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○札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成29年3月31日人事委員会規則第3号
札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 学歴免許等の資格区分(第3条)
第3章 新たに教育職員となった者の職務の級及び号俸(第3条の2―第8条)
第4章 昇格及び降格(第9条―第12条の2)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第13条・第14条)
第6章 昇給(第15条―第19条)
第7章 降号(第20条)
第8章 特別の場合における号俸の決定(第21条―第23条)
第9章 補則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)に基づき、教育職員(教育給与条例第1条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 昇格 教育職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 降格 教育職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降号 教育職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。
(4) 経験年数 教育職員が教育職員として同種の職務に在職した年数をいう。
(5) 必要経験年数 教育職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 教育職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 教育職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
第2章 学歴免許等の資格区分
(学歴免許等の資格区分)
第3条 この規則において学歴免許等の資格区分を適用する場合は、学歴免許等資格区分表(別表1)に定めるところによる。
第3章 新たに教育職員となった者の職務の級及び号俸
(経験年数の取扱いの特例)
第3条の2 級別資格基準表(別表2)又は初任給基準表(別表3)の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、第2条第4号の規定にかかわらず、その定めるところによる。
追加〔平成30年(人)規則3号〕、一部改正〔令和2年(人)規則2号〕
(新たに教育職員となった者の職務の級)
第4条 新たに教育職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について、級別資格基準表に定める必要経験年数を有していることにより決定する。
2 第8条各号のいずれかに掲げる者から教育職員となった者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の教育職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
一部改正〔平成30年(人)規則3号〕
(新たに教育職員となった者の号俸)
第5条 新たに教育職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第11条第1項又は第12条の2第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する教育職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、次条から第8条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。
一部改正〔平成30年(人)規則3号・31年3号〕
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第6条 教育職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表(別表4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数又は減ずる年数の数に4を乗じて得た数を加減して得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。
(経験年数を有する者の号俸)
第7条 新たに教育職員となった者のうち、経験年数を有する教育職員の号俸は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸(他の教育職員との均衡上必要があると認められる者で人事委員会の定めるものにあっては、当該号俸の数に人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(1) 第5条第1項の規定による号俸(前条の規定による号俸を含む。以下この項において「基準号俸」という。)が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の職務の級の最低の号俸を除く。次号において同じ。)以外の号俸となる教育職員 経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える年数(教育職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるものに従事した期間のある教育職員の経験年数のうち部内の他の教育職員との均衡を考慮して教育委員会が相当と認める年数を除く。)の月数については18月(当該経験年数のうち5年を超え10年までの年数の月数については15月))で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に昇給号俸数表(別表6)のCの欄の上段に掲げる号俸数(以下「標準昇給号俸数」という。)を乗じて得た数を基準号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸
(2) 基準号俸が職務の級の最低の号俸となる教育職員 経験年数(前条の規定の適用を受けた者にあっては、当該年数に同条に規定する加える年数又は減ずる年数の数を加減して得た年数)のうち、級別資格基準表に規定するその職務の級についての必要経験年数を超える年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える年数(教育職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるものに従事した期間のある教育職員の経験年数のうち部内の他の教育職員との均衡を考慮して教育委員会が相当と認める年数を除く。)の月数については18月(級別資格基準表に定める必要経験年数が5年未満とされている職務の級に決定された者にあっては当該経験年数のうち5年を超え10年までの年数の月数については15月、級別資格基準表に定める必要経験年数が5年以上10年未満とされている職務の級に決定された者にあっては当該経験年数のうち10年から級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を減じた年数を超えない年数の月数については15月))で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に標準昇給号俸数を乗じて得た数を基準号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸
一部改正〔平成30年(人)規則3号〕
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第8条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて教育職員となった者の号俸について、前条の規定による場合には著しく部内の他の教育職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。
(1) 教育給与条例第2条第3項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けない札幌市職員
(2) 札幌市職員以外の地方公務員
(3) 国家公務員
(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、札幌市にその業務が移管される機関に勤務するもの
(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(6) 一般地方独立行政法人等職員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)に規定する沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人に使用される者をいう。)
(7) 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者
一部改正〔平成30年(人)規則3号・31年3号〕
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第9条 教育職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める要件に従い、その者の属する職務の級を上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により教育職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることを確認して行わなければならない。
3 勤務成績が特に良好である教育職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、教育職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害を有することとなった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
(上位資格の取得等による昇格)
第10条 教育職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第11条 教育職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号俸対応表(別表7)の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 前2条の規定により教育職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前条の規定により教育職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の給料月額が新たに教育職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。
4 降格した教育職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号俸が部内の他の教育職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
(降格)
第12条 教育職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により教育職員を降格させる場合には、当該教育職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 教育職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該教育職員を降格させることができる。
