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○札幌市立学校教育職員教職調整額支給規則
平成29年3月31日人事委員会規則第10号
札幌市立学校教育職員教職調整額支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市立学校教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、教職調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(教職調整額に係る取扱い)
第2条 条例第2条第1項に規定する給料月額には、札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)第12条第2項に規定する給料月額の調整額を含まないものとする。
(支給期日等)
第3条 この規則に定めるものを除き、教職調整額の支給期日その他支給について必要な事項は、給料支給の例による。
(施行細目)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。



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