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○札幌市立学校教育職員管理職手当支給規則
平成29年3月31日人事委員会規則第5号
札幌市立学校教育職員管理職手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)第18条において準用する札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第24条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 管理職手当は、別表1に掲げる職にある教育職員(教育給与条例第1条に規定する教育職員をいう。)(以下「管理・監督職員」という。)に支給するものとする。
2 別表1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。
3 管理・監督職員が別表1に掲げる職を兼ねる場合には、主たる職につき、管理職手当を支給するものとする。
(支給額)
第3条 管理・監督職員に支給する管理職手当の月額は、当該管理・監督職員に適用される給料表の別並びに当該管理・監督職員の属する職務の級及び別表1に掲げる職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表2の支給額欄に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている教育職員にあっては、その額に札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号。以下「教育勤務条件条例」という。)第2条第1項において準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「市勤務条件条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理・監督職員のうち教育給与条例第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び別表1に掲げる職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表3の支給額欄に掲げる額に、教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を教育勤務条件条例第2条第1項において準用する市勤務条件条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
(支給の始期及び終期並びに支給額の変更)
第4条 札幌市職員管理職手当支給規則(昭和47年人事委員会規則第14号)第4条の規定は、教育職員の管理職手当の支給の始期及び終期並びに支給額の変更について準用する。
(支給できない場合)
第5条 札幌市職員管理職手当支給規則第5条の規定は、管理・監督職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合について準用する。
(支給期日等)
第6条 この規則に定めるものを除き、管理職手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料支給の例による。
(補則)
第7条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の定めをすることができる。
(施行細目)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
2 教育給与条例附則第11条の規定の適用を受ける教育職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)」とする。
追加〔令和5年(人)規則2号〕
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第2条第1項関係)

組織

区分

高等学校

校長

2種(人事委員会が別に定める者にあっては、1種)

副校長

2種

教頭

3種(人事委員会が別に定める者にあっては、2種。以下この表において同じ。)

中等教育学校

校長

2種(人事委員会が別に定める者にあっては、1種)

副校長

2種

教頭

3種

特別支援学校

校長

2種(人事委員会が別に定める者にあっては、1種)

教頭

3種

義務教育学校

校長

2種(人事委員会が別に定める者にあっては、1種)

副校長

2種

教頭

3種

中学校及び小学校

校長

2種(人事委員会が別に定める者にあっては、1種)

教頭

3種

幼稚園

園長

2種

一部改正〔令和5年(人)規則7号〕
別表2(第3条第1項関係)
(1) 教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)

職務の級

区分

支給額

4級

1種

79,600円

2種

68,300円(人事委員会が別に定める者にあっては、73,900円)

3級

2種

66,200円

3種

55,100円

(2) 教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)

職務の級

区分

支給額

4級

1種

76,700円

2種

65,800円(人事委員会が別に定める者にあっては、71,200円)

3級

2種

65,600円

3種

54,700円

別表3(第3条第2項関係)
(1) 教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)

職務の級

区分

支給額

4級

1種

74,400円

2種

63,700円(人事委員会が別に定める者にあっては、69,000円)

3級

2種

51,900円

3種

43,200円

(2) 教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)

職務の級

区分

支給額

4級

1種

72,600円

2種

62,200円(人事委員会が別に定める者にあっては、67,400円)

3級

2種

50,800円

3種

42,400円




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