○札幌市立学校教育職員管理職員特別勤務手当支給規則
平成29年3月31日人事委員会規則第9号
札幌市立学校教育職員管理職員特別勤務手当支給規則
(趣旨)
(管理職員特別勤務手当の額等)
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
(1) 前条第1項第1号に掲げる教育職員 6,000円
(2) 前条第1項第2号に掲げる教育職員 5,000円
(3) 前条第1項第3号に掲げる教育職員 4,300円
(4) 前条第1項第4号に掲げる教育職員 4,000円
(5) 前条第1項第5号に掲げる教育職員 3,500円
(6) 前条第1項第6号に掲げる教育職員 3,000円
一部改正〔令和5年(人)規則2号・7年4号〕
(1) 読替え後の第1項の勤務をした後、引き続いて読替え後の第2項の勤務をした場合
(2) 読替え後の第2項の勤務をした後、引き続いて読替え後の第1項の勤務をした場合
追加〔令和7年(人)規則4号〕
(勤務実績票)
第5条 教育委員会は、管理職員特別勤務実績票を作成し、これを保管しなければならない。
一部改正〔令和7年(人)規則4号〕
(補則)
第6条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の定めをすることができる。
一部改正〔令和7年(人)規則4号〕
(施行細目)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔令和7年(人)規則4号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
(管理職員特別勤務手当の額の特例)
2
教育給与条例附則第11条の規定の適用を受ける教育職員に対する第2条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)」とする。
追加〔令和5年(人)規則2号〕
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年(人)規則第4号抄)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。(後略)