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○札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮条例
平成29年6月13日条例第26号
札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮条例
(設置)
第1条 本市は、市民が文化財に親しみ、その知識と理解を深めることができる場を提供することにより、文化財愛護精神を育み、もって市民文化の向上に資するため、札幌市中央区北2条東6丁目に札幌市旧永山武四郎邸及び札幌市旧三菱鉱業寮(以下これらを「館」という。)を設置する。
(管理運営の基本原則)
第2条 館の管理運営に当たっては、その有する歴史的及び文化的価値を十分に考慮し、その保存が適切に行われるように努めなければならない。
(事業)
第3条 館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 館の施設を一般に公開すること。
(2) 館の施設を使用に供すること。
(3) その他館の設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第4条 館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第16条第1項の規定により同項の指定管理者に館の管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時刻を繰り下げ、又は休館日を開館日とすることができる。

開館時間

午前9時から午後10時まで

休館日

(1) 毎月の第2水曜日(当該水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該水曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
(使用の承認)
第5条 別表1に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(撮影の承認)
第6条 館において、業としての写真、映画等の撮影(以下単に「撮影」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用料)
第7条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表1に定める使用料を納付しなければならない。
2 前条第1項の規定により撮影の承認を受けた者(以下「撮影者」という。)は、別表2に定める使用料を納付しなければならない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、有料施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
2 撮影者は、承認を受けた目的以外の撮影を行い、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第10条 使用者及び撮影者(以下「使用者等」という。)は、館の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第5条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認又は第6条第1項若しくは前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他館の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認等の条件を変更し、使用者に有料施設の使用の停止を命じ、若しくは撮影者に撮影の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者等が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者等がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、館に入館しようとする者の入館を禁じ、又は館に入館している者に館からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他館の管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第14条 使用者等は、館の使用若しくは撮影を終了したとき、又は第12条の規定により館の使用若しくは撮影の停止を命じられ、若しくは使用承認等を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者等から徴収する。
(賠償)
第15条 館の施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第16条 市長は、館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に館の管理を行わせる場合における第4条第2項、第5条、第6条第1項、第10条第1項、第11条から第13条まで及び第14条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第17条 前条第1項の規定により指定管理者に館の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、使用者等は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表1及び別表2の規定による使用料の額(これらの表に定める使用の単位を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、これらの表の規定による使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(平成30年規則第17号で、同30年6月23日から施行)
(準備行為)
2 使用承認等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 館に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。
別表1

室名

使用料

単位

金額

和室A

和室B

午前(午前9時から正午まで)

1,000円

午後(午後1時から午後5時まで)

1,200円

夜間(午後6時から午後9時まで)

1,500円

1日につき

3,000円

和室C

午前(午前9時から正午まで)

700円

午後(午後1時から午後5時まで)

850円

夜間(午後6時から午後9時まで)

1,000円

1日につき

2,000円

備考
1 「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。
2 市長が館の運営に支障がないと認めたときは、単位時間を超過し、又は繰り上げて使用することができるものとし、この場合の使用料は、超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1日使用の場合の1時間当たりの使用料を2割増しした額を加算する。ただし、次に掲げる場合に加算する超過又は繰上時間の使用料は、これに3分の2を乗じた額とする。
(1) 午前の単位時間を超過して使用する場合(40分以内に限る。)
(2) 午後の単位時間を繰り上げて使用する場合(40分以内に限る。)
(3) 午後の単位時間を超過して使用する場合(40分以内に限る。)
(4) 夜間の単位時間を繰り上げて使用する場合(40分以内に限る。)
3 備考2に定めるもののほか、単位区分と異なる使用をする場合の使用料は、1時間までごとにつき、1日使用の場合の1時間当たりの使用料の2割増しとする。
4 営利又は営業の目的で使用する場合の使用料は、10割増とする。
5 使用時間が承認を受けた時間区分の時間に満たない場合であっても、当該時間区分の時間を満たした使用をしたものとみなす。
6 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
別表2

行為

使用料

単位

金額

撮影

映画

1日につき

31,000円

テレビ

15,000円

写真

1,500円

備考
1 「1日」とは、開館時間をいう。
2 開館時間を超過し、又は繰り上げて撮影を行うことを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
4 撮影が行われた時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり撮影が行われたものとみなす。



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