条文目次 このページを閉じる


○札幌市立学校教育職員失業者の退職手当支給規則
平成29年3月29日教育委員会規則第8号
札幌市立学校教育職員失業者の退職手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市立学校教育職員退職手当条例(平成28年条例第51号。以下「教育退職手当条例」という。)第21条の規定による退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本手当の日額)
第2条 教育退職手当条例第21条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。
(賃金日額)
第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2 前項に規定する給与の総額は、教育職員(教育退職手当条例第2条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)に通貨で支払われた全ての給与によって計算する。
3 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該退職の月前6月の各月において受けるべき基本給月額(教育退職手当条例第16条第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額がその期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
一部改正〔令和5年(教)規則3号〕
(退職票の交付)
第4条 教育委員会は、退職した者が教育退職手当条例第21条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、札幌市立学校教育職員退職票(様式1。以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。
(退職票の提出)
第5条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、前条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第9条第4項又は第9条の4第5項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
一部改正〔令和5年(教)規則3号〕
(受給資格証の交付等)
第6条 受給資格者は、前条に規定する求職の申込みをし、退職票に必要な事項の記載を受けたときは、速やかに当該退職票を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(様式2。以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。
(教育退職手当条例第21条第1項に規定する教育委員会規則で定める者)
第7条 教育退職手当条例第21条第1項に規定する教育委員会規則で定める者は、次のとおりとする。
(2) 教育退職手当条例第19条第8項に規定する認定を受けて同条第13項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定により免職された者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由その他の教育委員会が特に必要と認める理由により退職した者で教育委員会が市長の承認を得たもの
一部改正〔令和元年(教)規則7号〕
(教育退職手当条例第21条第1項に規定する教育委員会規則で定める理由)
第8条 教育退職手当条例第21条第1項に規定する教育委員会規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 病気又は負傷(教育退職手当条例第21条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る病気又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会がやむを得ないと認めるもの
(受給期間延長の申出)
第9条 教育退職手当条例第21条第1項の規定による申出は、受給期間延長等申請書(様式3)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当する事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格者が受給資格証の交付を受けていない場合にあっては、退職票。以下この条及び第9条の4において同じ。)を添えて教育委員会に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、その提出を要しない。
2 前項の申出は、当該申出に係る者が教育退職手当条例第21条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日(第9条の3及び第9条の4において「退職日」という。)の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、天災その他同項の規定による申出をしないことについてやむを得ない理由がある場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。この場合においては、受給期間延長等申請書に天災その他前項の規定による申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
4 教育委員会は、第1項の申出をした者が教育退職手当条例第21条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式4)を交付するとともに、第1項の規定により提出された受給資格証に必要な事項を記載した上で、返付しなければならない。
5 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を教育委員会に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、教育委員会は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上で、返付しなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 教育退職手当条例第21条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
6 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項及び第3項の規定により提出を要する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
7 第1項ただし書及び前項の規定は、第5項の規定による届出及び提出について準用する。
一部改正〔令和元年(教)規則7号・5年3号〕
(教育退職手当条例第21条第4項の教育委員会規則で定める事業)
第9条の2 教育退職手当条例第21条第4項の教育委員会規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、教育退職手当条例第21条第1項に規定する支給期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第24条第1項に規定する就業手当に相当する退職手当又は同項に規定する再就職手当に相当する退職手当の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと教育委員会が認めたもの
追加〔令和5年(教)規則3号〕
(教育退職手当条例第21条第4項の教育委員会規則で定める教育職員)
第9条の3 教育退職手当条例第21条第4項の教育委員会規則で定める教育職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 退職日以前に事業(教育退職手当条例第21条第4項に規定する事業をいう。以下この条から第9条の5までにおいて同じ。)を開始し、当該退職日後に当該事業に専念する教育職員
(2) その他事業を開始した教育職員に準ずるものとして教育委員会が認めた教育職員
追加〔令和5年(教)規則3号〕
(支給期間の特例の申出)
第9条の4 教育退職手当条例第21条第4項に規定する雇用保険法第20条の2に規定する場合に相当するものとして教育委員会規則で定める場合は、退職日後に事業を開始した教育職員又は前条に規定する教育職員が教育委員会にその旨を申し出た場合とする。
2 前項の規定による申出(以下この条において「特例申出」という。)は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他退職日後に事業を開始した教育職員又は前条に規定する教育職員に該当する事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて教育委員会に提出することによって行うものとする。
