○札幌市立学校教育職員の給料の調整額支給規則
平成29年3月31日人事委員会規則第4号
札幌市立学校教育職員の給料の調整額支給規則
(趣旨)
(支給範囲)
第2条 給料の調整を行う職は、
別表1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の教育職員欄に掲げる教育職員(
教育給与条例第1条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の占める職とする。
(給料の調整額)
第3条 教育職員(次項各号に掲げる教育職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る
別表1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 次の各号に掲げる教育職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る
別表1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 前2項の調整基本額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる教育職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号俸に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、当該相当する額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 次号に掲げる教育職員以外の教育職員 当該教育職員に適用される給料表及び職務の級に応じた
別表2に掲げる額
(2) 前項第1号に掲げる教育職員 当該教育職員に適用される給料表及び職務の級に応じた
別表3に掲げる額
全部改正〔令和5年(人)規則2号〕
(給料の調整額の取扱い)
(施行細目)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
2
教育給与条例附則第11条の規定の適用を受ける教育職員に対する第3条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)」とする。
追加〔令和5年(人)規則2号〕
附 則(平成30年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の札幌市立学校教育職員の給料の調整額支給規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1 適用区分表(第2条関係)
勤務箇所 | 教育職員 | 調整数 |
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項又は第3項に規定する特別支援学級を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする教育職員 (2) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程による教育(人事委員会が定めるものに限る。)に直接従事することを本務とする教育職員 | 1 |
特別支援学校 | 教育に直接従事することを本務とする教育職員 | 1 |
一部改正〔平成30年(人)規則6号・令和5年2号・7号〕
別表2 調整基本額表(第3条第3項第1号関係)
給料表\職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
教育職給料表 (高等学校、特別支援学校等) | 9,000円 | 11,100円 | 11,500円 | 12,200円 | 13,100円 |
教育職給料表 (小学校、中学校、幼稚園等) | 8,400円 | 11,000円 | 11,300円 | 11,800円 | 12,700円 |
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
別表3 調整基本額表(第3条第3項第2号関係)
給料表\職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
教育職給料表(高等学校、特別支援学校等) | 7,000円 | 8,200円 | 9,100円 | 10,200円 | 12,500円 |
教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等) | 6,800円 | 8,100円 | 8,900円 | 10,000円 | 12,200円 |
追加〔令和5年(人)規則2号〕