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○札幌市立学校教育職員特殊勤務手当支給規則
平成29年3月29日教育委員会規則第7号
札幌市立学校教育職員特殊勤務手当支給規則
(趣旨)
第1条 札幌市立学校教育職員特殊勤務手当条例(平成28年条例第50号。以下「条例」という。)に規定する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関しては、条例及び札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(多学年学級担当手当)
第2条 条例第3条第1項の教育委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 教育給与条例第12条の規定による給料の調整額の支給を受ける者
(2) 2以上の学年の児童又は生徒で編制する学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者
(3) 2以上の学年の児童又は生徒で編制する学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない者
2 条例第3条第2項の規定により教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、業務に従事した日1日につき、当該各号に定める額とする。
(1) 3の学年の児童又は生徒で編制する学級における授業又は指導の業務に従事した者 350円
(2) 2の学年の児童又は生徒で編制する学級における授業又は指導の業務に従事した者 290円
一部改正〔令和4年(教)規則1号〕
(教育業務連絡指導手当)
第3条 条例第6条第1項の教育委員会規則で定める者は、札幌市立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第6号)第6条第1項に規定する主任等(以下「主任等」という。)のうち、次の表の左欄に掲げる札幌市立学校(札幌市立学校設置条例(昭和39年条例第6号)第1条に掲げる学校をいい、以下「学校」という。)の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める主任等(学級の数が3未満の学校に置かれる学科主任、生徒指導主事及び進路指導主事並びに当該数が3未満の学年に置かれる学年主任を除く。)とする。

学校

主任等

小学校

教務主任 学年主任

中学校

教務主任 学年主任 生徒指導主事

義務教育学校

教務主任 学年主任 生徒指導主事

高等学校

教務主任 学年主任 学科主任 生徒指導主事 進路指導主事

中等教育学校

教務主任 学年主任 生徒指導主事 進路指導主事

特別支援学校

小学部、中学部又は高等部に置かれる教務主任、学年主任又は生徒指導主事 高等部に置かれる学科主任又は進路指導主事

2 条例第6条第2項の規定により教育委員会規則で定める額は、業務に従事した日1日につき200円とする。
一部改正〔令和5年(教)規則1号〕
(夜間中学勤務手当)
第4条 条例第7条第1項の教育委員会規則で定める者は、業務に従事した日の正規の勤務時間(札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号)第2条第1項において読み替えて準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次条第2項において同じ。)における終業の時刻が、教育長が別に定める時刻前に定められている者とする。
2 条例第7条第2項の規定により教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、業務に従事した日1日につき、当該各号に定める額とする。
(1) 校長又は教頭 1,100円
(2) 主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師 1,300円
追加〔令和4年(教)規則1号〕
(手当額の特例)
第5条 条例第2条第1号第4号及び第5号に掲げる手当については、当日における当該手当に係る業務従事時間数が4時間15分以下の場合は、第2条第2項、第3条第2項及び前条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる当該手当の額の10分の6に相当する額を支給する。
2 前項の業務従事時間数とは、当日において手当の支給対象となる業務に従事した時間のうち、正規の勤務時間における当該業務に従事した時間を半日(当該業務に従事する教育職員(条例第1条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)に係る年次休暇の単位である半日をいう。以下この項において同じ。)の単位で区分し、当該区分された時間が属する半日の単位の勤務時間の時間数を合計した時間数(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている教育職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている教育職員並びに教育給与条例第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員について、1日の勤務時間が7時間45分より短く割り振られている日にあっては、当該教育職員の当日に割り振られている勤務時間の時間数)をいう。ただし、正規の勤務時間外の勤務により当該業務に従事した場合は、その時間数に当該従事した時間数を加えた時間数とする。
一部改正〔平成31年(教)規則2号・令和4年1号・5年1号〕
(支給実績簿)
第6条 所属長は、手当の支給を受ける教育職員があるときは、手当の種類、業務の内容、業務に従事した日時及び時間等手当の支給上必要な事項並びにその支給額を特殊勤務手当支給実績簿に記載しなければならない。
一部改正〔令和4年(教)規則1号〕
(支給手続)
第7条 手当の支給は、特殊勤務手当支給額調書により行うものとする。
2 所属長は、当月分の手当に係る前項の調書を、その翌月の5日までに作成しなければならない。
一部改正〔令和4年(教)規則1号〕
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
一部改正〔令和4年(教)規則1号〕
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年(教)規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年(教)規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(教)規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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