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○札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成29年3月31日条例第18号
札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他墓地等の経営に関し、公共の福祉の見地から必要な事項を定めることにより、墓地等の安定的かつ永続的な経営の確保及び墓地等の周辺の生活環境の保全を図り、もって市民の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、特に定めるものを除き、法、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)又は都市計画法(昭和43年法律第100号)の例による。
(基本原則)
第3条 墓地等を経営する者及び経営しようとする者は、墓地等の経営に係る永続性及び非営利性を確保するとともに、周辺の生活環境との調和に十分配慮しなければならない。
(許可の申請)
第4条 法第10条第1項又は第2項の規定による許可(次条において「許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(墓地及び納骨堂の経営等の許可の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容が次に掲げる全ての要件を満たすと認める場合に限り、許可を行うものとする。
(1) 第3条に規定する基本原則に適合すること。
(2) 次条から第11条までに規定する基準に適合すること。
(3) 市内における将来にわたる墓地等の需要量の見込み及び現に市内に存する墓地等の供給量に照らして適当であること。
(4) 当該申請を行った者が墓地等の経営に必要な経理的基礎を有し、かつ、墓地等の経営に係る収支の見込みが適正であること。
(5) その他許可を行うことが適当でない特段の事情のないこと。
(経営主体)
第6条 墓地を経営する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)であって、同法の規定により登記された主たる事務所又は従たる事務所を規則で定める期間継続して市内に有し、及び活動を行っているもの
(3) 墓地の経営を目的として設立された公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下同じ。)であって、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの
2 納骨堂を経営する者は、前項第1号又は第2号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
3 火葬場を経営する者は、地方公共団体でなければならない。
(墓地及び納骨堂の経営)
第7条 墓地又は納骨堂を経営する者は、墓地又は納骨堂を安定的かつ永続的に経営するため、健全な経営を行わなければならない。
(墓地等の敷地)
第8条 墓地等の敷地である土地は、墓地等を経営する者が所有し、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものでなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(墓地及び納骨堂の設置場所)
第9条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、第1号に定める基準にあっては、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 墓地の敷地が次に掲げる施設又は土地から水平距離で110メートル以上離れていること。
ア 軌道(軌道法(大正10年法律第76号)による軌道敷地をいう。)
イ 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)、病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)及び住宅の敷地
ウ 国道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号の高速自動車国道及び同条第2号の一般国道をいう。)、都道府県道(同条第3号の都道府県道をいう。)その他交通頻繁な道路(同法第2条第1項の道路をいう。以下同じ。)
エ 都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園をいう。)
オ 河川(河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川をいう。)
カ 鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道線路をいう。)
(2) 現に人の飲用に供されている地下水等を汚染するおそれのない場所であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公衆衛生上害を生ずるおそれがないと認められる場所であること。
2 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 納骨堂の敷地が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び市街化調整区域の区域内に存しないこと。
(2) 納骨堂の設置場所は、次に掲げる施設の敷地から水平距離で60メートル以上(当該設置場所が近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域の区域内である場合にあっては、30メートル以上)離れていること。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障害児入所施設
イ 医療法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)及び同法第2条第1項に規定する助産所(妊婦、産婦又はじょく婦の入所施設を有するものに限る。)
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及び同条第28項に規定する福祉ホーム
一部改正〔平成30年条例13号〕
(墓地の構造設備)
第10条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、第1号から第3号までに定める基準にあっては、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地の周囲には樹木等を植え、風致を保持すること。
(2) 墓地内の通路は、舗装する等損壊を防ぐ措置を講じ、その有効幅員は1メートル以上とすること。
