条文目次 このページを閉じる


○札幌市立学校教育職員義務教育等教員特別手当支給規則
平成29年3月31日人事委員会規則第7号
札幌市立学校教育職員義務教育等教員特別手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)第24条の規定に基づき、義務教育等教員特別手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(権衡職員)
第2条 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は幼稚園に勤務する教育職員(教育給与条例第1条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)には、義務教育等教員特別手当を支給する。
(義務教育等教員特別手当の月額)
第3条 義務教育等教員特別手当の月額は、教育給与条例第23条の2第1号の業務を分掌する教育職員(以下この項において「学級担任」という。)にあっては次の各号に掲げる教育職員の区分に応じて当該各号に定める額に3,000円を当該学級に係る学級担任の員数で除して得た額を加算した額とし、同条第2号の校務を分掌する教育職員にあっては次の各号に掲げる教育職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する教育職員及び中等教育学校の前期課程に勤務する教育職員(教育給与条例第2条第3項第2号に規定する教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)の適用を受ける者に限る。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表1に掲げる額
(2) 中等教育学校の前期課程に勤務する教育職員(前号に掲げる教育職員を除く。)及び特別支援学校の小学部又は中学部に勤務する教育職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表2に掲げる額
(3) 前条に規定する教育職員で高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に勤務するもの(次号に掲げる教育職員を除く。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表2に掲げる額
(4) 前条に規定する教育職員で、教育給与条例第23条の規定による定時制通信教育手当(以下「定時制通信教育手当」という。)を支給されるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表2に掲げる額に4分の3を乗じて得た額(定時制通信教育手当の支給を受けない期間にあっては、別表2に掲げる額)
(5) 前条に規定する教育職員で幼稚園に勤務するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表1に掲げる額に2分の1を乗じて得た額
2 次の各号に掲げる教育職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
(1) 教育給与条例第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員 前項中「定める額に」とあるのは「定める額に札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号。以下「教育勤務条件条例」という。)第2条第1項において準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「市勤務条件条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算定割合」という。)を乗じて得た額に」と、「同条第2号」とあるのは「教育給与条例第23条の2第2号」と、「定める額と」とあるのは「定める額に算定割合を乗じて得た額と」と、同項各号中「職務の級及びその者の受ける号俸」とあるのは「職務の級」とする。
(2) 育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている教育職員をいう。) 前項中「定める額に」とあるのは、「定める額に札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号。以下「教育勤務条件条例」という。)第2条第1項において準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「市勤務条件条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算定割合」という。)を乗じて得た額に」と、「同条第2号」とあるのは「教育給与条例第23条の2第2号」と、「定める額と」とあるのは「定める額に算定割合を乗じて得た額と」とする。
一部改正〔令和5年(人)規則2号・7号・7年9号〕
(支給期日等)
第4条 この規則に定めるものを除き、義務教育等教員特別手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料支給の例による。
(施行細目)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
2 教育給与条例附則第11条の規定の適用を受ける教育職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条第1項及び第2項第2号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)」とする。
追加〔令和5年(人)規則2号〕
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年(人)規則第9号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第34号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(施行の日=令和7年12月25日)
(1) 省略
(2) 第11条の規定 令和8年1月1日
(3) 省略
別表1
教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)の適用を受ける者

教育職員の区分

号俸\職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1から4まで

1,300

1,400

2,400

2,900

4,700

5から8まで

1,300

1,600

2,600

3,100

4,700

9から12まで

1,400

1,700

2,600

3,200

4,900

13から16まで

1,500

1,700

2,800

3,400

5,000

17から20まで

1,600

1,800

3,000

3,500

5,100







21から24まで

1,700

1,900

3,200

3,600

5,200

25から28まで

1,800

2,000

3,300

3,800

5,300

29から32まで

1,900

2,100

3,400

3,800

5,400

33から36まで

1,900

2,200

3,500

4,000

5,500

37から40まで

2,000

2,300

3,700

4,100

5,600







41から44まで

2,200

2,400

3,800

4,100

5,600

45から48まで

2,200

2,600

3,900

4,200

5,600

49から52まで

2,300

2,600

4,000

4,400

5,600

53から56まで

2,400

2,800

4,000

4,400


57から60まで

2,400

3,000

4,100

4,600








61から64まで

2,500

3,200

4,200

4,700


65から68まで

2,600

3,300

4,400

4,700


69から72まで

2,600

3,400

4,400

4,800


73から76まで

2,700

3,500

4,500

4,900


77から80まで

2,800

3,700

4,700

5,000








81から84まで

2,800

3,800

4,700

5,100


85から88まで

2,800

3,800

4,700

5,100


89から92まで

2,900

3,900

4,700

5,200


93から96まで

3,000

4,000

4,800

5,200


97から100まで

3,100

4,100

5,000

5,200








101から104まで

3,100

4,200

5,000

5,200


105から108まで

3,200

4,300

5,000

5,200


109から112まで

3,200

4,400

5,100



113から116まで

3,200

4,400

5,100



117から120まで

3,300

4,500

5,100









121から124まで

3,300

4,600




125から128まで

3,300

4,700




129から132まで


4,700




133から136まで


4,700




137から140まで


4,700










141から144まで


4,700




145から148まで


4,800




149から152まで


4,900




153から156まで


4,900




157


4,900




定年前再任用短時間勤務職員


2,200

2,600

3,200

3,500

4,400

全部改正〔令和7年(人)規則9号〕
別表2
教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)の適用を受ける者

教育職員の区分

号俸\職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1から4まで

1,300

1,700

2,400

3,500

4,700

5から8まで

1,300

1,800

2,600

3,600

4,700

9から12まで

1,400

1,900

2,600

3,800

4,900

13から16まで

1,500

2,000

2,800

3,800

5,000

17から20まで

1,600

2,100

3,000

4,000

5,100







21から24まで

1,700

2,200

3,200

4,100

5,200

25から28まで

1,800

2,300

3,300

4,100

5,300

29から32まで

1,900

2,400

3,400

4,200

5,400

33から36まで

1,900

2,600

3,500

4,400

5,500

37から40まで

2,000

2,600

3,700

4,400

5,600







41から44まで

2,200

2,800

3,800

4,600

5,600

45から48まで

2,200

3,000

3,900

4,700

5,600

49から52まで

2,300

3,200

4,000

4,700

5,600

53から56まで

2,400

3,300

4,000

4,800


57から60まで

2,400

3,400

4,100

4,900








61から64まで

2,500

3,500

4,200

5,000


65から68まで

2,600

3,700

4,400

5,100


69から72まで

2,600

3,800

4,400

5,100


73から76まで

2,700

3,800

4,500

5,200


77から80まで

2,800

3,900

4,700

5,200








81から84まで

2,800

4,000

4,700

5,200


85から88まで

2,800

4,100

4,700

5,200


89から92まで

2,900

4,200

4,700

5,200


93から96まで

3,000

4,300

4,800



97から100まで

3,100

4,400

5,000









101から104まで

3,100

4,400

5,000



105から108まで

3,200

4,500

5,000



109から112まで

3,200

4,600

5,100



113から116まで

3,200

4,700

5,100



117から120まで

3,300

4,700

5,100









121から124まで

3,300

4,700




125から128まで

3,300

4,700




129から132まで

3,400

4,700




133から136まで

3,400

4,800




137から140まで

3,400

4,900










141から144まで

3,500

4,900




145から148まで

3,500

4,900




149から152まで

3,500





153

3,500





定年前再任用短時間勤務職員


2,200

2,600

3,200

3,500

4,400

全部改正〔令和7年(人)規則9号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる