○札幌市立学校教育職員管理職手当支給規則
平成29年3月31日人事委員会規則第5号
札幌市立学校教育職員管理職手当支給規則
(趣旨)
(支給範囲)
第2条 管理職手当は、
別表1に掲げる職にある教育職員(
教育給与条例第1条に規定する教育職員をいう。)(以下「管理・監督職員」という。)に支給するものとする。
 2 
別表1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。
3 管理・監督職員が
別表1に掲げる職を兼ねる場合には、主たる職につき、管理職手当を支給するものとする。
(支給額)
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
(支給の始期及び終期並びに支給額の変更)
(支給できない場合)
(支給期日等)
第6条 この規則に定めるものを除き、管理職手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料支給の例による。
(補則)
第7条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の定めをすることができる。
(施行細目)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
2 
教育給与条例附則第11条の規定の適用を受ける教育職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)」とする。
追加〔令和5年(人)規則2号〕
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第2条第1項関係)
組織  | 職  | 区分  | 
高等学校  | 校長  | 2種(人事委員会が別に定める者にあっては、1種)  | 
副校長  | 2種  | 
教頭  | 3種(人事委員会が別に定める者にあっては、2種。以下この表において同じ。)  | 
中等教育学校  | 校長  | 2種(人事委員会が別に定める者にあっては、1種)  | 
副校長  | 2種  | 
教頭  | 3種  | 
特別支援学校  | 校長  | 2種(人事委員会が別に定める者にあっては、1種)  | 
教頭  | 3種  | 
義務教育学校  | 校長  | 2種(人事委員会が別に定める者にあっては、1種)  | 
副校長  | 2種  | 
教頭  | 3種  | 
中学校及び小学校  | 校長  | 2種(人事委員会が別に定める者にあっては、1種)  | 
教頭  | 3種  | 
幼稚園  | 園長  | 2種  | 
一部改正〔令和5年(人)規則7号〕
別表2(第3条第1項関係)
(1) 教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)
職務の級  | 区分  | 支給額  | 
4級  | 1種  | 79,600円  | 
2種  | 68,300円(人事委員会が別に定める者にあっては、73,900円)  | 
3級  | 2種  | 66,200円  | 
3種  | 55,100円  | 
(2) 教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)
職務の級  | 区分  | 支給額  | 
4級  | 1種  | 76,700円  | 
2種  | 65,800円(人事委員会が別に定める者にあっては、71,200円)  | 
3級  | 2種  | 65,600円  | 
3種  | 54,700円  | 
別表3(第3条第2項関係)
(1) 教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)
職務の級  | 区分  | 支給額  | 
4級  | 1種  | 74,400円  | 
2種  | 63,700円(人事委員会が別に定める者にあっては、69,000円)  | 
3級  | 2種  | 51,900円  | 
3種  | 43,200円  | 
(2) 教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)
職務の級  | 区分  | 支給額  | 
4級  | 1種  | 72,600円  | 
2種  | 62,200円(人事委員会が別に定める者にあっては、67,400円)  | 
3級  | 2種  | 50,800円  | 
3種  | 42,400円  |