条文目次 このページを閉じる


○札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成29年3月31日人事委員会規則第8号
札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)第27条第30条及び第35条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける教育職員)
第2条 教育給与条例第27条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける教育職員(教育給与条例第1条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)は、同項に規定するそれぞれの基準日(次条、第4条及び第7条において基準日という。)に在職する教育職員(教育給与条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる教育職員(教育給与条例第1条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)以外の教育職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当して休職にされている教育職員のうち、給与の支給を受けていない教育職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号に該当して休職にされている教育職員をいう。)
(3) 懲戒処分調査休職者(札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第2条に該当して休職にされている教育職員をいう。)
(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている教育職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている教育職員をいう。)
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている教育職員のうち、札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する教育職員以外の教育職員
(8) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている教育職員
(9) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている教育職員
(10) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている教育職員
第3条 教育給与条例第27条第1項後段に規定する人事委員会規則で定める教育職員は、次に掲げる教育職員以外の教育職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する教育職員であった者
(2) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた教育職員又は法第28条第4項の規定により職を失った教育職員
(3) その退職の後基準日までの間において札幌市職員(人事委員会が定める者を除く。)として在職する者
(4) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの(ウに掲げる者にあっては、業務の必要上又は人事交流により退職し、ウに掲げる者となった者に限る。)
ア 国家公務員又は札幌市職員以外の地方公務員のうち、基準日以前6月以内の期間における教育給与条例の適用を受ける教育職員としての在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の全部を当該国家公務員又は札幌市職員以外の地方公務員としての在職期間に通算して期末手当(これらに相当する給与を含む。イ及びウにおいて同じ。)の支給を受けることとなる者
イ 退職派遣者(公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)のうち、基礎在職期間の全部を基礎として算出された期末手当の支給を退職に引き続いて在職することとなる特定法人(公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)から受けることとなる者又はあらかじめ人事委員会の承認を得た者
ウ 一般地方独立行政法人等職員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)に規定する沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人に使用される者をいう。以下同じ。)のうち、基礎在職期間の全部を基礎として算出された期末手当の支給を退職に引き続いて在職することとなる法人から受けることとなる者又はあらかじめ人事委員会の承認を得た者
エ 人事委員会がアからウまでに準ずると認める者
一部改正〔平成30年(人)規則3号・令和元年11号〕
第4条 基準日前1月以内において教育給与条例第2条第3項に規定する給料表の適用を受ける教育職員又は札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける教育職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(期末手当基礎額の加算を受ける教育職員及び加算割合)
第5条 教育給与条例第27条第5項教育給与条例第30条第4項において準用する場合及び任期付職員条例第5条の2第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の人事委員会規則で定める教育職員は、別表1の教育職員の区分欄に掲げる教育職員及び任期付職員条例第4条第1項の給料表の項に掲げる教育職員とし、教育給与条例第27条第5項の人事委員会規則で定める教育職員の区分及びこの区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、別表1に定めるとおりとする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 教育給与条例第27条第2項任期付職員条例第5条の2第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第15条において同じ。)に規定する在職期間は、教育給与条例第2条第3項に規定する給料表の適用を受ける教育職員又は任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける教育職員として在職した期間とする。
2 前項の在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第4号又は第5号に掲げる教育職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている教育職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(3) 第2条第8号から第10号までに掲げる教育職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(次に掲げる事由により休職にされている期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 公務上の負傷若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。イにおいて同じ。)による負傷若しくは病気
イ 外国派遣条例第4条第1項に規定する一般の派遣職員の派遣先の機関の業務上の負傷若しくは病気又は当該機関の業務に係る通勤による負傷若しくは病気
ウ 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先の団体の業務上の負傷若しくは病気又は当該団体の業務に係る通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。エにおいて同じ。)による負傷若しくは病気
エ 退職派遣者の在職していた公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人の業務上の負傷若しくは病気又は当該特定法人の業務に係る通勤による負傷若しくは病気
(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている教育職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条第2項の規定により読み替えられた教育給与条例第3条第2項に規定する算出率をいう。第13条第9号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
一部改正〔令和4年(人)規則8号〕
第7条 基準日以前6月以内の期間において、第1号に掲げる者が教育給与条例の適用を受ける教育職員となった場合又は第2号から第6号までに掲げる者が引き続き教育給与条例の適用を受ける教育職員となった場合(第2号、第3号及び第5号に掲げる者にあっては、業務の必要上本市の要請に基づき、又は人事交流により教育給与条例の適用を受ける教育職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間(第2号から第5号までに掲げる者のうち、これらの者として在職した期間の全部又は一部を基礎として算出された期末手当(これに相当する給与を含む。)の支給を当該期間に在職していた地方公共団体等から受ける者にあっては、当該基礎とされた期間を除く。)は、前条第1項の在職期間に算入する。ただし、これにより難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、算入する在職期間について必要な調整を行うことができる。
(1) 教育給与条例第2条第3項に規定する給料表又は任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けない札幌市職員(人事委員会が定めるものを除く。)
(2) 札幌市職員以外の地方公務員
(3) 国家公務員
(4) 退職派遣者
(5) 一般地方独立行政法人等職員
(6) その他人事委員会が前各号に準ずると認める者
(勤勉手当の支給を受ける教育職員)
第8条 教育給与条例第30条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける教育職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する教育職員(教育給与条例第30条第5項において準用する教育給与条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる教育職員以外の教育職員とする。
(1) 第2条第1号から第5号まで及び第8号から第10号までのいずれかに該当する者
(2) 派遣職員
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている教育職員のうち、育児休業条例第7条第3項に規定する教育職員以外の教育職員
一部改正〔令和元年(人)規則10号・4年8号〕
