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○札幌市立学校教育職員管理職員特別勤務手当支給規則
平成29年3月31日人事委員会規則第9号
札幌市立学校教育職員管理職員特別勤務手当支給規則
(趣旨)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 教育給与条例第32条において読み替えて準用する市給与条例第32条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる教育職員(教育給与条例第1条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける教育職員で同表に掲げる6号俸又は7号俸を受けるもの及び同条第3項札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第16条同条例第21条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額を受けるもの 12,000円
(2) 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける教育職員で同表に掲げる5号俸を受けるもの 10,000円
(4) 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける教育職員で同表に掲げる2号俸、3号俸又は4号俸を受けるもの 8,000円
(5) 教育管理職手当支給規則別表1に掲げる区分が2種である教育職員 7,000円
(6) 教育管理職手当支給規則別表1に掲げる区分が3種である教育職員及び任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける教育職員で同表に掲げる1号俸を受けるもの 6,000円
2 教育給与条例第32条において読み替えて準用する市給与条例第32条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
第3条 教育給与条例第32条において読み替えて準用する市給与条例第32条の2第3項第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 教育管理職手当支給規則別表1に掲げる区分が1種である教育職員 4,300円
(2) 教育管理職手当支給規則別表1に掲げる区分が2種である教育職員 3,500円
(3) 教育管理職手当支給規則別表1に掲げる区分が3種である教育職員 3,000円
2 教育給与条例第32条において読み替えて準用する市給与条例第32条の2第1項の勤務をした後、引き続いて教育給与条例第32条において読み替えて準用する市給与条例第32条の2第2項の勤務をした教育管理職手当支給規則別表1に掲げる職にある教育職員には、その引き続く勤務に係る教育給与条例第32条の規定により読み替えて準用する市給与条例第32条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
(勤務実績票)
第4条 教育委員会は、管理職員特別勤務実績票を作成し、これを保管しなければならない。
(補則)
第5条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の定めをすることができる。
(施行細目)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
(管理職員特別勤務手当の額の特例)
2 教育給与条例附則第11条の規定の適用を受ける教育職員に対する第2条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)」とする。
追加〔令和5年(人)規則2号〕
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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