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○整備条例附則第8条第3項及び第4項の規定による給料に関する規則
平成29年3月31日人事委員会規則第11号
整備条例附則第8条第3項及び第4項の規定による給料に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号。以下「整備条例」という。)附則第8条第3項及び第4項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(整備条例附則第8条第3項の人事委員会規則で定める職員)
第2条 整備条例附則第8条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員
(2) 切替日以降に降号(職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員
(3) 切替日前に次に掲げる期間(以下この号及び次条第1項第2号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年人事委員会規則第13号)第25条又は札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第8条の規定による号俸の調整をいう。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項、北海道職員等の分限に関する条例(昭和27年北海道条例第60号)第1条の2又は札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第2条の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
ウ 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号。以下「市町村立学校勤務時間等条例」という。)第2条又は整備条例第1条第1号の規定による廃止前の札幌市立高等学校等の職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号。以下「市高等学校等給与等条例」という。)第3条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)第12条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(4) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次条第1項第3号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(5) 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号俸を決定された職員
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
(整備条例附則第8条第4項の規定による給料の支給)
第3条 整備条例附則第8条第1項に規定する特定学校職員(次項において「特定学校職員」という。)のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、整備条例附則第8条第4項の規定による給料として支給する。
(1) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号俸に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整(第2条第2号に規定する復職時調整をいう。)をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年北海道人事委員会規則7-405)第42条又は北海道職員等の育児休業等に関する条例(平成4年北海道条例第3条)第8条の規定による号俸の調整をいう。)をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 切替日の前日における市高等学校等給与等条例第2条第1項若しくは市町村立学校給与条例第2条第1項において準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号。以下「道給与条例」という。)別表第1の行政職給料表又は市町村立学校給与条例第2条第1項において準用する道給与条例附則第5項において定めのあることとされる医療職給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められたその職務が当該育児短時間勤務職員等の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
(4) 人事委員会の承認を得てその号俸を決定された場合 人事委員会の定める額
2 特定学校職員のうち、複数事由該当職員であってその者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、整備条例附則第8条第4項の規定による給料として支給する。
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
(この規則により難い場合の措置)
第4条 整備条例附則第8条第3項及び第4項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年(人)規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。



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