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○札幌市立学校教育職員の給与に関する条例施行規則
平成29年3月31日人事委員会規則第2号
札幌市立学校教育職員の給与に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(勤務しないときの給与の返還方法)
第2条 教育職員(教育給与条例第1条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)が勤務しないことにより返還させることとなる給料及び地域手当の額は、その事実の生じた日の属する月の翌月以後の給料及び地域手当からそれぞれ差し引くことができる。ただし、当該教育職員の退職、休職等により給料及び地域手当から差し引くことができないときは、教育給与条例札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号。以下「任期付職員条例」という。)第5条の2第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に基づく他の未支給の給与から差し引くことができる。
(育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている教育職員(以下この条において「育児短時間勤務職員等」という。)について、札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号。以下「育児休業条例」という。)第15条第2項育児休業条例第21条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた教育給与条例第3条第2項から第4項まで第11条第2項若しくは第3項又は育児休業条例第16条育児休業条例第21条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた任期付職員条例第4条第2項若しくは第3項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
(日割計算)
第4条 教育職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、住居手当、単身赴任手当、定時制通信教育手当及び義務教育等教員特別手当は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受け、又は当該許可の有効期間の終了により復職した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下この号において同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下この号において同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下この号において同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(8) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 前項の日割計算は、教育給与条例第7条の規定による給料の日割計算の例による。
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
(勤務しないことにつき減額すべき給与額)
第5条 教育給与条例第8条の規定により減額すべき給与額は、教育給与条例第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その月の承認なくして勤務しなかった全時間数(その時間数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときはこれを2分の1時間とした時間数とし、その端数が30分未満のときはこれを切り捨てた時間数とする。)を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した減額すべき給与額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(勤務しないことにつき承認があった場合)
第6条 教育給与条例第8条に規定する勤務をしないことにつき正当な権限を有する者の承認があった場合とは、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第34号)第2条の適用がある場合を除くほか、次の各号に掲げる条例及び規則の規定又は人事委員会が特に必要と認めて定めた基準に基づき、勤務しないことにつき正当な権限を有する者が承認を与えた場合とする。
(扶養手当の支給)
第7条 札幌市職員給与条例施行規則(昭和47年人事委員会規則第9号。以下「市給与条例施行規則」という。)第5条第5項を除く。)の規定は、教育職員の扶養手当の支給について準用する。この場合において、同条第1項中「条例第16条」とあるのは「教育給与条例第13条第1項において準用する札幌市職員給与条例第16条」と、同条第2項及び第4項中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算定)
第8条 市給与条例施行規則第11条第2項の規定は、教育職員の勤務1時間当たりの給与額の算定について準用する。この場合において、「条例第31条の2」とあるのは「教育給与条例第31条」と、「勤務条件条例第2条第2項又は第3項」とあるのは「札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例第2条第1項において準用し、又は読み替えて準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例第2条第2項又は第3項」と、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(端数計算)
第9条 市給与条例施行規則第12条第1項の規定は、教育職員の1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、「条例第31条の2」とあるのは、「教育給与条例第31条」と読み替えるものとする。
(給与支給の手続)
第10条 市給与条例施行規則第14条の規定は、教育職員の給与の支給について準用する。
(口座振込の申出)
第11条 市給与条例施行規則第15条の規定は、教育職員の口座振込の申出について準用する。この場合において、「条例第35条」とあるのは、「教育給与条例第38条において準用する市給与条例第35条」と読み替えるものとする。
(給与状況の記録)
第12条 市給与条例施行規則第17条の規定は、教育職員の給与の状況の記録について準用する。この場合において、「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
(補則)
第13条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の定めをすることができる。
(施行細目)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第7条中「教育給与条例第13条第1項において準用する札幌市職員給与条例第16条」とあるのは、「札幌市立学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第21号)附則第2条の規定により読み替えられた札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第16条」とする。
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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