追加〔平成31年(人)規則3号〕
(降格の場合の号俸)
第12条の2 教育職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する降格時号俸対応表(別表8)の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 教育職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により教育職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該教育職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動)
第13条 教育職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号俸は、あらかじめ人事委員会の承認を得て決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第14条 前条の規定は、教育職員を一の職から給料表の適用を異にして、他の職に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号俸を決定する場合に準用する。
第6章 昇給
(昇給日)
第15条 教育給与条例第11条第1項の人事委員会規則で定める日は、第18条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の確認)
第16条 教育給与条例第11条第1項の規定による昇給(第18条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、昇給させようとする者の勤務成績を確認して行わなければならない。
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第17条 教育職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該教育職員が次の各号に掲げる教育職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である教育職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である教育職員 B
(3) 勤務成績が良好である教育職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない教育職員 D
(5) 勤務成績が良好でない教育職員 E
2 次の各号に掲げる教育職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 人事委員会の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに教育職員となった者にあっては、新たに教育職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない教育職員又は基準期間において3日以上の日数を欠勤した教育職員(前項第5号に掲げる教育職員及び次号に掲げる教育職員を除く。) D
(2) 人事委員会の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない教育職員又は基準期間において5日以上の日数を欠勤した教育職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる教育職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 教育給与条例第11条第1項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて昇給号俸数表に定める号俸数とする。
5 前年の昇給日後に新たに教育職員となった者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに教育職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(他の教育職員との均衡上必要があると認められる者で人事委員会の定めるものにあっては、人事委員会の定める号俸数)とする。
6 前2項の規定による号俸数が零となる教育職員は、昇給しない。
7 第4項又は第5項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第13条に規定する異動をした教育職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる教育職員の昇給の号俸数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
(特別の場合の昇給)
第18条 勤務成績が良好である教育職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事由の生じた日から同日の属する月の翌月の初日までの日に、教育給与条例第11条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった場合
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合
(3) 生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害を有することとなった場合
(4) その他特に必要があると認められる場合
(最高号俸を受ける教育職員についての適用除外)
第19条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける教育職員には、適用しない。
第7章 降号
追加〔平成31年(人)規則3号〕
第20条 教育職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が教育職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあっては、当該最低の号俸)とする。
追加〔平成31年(人)規則3号〕
第8章 特別の場合における号俸の決定
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第21条 教育職員が新たに教育職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第11条第3項又は第13条(第14条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を人事委員会の定めるところにより当該現に受ける号俸より上位の号俸に決定することができる。
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
(復職時等における号俸の調整)
第22条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた教育職員が復職し、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第4条に規定する一般の派遣職員(以下「派遣職員」という。)、公益的法人等派遣法第3条第2項に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)若しくは教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する許可を受けて休業(以下この条において「大学院修学休業」という。)をした教育職員が職務に復帰し、又は病気休暇若しくは介護休暇のため引き続き勤務しなかった教育職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の教育職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、大学院修学休業の期間又は病気休暇若しくは介護休暇の期間を次に掲げるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日及びこれらの日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(1) 公務によらない負傷又は病気(人事委員会の定めるものを除く。)による病気休暇又は休職の期間は、3分の1以下
(2) 介護休暇の期間は、3分の3以下
(3) 専従許可の有効期間は、3分の2以下
(4) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由による休職(無罪判決を受けた場合に限る。)の期間は、3分の3以下
(5) 派遣職員又は公益的法人等派遣職員の派遣の期間は、3分の3以下
(6) 札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第2条の規定による休職の期間は、3分の3以下
(7) 大学院修学休業の期間は、3分の3以下
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第23条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の教育職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
第9章 補則
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
(補則)
第24条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の定めをすることができる。
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
(施行細目)
第25条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 教育給与条例附則第2条に規定する特定教育職員(以下「特定教育職員」という。)に対する別表2級別資格基準表の適用については、市町村立学校教育職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号。以下「市町村立学校給与条例」という。県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号)第1条第1号の規定による廃止前の札幌市立高等学校等の職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号。以下「市高等学校等給与等条例」という。)第2条第1項において準用する場合を含む。)に規定する教育職給料表並びに市町村立学校給与条例第2条第1項又は市高等学校等給与等条例第2条第1項において準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)に規定する教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)の各級にこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで引き続き在職していた期間を、その者のこの規則の規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
3 特定教育職員に係るこの規則の適用については、施行日前の特定教育職員としての期間を教育職員であった期間とみなす。
4 前項の規定にかかわらず、特定教育職員に係る第21条の規定の適用については、平成29年1月1日以後の特定教育職員としての期間を教育職員であった期間と、同日前の特定教育職員としての期間を初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年北海道人事委員会規則7-405。以下「道初任給等規則」という。)の適用を受ける職員であった期間とみなす。