3 特例申出は、当該特例申出に係る者が事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2月以内にしなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、天災その他特例申出をしないことについてやむを得ない理由がある場合における特例申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。この場合においては、受給期間延長等申請書に天災その他特例申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
5 教育委員会は、特例申出をした者が退職日後に事業を開始した教育職員又は前条に規定する教育職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付するとともに、第2項の規定により提出された受給資格証に必要な事項を記載した上で、返付しなければならない。
6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を教育委員会に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、教育委員会は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上で、返付しなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
7 第9条第1項ただし書及び第6項の規定は、特例申出並びに前項の規定による届出及び提出について準用する。
追加〔令和5年(教)規則3号〕
(教育退職手当条例第21条第4項の支給期間の特例)
第9条の5 教育退職手当条例第21条第4項の教育委員会規則で定める支給期間についての特例は、事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から同条第1項の規定により算定される支給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)を同条第1項の規定による支給期間に算入しないものとする。
追加〔令和5年(教)規則3号〕
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
第10条 基本手当に相当する退職手当で教育退職手当条例第21条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第5条に規定する求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(教育退職手当条例第21条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
(3) 教育退職手当条例第21条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)
(4) 教育退職手当条例第21条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(教育退職手当条例第21条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(教育退職手当条例第21条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(同項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第11条 基本手当に相当する退職手当は、次条第2項の規定による請求があった日から起算して2週間以内に、同日の前日までの間における当該請求に係る失業の認定を受けた日の分を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第12条 教育退職手当条例第21条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書(様式5)に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、教育退職手当条例第21条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後に、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第5条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けてから、失業者の退職手当支給申請書(様式6)に、受給資格証及び当該失業認定申告書を添えて教育委員会に請求するものとする。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第13条 受給資格者は、教育委員会が雇用保険法の規定の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて教育委員会に提出するものとする。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 教育委員会は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて教育委員会に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 教育委員会は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第14条 受給資格者は、教育退職手当条例第21条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて教育委員会に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 教育委員会は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(教育退職手当条例第21条第10項第2号に規定する教育委員会規則で定める者)
第14条の2 教育退職手当条例第21条第10項第2号アに規定する教育委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した教育職員をいう。以下この項において同じ。)であって、同号に掲げる者に該当するもの
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同号に掲げる者に該当するもの
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同号に掲げる者に該当するもの
2 教育退職手当条例第21条第10項第2号イに規定する教育委員会規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。
追加〔平成29年(教)規則15号〕、一部改正〔令和5年(教)規則3号〕
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第15条 受給資格者は、教育退職手当条例第21条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて教育委員会に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 教育委員会は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(退職票の提出)
第16条 退職票の交付を受けた者が教育退職手当条例第21条第1項に規定する期間内に教育職員となった場合においては、当該退職票を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により退職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票をその者に返付しなければならない。
(退職票の再交付)
第17条 受給資格者は、退職票を滅失し、又は損傷した場合においては、教育委員会にその旨を申し出て退職票の再交付を受けることができる。
2 教育委員会は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 退職票の再交付があったときは、従前の退職票はその効力を失う。
(受給資格証の再交付)
第18条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。
(高年齢受給資格証の交付等)
第19条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、退職後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して退職票を提出した上、求職の申込みをし、当該退職票に必要な事項の記載を受けたときは、速やかに当該退職票を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)を当該高年齢受給資格者に交付しなければならない。
(特例受給資格証の交付等)
第20条 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)は、退職後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して退職票を提出した上、求職の申込みをし、当該退職票に必要な事項の記載を受けたときは、速やかに当該退職票を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証」という。)を当該特例受給資格者に交付しなければならない。
(準用)
第21条 第4条、第10条第2項、第12条第1項及び第16条から第18条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第10条第2項各号を除く。)中「教育退職手当条例第21条第1項又は第3項」とあるのは「教育退職手当条例第21条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「第19条第1項の高年齢受給資格者」と、「教育退職手当条例第21条第1項の」とあるのは「教育退職手当条例第21条第5項の」と、「失業認定申告書(様式5)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「第19条第2項の高年齢受給資格証」と、「教育退職手当条例第21条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
2 第4条、第10条第2項、第12条第1項及び第16条から第18条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第10条第2項各号を除く。)中「教育退職手当条例第21条第1項又は第3項」とあるのは「教育退職手当条例第21条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「第20条第1項の特例受給資格者」と、「教育退職手当条例第21条第1項の」とあるのは「教育退職手当条例第21条第7項の」と、「失業認定申告書(様式5)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「第20条第2項の特例受給資格証」と、「教育退職手当条例第21条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
第22条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で教育退職手当条例第21条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が第19条第1項に規定する求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、教育退職手当条例第21条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第12条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、教育退職手当条例第21条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては第19条第1項に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(教育退職手当条例第21条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
第23条 特例一時金に相当する退職手当で教育退職手当条例第21条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第20条第1項に規定する求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、教育退職手当条例第21条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第21条第2項において準用する第12条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、教育退職手当条例第21条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第20条第1項に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(教育退職手当条例第21条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第24条 受給資格者又は教育退職手当条例第21条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、教育退職手当条例第21条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち同法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
(様式)
第25条 この規則中次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に掲げる様式に準じて教育長が別に定める。
(1) 受講届 失業者の退職手当支給規則(昭和50年総理府令第14号。以下「府令」という。)別記様式第7
(2) 通所届 府令別記様式第8
(3) 公共職業訓練等受講証明書 府令別記様式第8の2
(4) 傷病手当に相当する退職手当支給申請書 府令別記様式第9
(5) 高年齢受給資格証 府令別記様式第9の2(その1)
(6) 特例受給資格証 府令別記様式第10(その1)
(7) 高年齢受給資格者失業認定申告書 府令別記様式第10の2
(8) 特例受給資格者失業認定申告書 府令別記様式第11
(9) 就業手当に相当する退職手当支給申請書 府令別記様式第11の2
(10) 再就職手当に相当する退職手当支給申請書 府令別記様式第11の3
(11) 就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書 府令別記様式第11の4
(12) 常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書 府令別記様式第12
(13) 移転費に相当する退職手当支給申請書 府令別記様式第13
(14) 求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書 府令別記様式第14
(15) 求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書 府令別記様式第14の2
(16) 求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書 府令別記様式第14の3
(委任)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年(教)規則10号〕
2 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第7条及び第24条第1項の規定の適用については、第7条中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第24条第1項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。
追加〔令和2年(教)規則10号〕
附 則(平成29年(教)規則第15号)
この規則は、札幌市職員退職手当条例及び札幌市立学校教育職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成29年条例第23号)の施行の日から施行する。
附 則(令和元年(教)規則第7号)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定及び次項の規定は公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第9条第2項の規定は、札幌市立学校教育職員失業者の退職手当支給規則第4条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布の日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布の日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
附 則(令和2年(教)規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。
附 則(令和5年(教)規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条の2から第9条の5までの規定は、令和4年7月1日以後に札幌市立学校教育職員退職手当条例(平成28年条例第51号)第21条第4項の事業を開始した教育職員又は改正後の第9条の3に規定する教育職員に該当するに至った者について適用する。
様式1
様式2

様式3
全部改正〔令和5年(教)規則3号〕
様式4
全部改正〔令和5年(教)規則3号〕
様式5
様式6



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる