○札幌市立学校教育職員管理職員特別勤務手当支給規則
平成29年3月31日人事委員会規則第9号
札幌市立学校教育職員管理職員特別勤務手当支給規則
(趣旨)
(管理職員特別勤務手当の額等)
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
(勤務実績票)
第4条 教育委員会は、管理職員特別勤務実績票を作成し、これを保管しなければならない。
(補則)
第5条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の定めをすることができる。
(施行細目)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
(管理職員特別勤務手当の額の特例)
2
教育給与条例附則第11条の規定の適用を受ける教育職員に対する第2条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)」とする。
追加〔令和5年(人)規則2号〕
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。