(3) 墓地内には適当な排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにすること。
(4) 墓地の面積は、10万平方メートル以上であること。
(納骨堂の構造設備)
第11条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 消火器その他の初期消火に必要な設備を設けた堅固な建築物とすること。
(2) 納骨堂の出入口の戸には施錠装置を設けること。
(3) 納骨壇(骨つぼその他焼骨を入れる容器を納めることができる設備等をいう。以下同じ。)には施錠装置を設けること。
(4) 納骨堂の各部分の高さは、当該各部分から敷地境界線までの水平距離に、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては10メートル、その他の用途地域にあっては5メートルを加えたもの以下とすること。
(5) 前号の規定にかかわらず、納骨堂の高さの限度は、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては20メートル、その他の用途地域にあっては15メートルとすること。
(6) 納骨堂の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては3メートル、その他の用途地域にあっては5メートル以上とすること。
(7) 納骨堂の敷地は、幅員10メートル以上の道路に接していること。
(8) 納骨堂の周囲は、緑化に努める等風致を保持すること。
(9) 5台以上(納骨壇の数が1,000を超える納骨堂にあっては、当該納骨堂の納骨壇の数を200で除して得た数値(当該数値に1未満の端数があるときはこれを繰り上げた数値)以上の台数)の自動車が駐車することができる規模を有する駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)を附置すること。
(10) 前号の規定により附置すべき駐車施設は、車路により幅員6メートル以上の道路に通じているものとし、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.5メートル以上、奥行き6メートル以上とし、かつ、そのうち1台以上の自動車の駐車の用に供する部分の規模を、車椅子利用者のための駐車施設として、駐車台数1台につき幅3.5メートル以上、奥行き6メートル以上とすること。ただし、自動車の駐車の用に供する部分の規模について、特殊な装置を用いる駐車施設で自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができると市長が認めたときはこの限りでない。
(地方公共団体等が経営する場合の特例)
第12条 地方公共団体が経営しようとする納骨堂又は宗教法人が経営しようとする納骨堂であって宗教法人法第6条に規定する事業として運営されないものについては、市長が必要と認めるときは第9条第2項及び前条の規定の全部又は一部を適用しないことができる。
(墓地及び納骨堂の経営及び変更に係る事前協議)
第13条 次の各号に掲げるいずれかの許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める計画が第5条各号に掲げる基準(以下「設置基準」という。)を満たすかどうかについて、当該許可に係る第4条の規定による申請を行う前にあらかじめ市長に協議を行わなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 法第10条第1項の規定による墓地又は納骨堂の経営の許可 当該経営に係る計画
(2) 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂の施設の変更の許可 当該変更に係る計画
2 前項(第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議(以下「事前協議」という。)は、札幌市墓地等財務状況審議会の開催を予定する日として市長があらかじめ公表する日の30日前までに規則で定める書面を市長に提出することにより行わなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項各号に掲げる許可を受けようとする者に対し、その墓地又は納骨堂の経営に係る計画等に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
4 第1項の規定は、次条第1項の規定により事前協議に係る計画が設置基準に適合すると認める旨の通知(以下「適合通知」という。)を受けた者が、当該適合通知の日(当該者が、第15条第2項において読み替えて準用する次条第1項の規定による通知を受けた場合にあっては、当該通知の日)から1年以内に次の各号に掲げるいずれかの申請を行わなかった場合について準用する。
(1) 第4条の規定による申請
(2) 基準法第6条第1項の規定による確認(基準法第6条の2第1項の規定により当該確認とみなされる場合を含む。)の申請
(事前協議の審査等)
第14条 市長は、事前協議を受けたときは、当該事前協議に係る計画の内容が設置基準に適合するかどうかを審査し、その結果を当該事前協議を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による通知を行うに当たっては、当該事前協議に係る計画のうち、第5条第4号に掲げる事項について、札幌市墓地等財務状況審議会の意見を聴かなければならない。
(事前協議の内容に変更があった場合の手続)
第15条 前条第1項の規定による適合通知を受けた者が、当該適合通知に係る計画の内容を変更しようとするときは、当該変更の内容が設置基準に適合するかどうかについて、第4条の規定による申請を行う前にあらかじめ市長に協議しなければならない。ただし、当該変更の内容が軽微であると市長が認めるときは、この限りでない。
2 第13条第2項及び第3項並びに前条の規定は、前項の規定による協議について準用する。この場合において、同条第1項中「内容」とあるのは「変更の内容」と、同条第2項中「当該事前協議」とあるのは「当該変更の内容に照らし必要がないと市長が認める場合を除き、当該事前協議」と読み替えるものとする。
(計画の説明)
第16条 事前協議を行おうとする者は、事前協議に係る書面を提出する前に規則で定めるところにより、墓地又は納骨堂の経営又は変更に係る計画について、近隣住民(墓地又は納骨堂の敷地に接する敷地(墓地又は納骨堂の敷地に道路が接する場合にあっては、当該道路に接する敷地であって、当該墓地又は納骨堂の敷地から当該道路のうち最も幅員の大きいものの幅員に1.5を乗じた距離の範囲内にあるものを含む。)に存する建物の住民をいう。以下同じ。)に説明しなければならない。この場合において、事前協議を行う者は、当該計画について近隣住民の理解が得られるよう努めなければならない。