5 施行日の前日までに、道初任給等規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
6 施行日に昇格し、又は降格した特定教育職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして第11条又は第12条の規定を適用する。
附 則(平成30年(人)規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(昇格時号俸対応表の改正に伴う経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表(札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)別表1の教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)及び同条例別表2の教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)をいう。次項において同じ。)の適用を受けることとなった同条例第1条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教育職員のうち、第2条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正後の教育初任給等規則」という。)の規定による号俸が同条の規定による改正前の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の教育初任給等規則」という。)の規定による号俸に達しない教育職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の教育初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の教育初任給等規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教育職員(あらかじめ人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている教育職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける教育職員との均衡上必要があると認められる教育職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成30年(人)規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行し、第3条の規定(札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第8条第6号の改正規定を除く。)による改正後の同規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年(人)規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表(札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)別表1の教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)及び同条例別表2の教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)をいう。次項において同じ。)の適用を受けることとなった同条例第1条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教育職員のうち、この規則による改正後の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定による号俸がこの規則による改正前の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない教育職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教育職員(あらかじめ人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている教育職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける教育職員との均衡上必要があると認められる教育職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成31年(人)規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(令和2年(人)規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表7(1)教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)昇格時号俸対応表及び(2)教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)昇格時号俸対応表並びに別表8(1)教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)降格時号俸対応表及び(2)教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)降格時号俸対応表の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表(札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)別表1の教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)及び同条例別表2の教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)をいう。次項において同じ。)の適用を受けることとなった同条例第1条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教育職員のうち、この規則による改正後の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定による号俸がこの規則による改正前の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない教育職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教育職員(あらかじめ人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている教育職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける教育職員との均衡上必要があると認められる教育職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和2年(人)規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年(人)規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年12月26日から施行する。(後略)
2 第2条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定及び第5条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条の規定は令和4年12月1日から、第4条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表8(1)教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)降格時号俸対応表及び(2)教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)降格時号俸対応表の規定は同年4月1日から適用する。
(札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において昇格した札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)第1条に規定する教育職員(あらかじめ人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている者を除く。)のうち、第4条の規定による改正前の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号俸に達しない者の、当該昇格の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年(人)規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第11号抄)
(施行期日等)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第28号)の施行の日から施行する。(後略)(施行の日=令和5年12月27日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表8(1)行政職給料表降格時号俸対応表、(2)消防職給料表降格時号俸対応表及び(3)医師職給料表降格時号俸対応表の規定、第2条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定並びに第5条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表8(1)教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)降格時号俸対応表及び(2)教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)降格時号俸対応表の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条の規定は同年12月1日から適用する。
(札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)別表1又は別表2の適用を受けることとなった同条例第1条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)及び昇格をした教育職員(あらかじめ人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている教育職員を除く。)のうち、第5条の規定による改正前の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定を適用した場合における号俸に達しない者の、当該適用又は昇格の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
別表1(第3条関係)
学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 学校教育法による専修学校の専門課程(専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号。以下「称号付与規程」という。)第4条第1項の規定により告示される称号付与規程第3条に規定する課程に限る。)の終了

(3) 前2号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 前3号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 学校教育法による専修学校の専門課程(称号付与規程第4条第1項の規定により告示される称号付与規程第2条に規定する課程に限る。)の修了

(5) 前各号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

備考 この表は、教育職員の有する学歴免許等の資格のうち、その者の職務に有用な知識又は技術を修得したと認められるものに限り適用するものとする。
一部改正〔令和2年(人)規則4号・5年7号〕
別表2(第3条の2、第4条、第7条及び第9条関係)
級別資格基準表
(1) 教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

校長

大学卒



別に定める

別に定める

別に定める


短大卒



別に定める

別に定める

別に定める


副校長

教頭

大学卒



別に定める

別に定める



短大卒



別に定める

別に定める



主幹教諭

大学卒



別に定める




短大卒



別に定める




教諭

養護教諭

栄養教諭

講師(任用の期限を付さないものに限る。)

大学卒







短大卒


2.5




2.5

講師(任用の期限を付さないものを除く。)

大学卒


別に定める




短大卒


別に定める




高校卒


別に定める




備考
1 これらの表の職務の級欄の上段の数字は必要在級年数を、下段の数字は必要経験年数を示し、職務の級の決定に当たっては、そのいずれかを満たすことが必要である。
2 この表を適用する場合における教育職員の経験年数は、その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数(経験年数換算表(付表)によって換算された年数を含む。)から、その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の一から三までの区分に属する者にあってはその年数に1年を、同表の1の五の区分に属する者にあってはその年数に6月を加えた年数)とする。

基礎学歴

調整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校3卒

4年

2年


高校2卒

5年

3年

1年

注 基礎学歴欄の学歴免許等の区分については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。この場合において、この表の職務の級2級欄に定める必要経験年数については、「別に定める」とされているものを除き、1年とする。
(2) 教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

校長

園長

大学卒



別に定める

別に定める

別に定める


短大卒



別に定める

別に定める

別に定める


副校長

教頭

大学卒



別に定める

別に定める



短大卒



別に定める

別に定める



主幹教諭

大学卒



別に定める




短大卒



別に定める




教諭

養護教諭

栄養教諭

講師(任用の期限を付さないものに限る。)

大学卒







短大卒







講師(任用の期限を付さないものを除く。)

大学卒


別に定める




短大卒


別に定める




高校卒


別に定める




備考
1 これらの表の職務の級欄の上段の数字は必要在級年数を、下段の数字は必要経験年数を示し、職務の級の決定に当たっては、そのいずれかを満たすことが必要である。
2 この表を適用する場合における教育職員の経験年数については、教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)級別資格基準表の備考2の規定を準用する。
付表
経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

教育職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の教育職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

教育職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療、海事、研究に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が教育職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が教育職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の教育職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

50/100以下

備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が教育職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が教育職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の教育職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、教育職員としての職務に役立つと認められる期間で人事委員会が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を人事委員会が別に定める。
一部改正〔平成30年(人)規則3号・令和5年7号〕
別表3(第3条の2及び第5条関係)
初任給基準表
(1) 教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

栄養教諭

講師(任用の期限を付さないものに限る。)

博士課程修了

2級31号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級13号俸

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

講師(任用の期限を付さないものを除く。)

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

備考 この表の適用を受ける教育職員に第7条の規定を適用する場合における当該教育職員の経験年数は、別表2の教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)級別資格基準表の備考2の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数(経験年数換算表によって換算された年数を含む。)から、当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の五に該当する場合にあっては、その年数に6月を加えた年数)とする。
(2) 教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

栄養教諭

講師(任用の期限を付さないものに限る。)

博士課程修了

2級43号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級25号俸

大学卒

2級13号俸

短大卒

2級3号俸

講師(任用の期限を付さないものを除く。)

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

備考 この表の適用を受ける教育職員に第7条の規定を適用する場合における当該教育職員の経験年数については、教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)初任給基準表の備考の規定を準用する。
一部改正〔平成30年(人)規則3号〕
別表4(第6条関係)
修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考
1 この表の学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ別表1に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対して加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 別表3の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもってその者の有する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事委員会が別段の定めをした教育職員については、人事委員会が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表5 削除
削除〔平成30年(人)規則3号〕
別表6(第7条及び第17条関係)
昇給号俸数表

昇給区分

昇給の号俸数

8以上

4以上

備考 この表に定める上段の号俸数は教育給与条例第11条第3項の規定の適用を受ける教育職員以外の教育職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける教育職員に適用する。
別表7(第11条関係)
昇格時号俸対応表
(1) 教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

