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○札幌市火薬類取締法施行細則
平成29年3月3日規則第8号
札幌市火薬類取締法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)の施行について、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(製造営業の許可)
第2条 市長は、法第3条の許可に係る申請があった場合において、製造の営業の許可をしたときは火薬類製造営業許可書(様式1)を、許可をしないときは火薬類製造営業不許可通知書(様式2)を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。
(販売営業の許可)
第3条 市長は、法第5条の許可に係る申請があった場合において、販売の営業の許可をしたときは火薬類販売営業許可書(様式3)を、許可をしないときは火薬類販売営業不許可通知書(様式4)を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。
(製造施設等の変更の許可)
第4条 市長は、法第10条第1項の許可に係る申請があった場合において、製造施設等の変更の許可をしたときは火薬類製造施設等変更許可書(様式5)を、許可をしないときは火薬類製造施設等変更不許可通知書(様式6)を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。
(火薬庫外貯蔵場所の指示願等)
第5条 法第11条第1項ただし書の規定により火薬庫外において火薬類を貯蔵しようとする者で、省令第15条第1項の表に規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵場所指示願(様式7)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の指示を行うときは、火薬庫外貯蔵場所指示書(様式8)を交付するものとする。
3 前項の規定による指示を受けた者は、その氏名(法人にあってはその名称又は代表者の氏名)又は住所若しくは所在地に変更があったときは、氏名等変更届(様式9)を市長に提出しなければならない。
4 第2項の規定により指示を受けた者は、当該指示を受けた省令第15条第1項の表に掲げる安全な場所の用途を廃止したときは、火薬庫外貯蔵場所廃止届(様式10)を市長に提出しなければならない。
(火薬庫の設置等の許可)
第6条 市長は、法第12条第1項の許可に係る申請があった場合において、火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可をしたときは火薬庫設置等許可書(様式11)を、許可をしないときは火薬庫設置等不許可通知書(様式12)を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。
(火薬庫を所有又は占有しないことの許可申請等)
第7条 法第13条ただし書の規定により、もっぱら自己の用に供する火薬庫の所有又は占有をしないことの許可を受けようとする者は、火薬庫の所有又は占有免除許可申請書(様式13)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、許可をしたときは火薬庫の所有又は占有免除許可書(様式14)を、許可をしないときは火薬庫の所有又は占有免除不許可通知書(様式15)を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。
3 前項の規定により許可を受けた者であって当該許可に係る火薬庫が共有であるものは、その火薬庫の共有を廃止したときは、遅滞なく火薬庫の共有廃止届(様式16)を市長に提出しなければならない。
(営業又は火薬庫の用途の廃止の届出)
第8条 法第16条第1項又は第2項の規定による営業又は火薬庫の用途の廃止の届出は、火薬類製造営業等廃止届(様式17)により行わなければならない。
(譲渡又は譲受の許可)
第9条 市長は、法第17条第1項の許可に係る申請があった場合において、譲渡又は譲受の許可をしないときは火薬類譲渡・譲受不許可通知書(様式18)を、当該許可の申請をした者に交付するものとする。
2 法第17条第6項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間は、6月以内で市長が認める期間とする。ただし、次に掲げる譲受に係るものについては、1年以内で市長が定める期間とする。
(1) 火薬庫の所有者又は占有者が、当該火薬庫に貯蔵する火薬類を譲り受けるとき。
(2) 水難の際の人命等の救助を業として行う団体が、当該団体が使用するロープ発射用ロケット又は救命索発射銃の用に供するために火薬類を譲り受けるとき。
(輸入の許可)
第10条 市長は、法第24条第1項の許可に係る申請があった場合において、輸入の許可をしたときは火薬類輸入許可書(様式19)を、許可をしないときは火薬類輸入不許可通知書(様式20)を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。
(消費の許可)
第11条 市長は、法第25条第1項の許可に係る申請があった場合において、消費の許可をしたときは火薬類(煙火)消費許可証(様式21)又は火薬類(煙火以外)消費許可証(様式22)を、許可をしないときは火薬類(煙火)消費不許可通知書(様式23)又は火薬類(煙火以外)消費不許可通知書(様式24)を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。
(廃棄の許可)
第12条 市長は、法第27条第1項の許可に係る申請があった場合において、廃棄の許可をしたときは火薬類廃棄許可証(様式25)を、許可をしないときは火薬類廃棄不許可通知書(様式26)を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。
(危害予防規程の認可)
第13条 市長は、法第28条第1項の認可に係る申請があった場合において、危害予防規程又はその変更の認可をしたときは危害予防規程(変更)認可書(様式27)を、認可をしないときは危害予防規程(変更)不認可通知書(様式28)を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。
(保安教育計画の認可等)
第14条 法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、保安教育計画又はその変更の認可の申請を行う者は、保安教育計画(変更)認可申請書(様式29)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、認可をしたときは保安教育計画(変更)認可書(様式30)を、認可をしないときは保安教育計画(変更)不認可通知書(様式31)を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。
3 市長は、法第29条第4項の規定により保安教育計画を定めるべき者を指定したときは、保安教育計画を定めるべき者の指定書(様式32)を交付するものとする。
4 省令第67条の7第4項の規定により保安教育計画を定めるべき者の指定の取消しを申請しようとする者は、保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請書(様式33)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の規定による申請があった場合において指定を取り消すときは、保安教育計画を定めるべき者の指定取消書(様式34)を交付するものとする。
