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○札幌市立学校教育職員義務教育等教員特別手当支給規則
平成29年3月31日人事委員会規則第7号
札幌市立学校教育職員義務教育等教員特別手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)第24条の規定に基づき、義務教育等教員特別手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(権衡職員)
第2条 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は幼稚園に勤務する教育職員(教育給与条例第1条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)には、義務教育等教員特別手当を支給する。
(義務教育等教員特別手当の月額)
第3条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する教育職員及び中等教育学校の前期課程に勤務する教育職員(教育給与条例第2条第3項第2号に規定する教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)の適用を受ける者に限る。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表1に掲げる額
(2) 中等教育学校の前期課程に勤務する教育職員(前号に掲げる教育職員を除く。)及び特別支援学校の小学部又は中学部に勤務する教育職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表2に掲げる額
(3) 前条に規定する教育職員で高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に勤務するもの(次号に掲げる教育職員を除く。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表2に掲げる額
(4) 前条に規定する教育職員で、教育給与条例第23条の規定による定時制通信教育手当(以下「定時制通信教育手当」という。)を支給されるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表2に掲げる額に4分の3を乗じて得た額(定時制通信教育手当の支給を受けない期間にあっては、別表2に掲げる額)
(5) 前条に規定する教育職員で幼稚園に勤務するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表1に掲げる額に2分の1を乗じて得た額
2 次の各号に掲げる教育職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
(1) 教育給与条例第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員 前項中「定める額」とあるのは「定める額に札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号。以下「教育勤務条件条例」という。)第2条第1項において準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「市勤務条件条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」と、同項各号中「職務の級及びその者の受ける号俸」とあるのは「職務の級」とする。
(2) 育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている教育職員をいう。) 前項中「定める額」とあるのは、「定める額に教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする。
一部改正〔令和5年(人)規則2号・7号〕
(支給期日等)
第4条 この規則に定めるものを除き、義務教育等教員特別手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料支給の例による。
(施行細目)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
2 教育給与条例附則第11条の規定の適用を受ける教育職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条第1項及び第2項第2号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)」とする。
追加〔令和5年(人)規則2号〕
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1
教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)の適用を受ける者

教育職員の区分

号俸\職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の教育職員


1から4まで

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

5から8まで

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

9から12まで

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

13から16まで

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

17から20まで

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400







21から24まで

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

25から28まで

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

29から32まで

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

33から36まで

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

37から40まで

2,900

3,300

5,300

5,900

8,000







41から44まで

3,100

3,500

5,400

6,000

8,000

45から48まで

3,200

3,700

5,600

6,100

8,000

49から52まで

3,300

3,800

5,700

6,300

8,000

53から56まで

3,400

4,100

5,800

6,400


57から60まで

3,500

4,300

6,000

6,600








61から64まで

3,600

4,500

6,100

6,800


65から68まで

3,700

4,800

6,300

6,900


69から72まで

3,800

4,900

6,400

7,000


73から76まで

3,900

5,100

6,500

7,100


77から80まで

4,000

5,300

6,700

7,200








81から84まで

4,100

5,400

6,800

7,300


85から88まで

4,100

5,500

6,900

7,400


89から92まで

4,200

5,600

6,900

7,500


93から96まで

4,300

5,800

7,000

7,500


97から100まで

4,400

5,900

7,200

7,500








101から104まで

4,400

6,100

7,200

7,500


105から108まで

4,500

6,200

7,200

7,500


109から112まで

4,500

6,300

7,300



113から116まで

4,600

6,400

7,300



117から120まで

4,700

6,500

7,300









121から124まで

4,700

6,600




125から128まで

4,800

6,700




129から132まで


6,800




133から136まで


6,900




137から140まで


6,900










141から144まで


6,900




145から148まで


7,000




149から152まで


7,100




153から156まで


7,100




157


7,100




定年前再任用短時間勤務職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
別表2
教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)の適用を受ける者

教育職員の区分

号俸\職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の教育職員


1から4まで

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

5から8まで

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

9から12まで

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

13から16まで

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

17から20まで

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400







21から24まで

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

25から28まで

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

29から32まで

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

33から36まで

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

37から40まで

2,900

3,800

5,300

6,400

8,000







41から44まで

3,100

4,100

5,400

6,600

8,000

45から48まで

3,200

4,300

5,600

6,800

8,000

49から52まで

3,300

4,500

5,700

6,900

8,000

53から56まで

3,400

4,800

5,800

7,000


57から60まで

3,500

4,900

6,000

7,100








61から64まで

3,600

5,100

6,100

7,200


65から68まで

3,700

5,300

6,300

7,300


69から72まで

3,800

5,400

6,400

7,400


73から76まで

3,900

5,500

6,500

7,500


77から80まで

4,000

5,600

6,700

7,500








81から84まで

4,100

5,800

6,800

7,500


85から88まで

4,100

5,900

6,900

7,500


89から92まで

4,200

6,100

6,900

7,500


93から96まで

4,300

6,200

7,000



97から100まで

4,400

6,300

7,200









101から104まで

4,400

6,400

7,200



105から108まで

4,500

6,500

7,200



109から112まで

4,500

6,600

7,300



113から116まで

4,600

6,700

7,300



117から120まで

4,700

6,800

7,300









121から124まで

4,700

6,900




125から128まで

4,800

6,900




129から132まで

4,900

6,900




133から136まで

4,900

7,000




137から140まで

4,900

7,100










141から144まで

5,000

7,100




145から148まで

5,100

7,100




149から152まで

5,100





153

5,100





定年前再任用短時間勤務職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

一部改正〔令和5年(人)規則2号〕



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