特2級

3級

4級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

31

11

32

12

33

13

34

14

10

35

15

11

36

16

12

37

17

13

38

18

10

14

39

19

11

15

40

20

12

16

41

21

13

17

42

22

14

18

43

23

15

19

44

24

16

20

45

25

17

21

46

25

18

22

47

26

19

23

48

26

20

24

49

27

21

25

50

27

22

26

10

51

28

23

27

11

52

28

24

28

12

53

29

25

29

13

54

29

26

30

14

55

30

27

31

15

56

30

28

32

16

57

31

29

33

17

58

31

30

34

18

59

32

31

35

19

60

32

32

36

20

61

33

33

37

21

62

33

34

38

22

63

34

35

39

23

64

34

36

40

24

65

35

37

41

25

66

35

38

42

25

67

36

39

43

26

68

36

40

44

26

69

37

41

45

27

70

37

42

46

27

71

38

43

47

28

72

38

44

48

28

73

39

45

49

29

74

39

46

50

29

75

40

47

51

30

76

40

48

52

30

77

41

49

53

31

78

41

50

54

31

79

42

51

55

32

80

42

52

56

32

81

43

53

57

33

82

43

54

58

33

83

44

55

59

33

84

44

56

60

34

85

45

57

61

34

86

45

58

62

34

87

46

59

63

35

88

46

60

64

35

89

47

61

65

35

90

47

62

66


91

48

63

67


92

48

64

68


93

49

65

68


94

49

66

68


95

50

67

69


96

50

68

69


97

51

69

69


98

51

70

70


99

52

71

70


100

52

72

70


101

53

73

71


102

53

73

71


103

54

74

71


104

54

74

72


105

55

75

72


106

55

75

72


107

56

76

73


108

56

76

73


109

57

77

73


110

57

78

73


111

57

79

73


112

57

80

74


113

58

81

74


114

58

81

74


115

58

82

75


116

58

82

75


117

59

83

75


118

59

83



119

59

84



120

59

84



121

60

85



122

60

85



123

60

85



124

60

85



125

61

85



126

61

86



127

61

86



128

61

86



129

61

86



130

61

86



131

62

87



132

62

87



133

62

87



134

62

87



135

62

87



136

62

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63

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63

88



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63

88



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63

88



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63

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63

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64

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151

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153

67




(2) 教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

特2級

3級

4級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

10

19

11

11

20

12

12

21

13

13

22

14

14

23

15

15

24

16

16

25

17

17

26

18

18

27

19

19

28

20

20

29

21

21

30

22

22

31

23

23

32

24

24

33

25

25

34

26

26

35

27

27

36

28

28

37

29

29

38

30

30

39

31

31

40

32

32

41

33

33

42

34

34

43

35

35

44

36

36

45

37

37

46

37

38

47

38

39

48

38

40

49

39

41

50

39

10

42

51

40

11

43

52

40

12

44

53

41

13

45

54

41

14

46

55

42

15

47

56

42

16

48

57

43

17

49

58

43

18

50

59

44

19

51

60

44

20

52

61

45

21

53

62

45

22

54

63

46

23

55

64

46

24

56

65

47

25

57

66

47

26

58

10

67

48

27

59

11

68

48

28

60

12

69

49

29

61

13

70

49

30

62

14

71

50

31

63

15

72

50

32

64

16

73

51

33

65

17

74

51

34

66

18

75

52

35

67

19

76

52

36

68

20

77

53

37

69

20

78

53

38

70

20

79

53

39

71

20

80

54

40

72

20

81

54

41

73

21

82

54

42

74

21

83

55

43

75

21

84

55

44

76

21

85

55

45

77

21

86

56

46

78

22

87

56

47

79

22

88

56

48

80

22

89

57

49

81

22

90

57

50

82

22

91

58

51

83

23

92

58

52

84

23

93

59

53

84

23

94

59

54

84

23

95

60

55

84

23

96

60

56

84

23

97

61

57

84

24

98

61

58

84

24

99

61

59

84

24

100

61

60

84

24

101

62

61

84

25

102

62

62

85

25

103

62

63

86

26

104

62

64

87

26

105

63

65

87

27

106

63

65

88


107

63

66

89


108

63

66

90


109

64

67

91


110

64

67

92


111

64

68

93


112

64

68

94


113

65

69

95


114

65

70

96


115

65

71

97


116

65

72

98


117

66

73

98


118

66

74



119

66

75



120

66

76



121

67

77



122

67

77



123

67

78



124

67

78



125

68

79



126


79



127


80



128


80



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130


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93



備考 これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
一部改正〔平成30年(人)規則1号・31年1号・令和2年2号・4年9号・5年11号〕
別表8(第12条の2関係)
降格時号俸対応表
(1) 教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

