○札幌市立学校教育職員の給与に関する条例施行規則
平成29年3月31日人事委員会規則第2号
札幌市立学校教育職員の給与に関する条例施行規則
(趣旨)
(勤務しないときの給与の返還方法)
(育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
(日割計算)
第4条 教育職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、住居手当、単身赴任手当、定時制通信教育手当、義務教育等教員特別手当及び寒冷地手当は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受け、又は当該許可の有効期間の終了により復職した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下この号において同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下この号において同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下この号において同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(8) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
一部改正〔令和5年(人)規則2号・7年4号〕
(勤務しないことにつき減額すべき給与額)
第5条 教育給与条例第8条の規定により減額すべき給与額は、
教育給与条例第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その月の承認なくして勤務しなかった全時間数(その時間数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときはこれを2分の1時間とした時間数とし、その端数が30分未満のときはこれを切り捨てた時間数とする。)を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した減額すべき給与額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(勤務しないことにつき承認があった場合)
(扶養手当の支給)
(勤務1時間当たりの給与額の算定)
第8条 市給与条例施行規則第11条第2項の規定は、教育職員の勤務1時間当たりの給与額の算定について準用する。この場合において、「条例第31条の2」とあるのは「教育給与条例第31条」と、「勤務条件条例第2条第2項又は第3項」とあるのは「札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例第2条第1項において準用し、又は読み替えて準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例第2条第2項又は第3項」と、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(端数計算)
第9条 市給与条例施行規則第12条第1項の規定は、教育職員の1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、「条例第31条の2」とあるのは、「教育給与条例第31条」と読み替えるものとする。
(給与支給の手続)
(口座振込の申出)
第11条 市給与条例施行規則第15条の規定は、教育職員の口座振込の申出について準用する。この場合において、「条例第35条」とあるのは、「教育給与条例第38条において準用する市給与条例第35条」と読み替えるものとする。
(給与状況の記録)
第12条 市給与条例施行規則第17条の規定は、教育職員の給与の状況の記録について準用する。この場合において、「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
(補則)
第13条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の定めをすることができる。
(施行細目)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第7条中「教育給与条例第13条第1項において準用する札幌市職員給与条例第16条」とあるのは、「札幌市立学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第21号)附則第2条の規定により読み替えられた札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第16条」とする。
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年(人)規則第4号抄)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。(後略)