第9条 教育給与条例第30条第1項後段に規定する人事委員会規則で定める教育職員は、次に掲げる教育職員以外の教育職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する教育職員であった者
(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる教育職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの(ウに掲げる者にあっては、業務の必要上又は人事交流により退職し、ウに掲げる者となった者に限る。)
ア 国家公務員又は札幌市職員以外の地方公務員のうち、基礎在職期間の全部を当該国家公務員又は札幌市職員以外の地方公務員としての在職期間に通算して勤勉手当(これらに相当する給与を含む。イ及びウにおいて同じ。)の支給を受けることとなる者
イ 退職派遣者のうち、基礎在職期間の全部を基礎として算出された勤勉手当の支給を退職に引き続いて在職することとなる特定法人から受けることとなる者又はあらかじめ人事委員会の承認を得た者
ウ 一般地方独立行政法人等職員のうち、基礎在職期間の全部を基礎として算出された勤勉手当の支給を退職に引き続いて在職することとなる法人から受けることとなる者又はあらかじめ人事委員会の承認を得た者
エ 人事委員会がアからウまでに準ずると認める者
2 第4条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、「前条」とあるのは、「第9条第1項」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和元年(人)規則11号〕
(勤勉手当の支給割合)
第10条 教育給与条例第30条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する教育職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)から当該成績率に第13条に規定する教育職員の休務等の日数に応じた割合(以下「減額率」という。)を乗じて得た割合を減じて得た割合とする。
(勤勉手当の成績率)
第11条 教育給与条例第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の教育職員の成績率は、100分の205の範囲内で、その者の勤務成績に応じて教育委員会が定めるものとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、100分の97.5の範囲内で、その者の勤務成績に応じて教育委員会が定めるものとする。
一部改正〔平成29年(人)規則17号・30年8号・令和元年11号・4年9号・5年2号・11号〕
(勤勉手当の減額率)
第12条 減額率は、基準日以前6月以内の期間における教育職員の休務等の日数の区分に応じて、別表2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る休務等)
第13条 前条の休務等は、次に掲げる期間とする。
(1) 教育給与条例第2条第3項に規定する給料表又は任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けない札幌市職員としての期間(第7条の規定により期末手当の在職期間に算入することとされた期間を除く。)
(2) 欠勤により勤務しなかった期間
(3) 介護休暇により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(4) 介護時間により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 病気休暇(第6条第2項第4号に掲げる事由によるものを除く。)により勤務しなかった期間
(6) 休職にされていた期間(第6条第2項第4号に掲げる事由により休職にされている期間を除く。)
(7) 第2条第4号、第5号又は第8号から第10号までに掲げる教育職員として在職した期間
(8) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている教育職員として在職した期間
(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(10) 育児休業法第19条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
一部改正〔令和4年(人)規則8号〕
(教育給与条例第35条第6項ただし書の人事委員会規則で定める教育職員)
第14条 教育給与条例第35条第6項ただし書の人事委員会規則で定める教育職員は、第3条第2号から第4号までに掲げる教育職員とし、これらの教育職員には期末手当及び勤勉手当を支給しない。
2 第4条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、「前条」とあるのは、「第14条第1項」と読み替えるものとする。
(端数計算)
第15条 教育給与条例第27条第2項の期末手当基礎額又は教育給与条例第30条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第16条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の定めをすることができる。
(施行細目)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 教育給与条例附則第2条第1項に規定する特定教育職員に係るこの規則の適用については、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前の当該特定教育職員としての期間を教育職員であった期間とみなす。この場合において、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条又は県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号)第1条第1号の規定による廃止前の札幌市立高等学校等の職員に係る給与、勤務条件その他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号)第3条において準用し、又は読み替えて準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)第16条の2第1項の規定により取得した介護時間により勤務しなかった期間(平成29年1月1日から施行日の前日までの期間に限る。)は、第13条第4号に掲げる期間でないものとみなす。
附 則(平成29年(人)規則第17号)
1 この規則は、平成29年12月22日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定及び第3条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年(人)規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行し、第3条の規定(札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第8条第6号の改正規定を除く。)による改正後の同規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年12月25日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表7(3)医師職給料表昇格時号俸対応表の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条の規定は同年12月1日から適用する。
(昇格時号俸対応表の改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(あらかじめ人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和元年(人)規則第10号抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和元年(人)規則第11号)
1 この規則は、令和元年12月25日から施行する。ただし、第1条の規定(札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条第1項の改正規定を除く。)及び第3条の規定(札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第1項の改正規定を除く。)は同月14日から、第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第1項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和4年(人)規則第8号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年(人)規則第9号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年12月26日から施行する。ただし、第3条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定及び第5条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条の規定は令和4年12月1日から、第4条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表8(1)教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)降格時号俸対応表及び(2)教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)降格時号俸対応表の規定は同年4月1日から適用する。
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第11号抄)
(施行期日等)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第28号)の施行の日から施行する。ただし、第4条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。(施行の日=令和5年12月27日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表8(1)行政職給料表降格時号俸対応表、(2)消防職給料表降格時号俸対応表及び(3)医師職給料表降格時号俸対応表の規定、第2条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定並びに第5条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表8(1)教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)降格時号俸対応表及び(2)教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)降格時号俸対応表の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条の規定は同年12月1日から適用する。
別表1

