メートル)

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

7 保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を次に掲げる要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができる。
(1) 子どもが安全に利用できる場所であること。
(2) 利用時間を日常的に確保できる場所であること。
(3) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
(4) 前項の規定による屋外遊戯場の面積を満たす場所であること。
8 認定こども園において満2歳未満の子どもの保育を行う場合には、第4項に規定するもののほか、乳児室又はほふく室及び医務室を設けなければならない。
9 前項の乳児室又はほふく室の面積は、満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。
一部改正〔令和2年条例7号〕
第3章 職員に関する基準
(職員の配置の基準)
第5条 認定こども園には、次に掲げる基準の教育及び保育(満3歳未満の子どもについては、その保育。次項において同じ。)に従事する職員を置かなければならない。
(1) 満1歳未満の子どもおおむね3人につき1人以上
(2) 満1歳以上満3歳未満の子どもおおむね6人につき1人以上
(3) 満3歳以上満4歳未満の子どもおおむね20人につき1人以上
(4) 満4歳以上の子どもおおむね30人につき1人以上
2 前項の規定にかかわらず、認定こども園には、常時2人以上の教育及び保育に従事する職員を置かなければならない。
3 幼稚園と同様に1日に4時間程度利用する満3歳以上の子ども及び保育所と同様に1日に8時間程度利用する満3歳以上の子ども(次条第3項において「教育及び保育時間相当利用児」という。)に共通の4時間程度の利用時間については、満3歳以上の子どもについて学級を編制し、学級ごとに少なくとも1人の職員(同条第4項において「学級担任」という。)に担当させなければならない。この場合において、1学級の子どもの数は、35人以下を原則とする。
4 認定こども園には、認定こども園の長を置かなければならない。
(職員の資格の基準)
第6条 前条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満3歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士(児童福祉法第18条の4に規定する保育士をいう。以下同じ。)でなければならない。
2 前条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、保育士であって、幼稚園の教員免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下この項、次項及び第4項において同じ。)を有する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 幼稚園が幼稚園型認定こども園の認定を受ける場合であって、幼稚園の教員免許状を有する者が満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事するとき。
(2) 保育所が保育所型認定こども園の認定を受ける場合であって、保育士が満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事するとき。
(3) 保育機能施設が地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、保育士又は幼稚園の教員免許状を有する者が満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事するとき。
3 前項ただし書第1号及び第3号の規定にかかわらず、教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園において当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士とすることが困難であるときは、幼稚園の教員免許状を有する者であって、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が保育士の資格の取得に向けた努力を行っている場合に限り、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。この場合において、当該認定こども園の教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者の3分の1以上は、保育士でなければならない。
4 前条第3項の規定により置かなければならない学級担任は、幼稚園の教員免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園において学級担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士であって、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が幼稚園の教員免許状の取得に向けた努力を行っている場合に限り、学級担任とすることができる。この場合において、当該認定こども園の学級担任となる者の3分の1以上は、幼稚園の教員免許状を有する者でなければならない。
5 認定こども園の長は、次の各号のいずれかに該当する者であって、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理し、及び運営を行う能力を有するものでなければならない。
(1) 幼稚園の園長の資格を有する者として市長が定めるもの
(2) 2年以上児童福祉事業に従事した者又はこれと同等の能力を有する者として市長が定めるもの
第4章 運営に関する基準
(食事の提供)
第7条 認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法(次項の規定により当該認定こども園内で調理することを委託する方法を含む。)により行わなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園において満3歳以上の子どもに対し食事を提供する場合は、次に掲げる要件を満たすときに限り、当該認定こども園外で調理し、及び搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該認定こども園は、当該方法により食事を提供することとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
(1) 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が衛生面、栄養面等において業務上必要な注意を果たし得るような体制が確保されていること。
(2) 当該認定こども園又は他の施設、市等に配置されている栄養士により献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
(3) 調理を委託する場合は、当該業務を受託する者が認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等において調理業務を適切に遂行できる能力を有しており、かつ、当該業務を受託する者が調理業務を遂行するに当たり、認定こども園の設置者が衛生面、栄養面等において業務上必要な注意を果たし得るような契約が締結されていること。
(4) 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等が行われ、並びに子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
(5) 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
2 認定こども園内で調理することを委託する方法により当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園に管理栄養士又は栄養士を置かなければならない。
3 幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が20人に満たない場合においては、第4条第4項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。
(教育及び保育の内容に関する基準)
第8条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第6条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(法第10条第1項の規定により主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の厚生労働大臣が定める指針をいう。)に基づかなければならない。
2 認定こども園においては、教育及び保育を一体的に提供するため、市長が定める事項に留意して、教育及び保育に関する全体的な計画を編成しなければならない。
3 認定こども園の職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
一部改正〔令和5年条例5号〕
(保育者の資質向上等)
第9条 認定こども園の設置者は、市長が定める事項に留意して子どもの教育及び保育に従事する者の資質向上等を図らなければならない。
(子育て支援)
第10条 認定こども園における子育て支援事業については、当該認定こども園の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で、市長が定める事項に留意して行わなければならない。
(管理運営の基準等)
第11条 認定こども園の設置者は、次に掲げる基準に従い、管理運営を行わなければならない。
(1) 保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めること。
(2) 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めること。
(3) 保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めること。
(4) 児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の子どもや、障がいのある子どもなど特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行うほか、市との連携を図り、こうした子どもの受入れに適切に配慮すること。
(5) 耐震、防災、防犯等子どもの健康及び安全を確保する体制を整えること。
(6) 認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができる体制を整えること。
(7) 子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認すること。
(8) 通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前号に定める所在の確認(子どもの降車の際に限る。)を行うこと。
(9) 自己評価、外部評価等により子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めること。
(10) 認定こども園の建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をすること。
一部改正〔令和5年条例5号〕
第5章 雑則
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において現に存する認定こども園の施設設備の基準については、第4条第2項、第4項、第8項及び第9項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
3 施行日の前日において現に存する保育所又は保育機能施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、第4条第5項(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては同項及び同条第9項)に規定する基準を満たすときは、同条第3項の規定は、適用しない。
4 施行日の前日において現に存する幼稚園又は保育機能施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)が第4条第3項の規定による基準を満たすときは、同条第5項の規定は、満3歳以上の子どもに係る保育室又は遊戯室の面積については適用しない。
5 施行日の前日において現に存する幼稚園、保育所又は保育機能施設が次の各号に掲げる認定こども園の認定を受ける場合は、第4条第4項の屋外遊戯場の面積については、同条第6項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる規定に定める基準によることができる。
(1) 保育所型認定こども園 第4条第6項第1号
(2) 幼稚園型認定こども園 第4条第6項第2号
(3) 地方裁量型認定こども園 第4条第6項第1号又は第2号
(職員の資格の基準に関する特例)
6 第6条第1項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
追加〔令和5年条例5号〕
附 則(令和2年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中札幌市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例第6条第3項の改正規定、第3条の規定及び第4条中札幌市児童福祉法施行条例第181条第7号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年条例第5号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の札幌市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第11条第8号の規定は、子どもの送迎を目的とした自動車を日常的に運行する認定こども園について、当該自動車に同号に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、適用しない。この場合において、当該認定こども園の設置者は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わせなければならない。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる