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○札幌市教育委員会事務局職員等の人事評価に関する規程
平成29年3月31日教育委員会教育長訓令第2号
札幌市教育委員会事務局職員等の人事評価に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、教育委員会が任命権者である職員(校長、園長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師を除く。以下「職員」という。)の人事評価(同法第6条第1項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 課長 任用規則別表1第1項第3号に掲げる職にある職員をいう。
(3) 係長 任用規則別表1第1項第4号及び第3項第1号に掲げる職にある職員をいう。
(人事評価の種類)
第3条 人事評価の種類は、定期評価、条件付採用期間評価及び特別評価とする。
(定期評価)
第4条 定期評価は、毎年9月30日(教育次長については毎年3月31日)を基準日(以下「定期評価基準日」という。)として実施する。ただし、定期評価基準日の翌日の6月前の日から当該定期評価基準日までの間に条件付の採用をされた職員に対しては、当該条件付の採用をされた年度の定期評価は実施しない。
(条件付採用期間評価)
第5条 条件付採用期間評価は、条件付の採用をされた職員について、当該条件付採用の期間の開始の日から5月を経過した日を基準日として実施する。
(特別評価)
第6条 特別評価は、定期評価及び条件付採用期間評価以外に教育長が特に必要があると認める職員について随時実施する。
(評価対象期間)
第7条 人事評価の対象となる期間(以下「評価対象期間」という。)は、次の各号に掲げる人事評価の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、教育長がこの期間により難いと認めるときは、別に定めるところによる。
(1) 定期評価 前回の定期評価基準日の翌日から当該定期評価に係る定期評価基準日までの間(この間に採用(条件付の採用をされた職員にあっては、正式採用。以下この号において同じ。)をされた職員にあっては、当該採用をされた日から当該定期評価に係る定期評価基準日までの間)
(2) 条件付採用期間評価 条件付採用の期間の開始の日から当該条件付採用期間評価に係る第5条の基準日までの間
(3) 特別評価 教育長がその都度必要と認める期間
(人事評価の手続)
第8条 人事評価の手続は、評価及び調整とする。
(評価)
第9条 評価は、1次評価及び2次評価とする。ただし、人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)が教育次長及び部長の場合並びに定期評価に係る1次評価の結果が第12条の規定によるものである場合にあっては、2次評価は実施しない。
2 1次評価は、次条に規定する評価項目及び評価要素についての評価並びにこれらを総合的に評価する総合評価並びに仕事ぶり、組織に対する貢献度等を全体的な立場から評価する全体総合評価(以下「全体総合評価」という。)により行う。
3 2次評価は、全体総合評価により行う。
(評価項目及び評価要素)
第10条 1次評価に用いる評価項目及び評価要素は、別表1のとおりとする。
2 被評価者に適用される評価要素は、定期評価及び条件付採用期間評価にあっては別表2の左欄の被評価者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる評価項目ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる評価要素とし、特別評価にあっては当該被評価者の区分及び評価項目に応じた評価要素の中からその都度教育長が定めるものとする。
(評価の段階)
第11条 人事評価における評価の段階及びその定義は、別表3のとおりとする。
(公正な評価を行うことができない旨の評価)
第12条 第9条第2項及び前2条の規定にかかわらず、次に掲げる被評価者については、公正な評価を行うことができない旨の評価を定期評価に係る1次評価の結果とすることができる。
(1) 病気その他の事由により評価対象期間中に職務に従事した期間が1月に満たない職員であって、評価を実施する職員(以下「評価者」という。)が公正な評価を行うことができないと認めた職員
(2) その他公正な評価を行うことができないと認められる職員
(評価者)
第13条 評価者は、1次評価者又は2次評価者ごとに、被評価者の監督者のうち別表4(被評価者が学校に属する職員である場合にあっては、別表5)に掲げるものとする。ただし、被評価者が派遣職員等(派遣又は研修の事由により、評価対象期間中に本市において勤務しない期間がある職員をいう。)である場合の評価者については生涯学習部長が別に定める。
2 評価者(教育長を除く。以下この項において同じ。)に事故等があり、評価を実施できない場合においては、教育長があらかじめ指名する者が評価者となるものとする。
(評価者の責務)
第14条 1次評価者及び2次評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 常に被評価者を観察するように努めること。
(2) 被評価者を観察した結果に基づいて客観的で公正な評価を行い、別に定める人事評価書に記録すること。
(3) 被評価者に対し、人事評価の結果に応じ、関係する評価者と連携して指導その他の適切な措置を行うこと。
(4) 被評価者に対し人事評価制度の意義を周知すること。
2 前項に規定するもののほか、2次評価者は、1次評価者に対し常に客観的で公正な評価を行うように指導し、必要と認めるときは、1次評価者に評価の内容について説明を求めるものとする。
(調整)
第15条 調整は、1次評価又は2次評価の結果に応じ、被評価者を5段階に区分することにより行う。ただし、次に掲げる場合は、調整は行わない。
(1) 被評価者が教育次長である場合
(2) 条件付採用期間評価を行う場合
(3) 定期評価に係る1次評価の結果が第12条の規定によるものである場合
2 特別評価における調整について必要な事項は、教育長がその都度定める。
(調整者)
第16条 調整を実施する者(以下「調整者」という。)は、教育長とする。
2 調整者に事故等があり、調整を実施できない場合においては、教育長があらかじめ指名する者が調整者となるものとする。
(調整者の責務)
第17条 調整者の責務は、次のとおりとする。
(1) 1次評価者及び2次評価者の意見を十分聴取するとともに、1次評価及び2次評価の結果に基づいて厳正に調整を行うこと。
(2) 1次評価者及び2次評価者に対し常に客観的で公正な評価を行うように指導すること。
(教育長の責務)
第18条 教育長は、人事評価の結果に応じ、勤務成績の優秀な職員についてはこれを優遇し、及び活用し、勤務成績の劣る職員については執務上の指導、研修の実施、職務の変更又は勤務替えその他適当と認める措置を講ずるものとする。
(人事評価書の効力)
第19条 人事評価書は、第15条第1項又は第2項の規定による調整(当該調整が行われない場合にあっては、評価。次条第1項において同じ。)によって当該被評価者に対し新たに人事評価が実施されるまでの間の当該被評価者の勤務成績として効力を有する。
(人事評価書の保管)
第20条 第15条第1項又は第2項の規定による調整が終了した人事評価に係る人事評価書は、教育長が保管する。
2 前項の人事評価書の保存期間については、教育長が別に定める。
(評価結果の開示)
第21条 人事評価の結果は、教育長が人事管理上支障がないと認める場合において、別に定めるところにより、被評価者に対して開示することができる。
2 被評価者は、前項の規定により開示された人事評価の結果に不服があるときは、別に定めるところにより、教育長に対して苦情を申し立てることができる。
3 前項の規定により苦情が申し立てられた場合の措置は、別に定める。
(会計年度任用職員等に関する特則)
第22条 第3条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定により臨時的任用をされる職員及び地方公務員法第26条の6第7項第1号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員に係る人事評価の基準及び方法等については、教育長が別に定める。
一部改正〔令和2年教育長訓令3号〕
(委任)
第23条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、生涯学習部長が定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教育長訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表1

評価項目

評価要素

業績

業務の成果

能力

知識・技術、組織経営力、ビジョン形成力、統率・環境改善力、評価力、指導力、人材育成力、判断力、理解力、企画・計画力、改善・工夫力、調整力、折衝力、表現力、情報交換力、市民対応力、注意力

意欲

責任感、行動力、積極性、チームワーク、規律性

別表2

被評価者の区分

評価項目

評価要素

教育次長

業績

業務の成果

能力

組織経営力、ビジョン形成力、判断力、調整力

部長

業績

業務の成果

能力

組織経営力、ビジョン形成力、人材育成力、判断力、調整力

意欲

責任感、行動力

課長

業績

業務の成果

能力

統率・環境改善力、評価力、人材育成力、判断力、企画・計画力、調整力、情報交換力

意欲

責任感、行動力

係長

業績

業務の成果

能力

知識・技術、指導力、人材育成力、判断力、企画・計画力、折衝力、情報交換力

意欲

責任感、積極性、チームワーク

一般事務(技術)職の職員・学校事務職員(係長を除く。別表4及び別表5において同じ。)

業績

業務の成果

能力

知識・技術、理解力、改善・工夫力、折衝力、表現力、情報交換力、市民対応力

意欲

責任感、積極性、チームワーク、規律性

業務職員・技能職員

業績

業務の成果

能力

知識・技術、理解力、改善・工夫力、市民対応力、注意力

意欲

責任感、積極性、チームワーク、規律性

別表3

段階

定義

職位に求められる水準をはるかに上回り特に優れていた

職位に求められる水準を上回り優れていた

職位に求められる水準をおおむね満たした

職位に求められる水準を下回り劣っていた

職位に求められる水準を大きく下回り著しく劣っていた

別表4

被評価者の区分

1次評価者

2次評価者

教育次長

教育長

部長

課長

部長

教育長

係長

課長(主幹を除く。)

部長

一般事務(技術)職の職員・学校事務職員

業務職員・技能職員

一部改正〔令和5年教育長訓令1号〕
別表5

被評価者の区分

1次評価者

2次評価者

係長

校長又は園長

部長

一般事務(技術)職の職員・学校事務職員

業務職員




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