給料表

教育職員の区分

割合

教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)及び教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)

職務の級が4級に属する教育職員

100分の15(人事委員会が別に定める教育職員にあっては100分の20)

職務の級が3級に属する教育職員

100分の10(人事委員会が別に定める教育職員にあっては100分の15)

職務の級が特2級に属する教育職員

100分の10

職務の級が2級に属する教育職員及び職務の級が1級に属する教育職員(人事委員会が定める教育職員に限る。)

100分の5(人事委員会が別に定める教育職員にあっては100分の10)

任期付職員条例第4条第1項の給料表

7号俸を受ける教育職員、6号俸を受ける教育職員及び5号俸を受ける教育職員並びに任期付職員条例第4条第3項育児休業条例第16条育児休業条例第21条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額を受ける教育職員

100分の20

4号俸を受ける教育職員及び3号俸を受ける教育職員

100分の15

2号俸を受ける教育職員及び1号俸を受ける教育職員

100分の10

別表2

休務等の日数

減額率

1日以上10日以下

100分の3.5

11日以上20日以下

100分の5

21日以上30日以下

100分の6.5

31日以上45日以下

100分の10

46日以上60日以下

100分の20

61日以上75日以下

100分の30

76日以上90日以下

100分の40

91日以上105日以下

100分の50

106日以上120日以下

100分の55

121日以上135日以下

100分の60

136日以上150日以下

100分の65

151日以上165日以下

100分の70

166日以上179日以下

100分の80

180日

100分の100




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる