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○札幌市立学校教育職員定時制通信教育手当支給規則
平成29年3月31日人事委員会規則第6号
札幌市立学校教育職員定時制通信教育手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)第23条の規定に基づき、定時制通信教育手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(定時制通信教育手当の支給対象となる定時制の課程の範囲)
第2条 教育給与条例第23条第1項に規定する夜間において授業を行う定時制の課程であって人事委員会規則で定めるものは、午後8時30分以降に授業を終了することを常例とする課程とする。
(管理職手当を受ける者の定時制通信教育手当)
第3条 教育給与条例第23条第1項に規定する人事委員会が定める割合は、100分の6とする。
(支給期日等)
第4条 この規則に定めるものを除き、定時制通信教育手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料支給の例による。
(定時制通信教育手当を支給しない場合)
第5条 定時制通信教育手当は、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。
(1) 出張中の場合
(2) 研修中の場合
(3) 勤務しなかった場合(教育給与条例第35条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)
(施行細目)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。



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