(製造保安責任者等の選任又は解任の届出)
第15条 法第30条第3項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者、取扱保安責任者及び取扱副保安責任者並びに法第33条第2項の規定による製造保安責任者及び取扱保安責任者の代理者の選任及び解任の届出は、火薬類製造(取扱)保安責任者(代理者・副)選(解)任届(様式35)により行わなければならない。
(使用の休止の届出)
第16条 省令第44条の2第2項ただし書の規定による特定施設又は火薬庫の使用を休止した旨の届出は、特定施設(火薬庫)使用休止届(様式36)により行わなければならない。
(定期自主検査の計画の策定又は変更の届出等)
第17条 法第35条の2第2項の規定による自主検査についての計画又はその変更の届出は、火薬庫等定期自主検査計画策定(変更)届(様式37)により行わなければならない。
2 法第35条の2第3項の規定による自主検査が終了した旨の報告は、火薬庫等定期自主検査報告書(様式38)により行わなければならない。
(安定度試験の報告)
第18条 法第36条第1項の規定による安定度試験の結果報告は、火薬類安定度試験結果報告書(様式39)により行わなければならない。
(災害発生の報告)
第19条 法第46条第2項の規定による災害発生に係る報告は、災害発生報告書(様式40)により行わなければならない。
(各種報告又は届出)
第20条 省令第81条の14の規定により提出しなければならない報告書又は届出書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 省令第81条の14の表(以下この条において「表」という。)第1号に規定する毎日製造した火薬類の種類ごとの数量に係る集計の報告 火薬類製造年報報告書(様式41
(2) 表第2号に規定する火薬類製造営業許可申請書等の記載事項又は定款の写しの変更の報告 火薬類製造営業許可申請書等記載事項変更報告書(様式42
(3) 表第4号に規定する省令第11条第1項の記載事項に係る集計の報告 火薬類販売年報報告書(様式43
(4) 表第5号に規定する火薬類販売営業許可申請書等の記載事項又は定款の写しの変更の報告 火薬類販売営業許可申請書等記載事項変更報告書(様式44
(5) 表第7号に規定する火薬庫設置等許可申請書等の記載事項の変更の届出 火薬庫設置等許可申請書等記載事項変更届(様式45
(6) 表第8号に規定する省令第33条第1項の記載事項に係る集計の報告 火薬庫所有(占有)者年報報告書(様式46
(7) 表第9号に規定する火薬庫設置等許可申請書等の記載事項の変更の報告 火薬庫設置等許可申請書等記載事項変更報告書(様式47
(8) 表第10号に規定する火薬類輸入許可申請書の記載事項の変更の届出 火薬類輸入許可申請書記載事項変更届(様式48
(9) 表第11号に規定する火薬類消費許可申請書等の記載事項の変更の届出 火薬類消費許可申請書等記載事項変更届(様式49
(10) 表第12号に規定する省令第56条の5第1項の記載事項に係る集計の報告 火薬類消費年報報告書(様式50
(11) 表第14号に規定する火薬類廃棄許可申請書の記載事項の変更の届出 火薬類廃棄許可申請書記載事項変更届(様式51
(12) 表第15号に規定する相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割による火薬類の所有権の取得に係る届出 火薬類所有権取得届(様式52
(許可申請等の取下げ)
第21条 この規則の規定による許可若しくは認可に係る申請又は指示願の提出をした者で、許可若しくは認可又は指示を受ける前に当該申請又は指示願を取り下げようとする者は、申請等取下書(様式53)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式8
様式9
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式10
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式11
様式12
様式13
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式14
様式15
様式16
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式17
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式18
様式19
様式20
様式21

様式22
様式23
様式24
様式25
様式26
様式27
様式28
様式29
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式30
様式31
様式32
様式33
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式34
様式35
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式36
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式37
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式38
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式39
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式40
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式41
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式42
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式43
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式44
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式45
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式46
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式47
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式48
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式49
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式50
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式51
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式52
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式53
一部改正〔令和3年規則16号〕



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