2 前項の規定は、前条第1項の規定による事前協議に係る計画の内容の変更に係る協議を行おうとする場合について準用する。ただし、当該変更の内容が軽微であると市長が認める場合にあっては、この限りでない。
(標識の設置)
第17条 第14条第1項(第15条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による適合通知を受けた者は、当該適合通知を受けた日から30日以内に墓地又は納骨堂の敷地内の見やすい場所に規則で定めるところにより当該適合通知に係る計画の概要を記載した標識を設置しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により標識を設置した者は、当該設置の日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項に規定する標識は、当該墓地又は納骨堂の供用を開始する日(当該標識に係る計画が、墓地の区域又は納骨堂の施設の変更に関するものである場合にあっては、当該変更部分に係る供用を開始する日)まで設置しなければならない。
4 第1項の規定により標識を設置した者が、当該標識の記載内容を前項の規定により当該標識が設置されている間に変更しようとする場合は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、速やかに当該標識の記載内容を訂正しなければならない。
(変更の届出)
第18条 第13条第1項第1号に掲げる許可を受けた者は、当該許可の内容(当該許可を受けた後に同項第2号に掲げる許可を受けた場合にあっては、当該許可後の許可の内容)に変更が生じたときは、同項第2号に掲げる許可を受ける必要がある場合を除き、その旨を市長に届け出なければならない。
(経営者の遵守事項)
第19条 墓地等の経営者は、その施設について、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓地等の清潔を保持し、破損の箇所を速やかに修復すること。
(2) 墓地内の露出した遺骨、火葬場の残骨灰等については、これを一定の場所に埋没し、標木等を立てること。
(3) 骨つぼその他焼骨を入れる容器は、焼骨収蔵委託者の氏名が判別できるように管理すること。
(4) 前3号に掲げる措置のほか、市長が必要と認めたもの。
(埋葬の条件)
第20条 死体を埋葬し、又は改葬しようとするときは、その穴の深さは地表から棺の上面まで1.5メートル以上としなければならない。
(経営状況の報告)
第21条 次に掲げる者は、毎事業年度開始の日から4月以内に、規則で定める書類を添付して、市長に墓地又は納骨堂の経営状況について報告を行わなければならない。
(1) 宗教法人法第6条に規定する事業として墓地又は納骨堂を経営する宗教法人
(2) 規則で定める数以上の納骨壇を設置する納骨堂を経営する宗教法人(前号に該当する者を除く。)
(3) 墓地を経営する公益法人
2 宗教法人法第6条に規定する事業として墓地を経営する宗教法人又は墓地を経営する公益法人は、四半期ごとに、当該四半期経過後2月以内に、規則で定めるところにより、当該墓地の維持管理状況について市長に報告を行わなければならない。
(勧告)
第22条 市長は、第13条第1項若しくは第15条第1項の規定による協議、第16条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による近隣住民への説明、第17条第1項の規定による標識の設置、同条第2項の規定による届出、同条第4項の規定による届出若しくは訂正、第18条の規定による届出又は前条の規定による報告を行わない者に対し、期限を定めて、これらの規定による手続を行うよう勧告することができる。
2 市長は、第3条に規定する基本原則、第6条から第11条までに規定する基準並びに第19条及び第20条の規定に従って墓地等を経営していないと認める者に対し、期限を定めて、必要な措置を採るよう勧告することができる。
(公表)
第23条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者の名称及び当該勧告の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、勧告を受けた者に対し、あらかじめその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。
(立入調査)
第24条 市長は、必要があると認めるときは、墓地若しくは納骨堂を経営する者に対し、当該経営に係る資料の提出を求め、又はその職員に、墓地若しくは納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係人に質問をさせること(以下「立入調査」という。)ができる。
2 立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(墓地等財務状況審議会)
第25条 市長の諮問に応じ、墓地等を経営しようとする者(現に経営する者を含む。)の財務の状況等を調査審議するため、札幌市墓地等財務状況審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長から諮問を受けた事項について調査審議し、意見を述べる。
3 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、法律又は財務に関して学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に市長が別に定めるところにより納骨堂の経営又は施設の変更に関して市長に行われた協議に係る計画について、施行日前に市長が行った市長が別に定める基準に適合する旨の通知がなされた場合であって、施行日までに当該計画に係る納骨堂の経営又は施設の変更に関する法第10条第1項又は第2項の規定による許可が行われていないものについては、第14条第1項の規定による適合通知が施行日にされたものとみなす。
3 施行日において現に法第10条第1項の規定による許可を受けて経営されている墓地又は納骨堂であって、第6条、第8条、第9条、第10条第4号又は第11条第7号のいずれかの規定に適合しない部分を有するものについては、当該適合しない規定を適用しない。
4 施行日において現に法第10条第1項の規定による許可を受けて経営されている墓地又は納骨堂であって、第10条第1号から第3号まで又は第11条(第7号を除く。)のいずれかの規定に適合しない部分を有するものについては、当該適合しない部分について構造設備の変更を行うまでの間は、当該適合しない規定を適用しない。
附 則(平成30年条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。



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