特2級

3級

21

29

25

41

22

29

26

42

23

29

27

43

24

30

28

44

25

31

29

45

26

32

30

46

27

33

31

47

28

34

32

48

29

36

33

49

10

30

37

34

50

11

31

38

35

51

12

32

39

36

52

13

33

41

37

53

14

34

42

38

54

15

35

43

39

55

16

36

44

40

56

17

37

45

41

57

18

38

45

42

58

19

39

46

43

59

20

40

47

44

60

21

41

48

45

61

22

42

49

46

62

23

43

50

47

63

24

44

51

48

64

25

46

52

49

66

26

48

54

50

68

27

50

55

51

70

28

52

56

52

72

29

54

57

53

74

30

56

58

54

76

31

58

59

55

78

32

60

60

56

80

33

62

61

57

83

34

64

62

58

86

35

66

63

59

89

36

68

64

60

89

37

70

65

61

89

38

72

66

62

89

39

74

67

63

89

40

76

68

64

89

41

78

69

65

89

42

80

70

66

89

43

82

71

67

89

44

84

72

68

89

45

86

73

69

89

46

88

74

70

89

47

90

75

71

89

48

92

76

72

89

49

94

77

73

89

50

96

78

74


51

98

79

75


52

100

80

76


53

102

81

77


54

104

82

78


55

106

83

79


56

108

84

80


57

112

85

81


58

116

86

82


59

120

87

83


60

124

88

84


61

130

89

85


62

136

90

86


63

142

91

87


64

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92

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65

150

93

89


66

152

94

90


67

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95

91


68

153

96

94


69

153

97

97


70

153

98

100


71

153

99

103


72

153

100

106


73

153

102

111


74

153

104

114


75

153

106

117


76

153

108

117


77

153

109

117


78

153

110

117


79

153

111

117


80

153

112

117


81

153

114

117


82

153

116

117


83

153

118

117


84

153

120

117


85

153

125

117


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153

130

117


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153

135

117


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117


89

153

142

117


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153

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91

153

145



92

153

145



93

153

145



94

153

145



95

153

145



96

153

145



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153

145



98

153

145



99

153

145



100

153

145



101

153

145



102

153

145



103

153

145



104

153

145



105

153

145



106

153

145



107

153

145



108

153

145



109

153

145



110

153

145



111

153

145



112

153

145



113

153

145



114

153

145



115

153

145



116

153

145



117

153

145



118

153




119

153




120

153




121

153




122

153




123

153




124

153




125

153




126

153




127

153




128

153




129

153




130

153




131

153




132

153




133

153




134

153




135

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136

153




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153




138

153




139

153




140

153




141

153




142

153




143

153




144

153




145

153




(2) 教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

特2級

3級

41

57

10

41

10

58

10

41

11

59

11

42

12

60

12

43

13

61

13

44

14

62

14

45

15

63

15

46

16

64

16

48

17

65

10

17

49

18

66

11

18

50

19

67

12

19

51

20

68

13

20

53

21

69

14

22

54

22

70

15

23

55

23

71

16

24

56

24

72

17

25

57

25

73

18

26

57

26

74

19

27

58

27

75

20

28

59

28

80

21

29

60

29

85

22

30

61

30

90

23

31

62

31

96

24

32

63

32

100

25

33

64

33

102

26

34

66

34

104

27

35

67

35

105

28

36

68

36

105

29

37

69

37

105

30

38

70

38

105

31

39

71

39

105

32

40

72

40

105

33

41

73

41

105

34

42

74

42

105

35

43

75

43

105

36

44

76

44

105

37

46

77

45

105

38

48

78

46

105

39

50

79

47

105

40

52

80

48

105

41

54

81

49

105

42

56

82

50

105

43

58

83

51

105

44

60

84

52

105

45

62

85

53

105

46

64

86

54

105

47

66

87

55

105

48

68

88

56

105

49

70

89

57

105

50

72

90

58


51

74

91

59


52

76

92

60


53

79

93

61


54

82

94

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55

85

95

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96

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57

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97

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96

100

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100

101

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108

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125

112

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125

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備考 これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
一部改正〔平成30年(人)規則1号・31年1号・3号・令和2年2号・4年9号・5年11号〕



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