○札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例施行規則
平成28年12月15日人事委員会規則第12号
札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例施行規則
(趣旨)
(教育職員の勤務条件)
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市勤務条件規則第8条第5項の規定は、特別休暇について準用する。この場合において、「条例第12条第2項第1号」とあるのは、「札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例第2条第1項において読み替えて準用する条例第12条第2項第1号」と読み替えるものとする。
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市勤務条件規則第8条第5項の規定は、介護休暇について準用する。この場合において、「条例第12条第2項第1号」とあるのは、「札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例第2条第1項において読み替えて準用する条例第12条第2項第1号」と読み替えるものとする。
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市勤務条件規則第8条第5項の規定は、介護時間について準用する。この場合において、「条例第12条第2項第1号」とあるのは、「札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例第2条第1項において読み替えて準用する条例第12条第2項第1号」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成29年(人)規則15号・31年4号・令和4年1号・7年2号〕
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第3条 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条の指針に規定する在校等時間をいう。次項において同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間(
条例第2条第1項において準用する
札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)をいう。次項において同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間に45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
追加〔令和2年(人)規則6号〕
(早出遅出勤務をすることができる職員)
第4条 条例第3条第1項第2号の人事委員会規則で定める教育職員は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスの事業を行う施設若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業のうち人事委員会が定める援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち人事委員会が定めるものを行う施設又は放課後等における学習その他の活動のうち人事委員会が定めるものを行う場所にその子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において当該職員の子に含まれるものとされる者を含み、各事業を利用する者に限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
一部改正〔平成29年(人)規則15号・令和2年6号・6年3号〕
(施行細目)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔令和2年(人)規則6号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(年次休暇の日数)
2
条例附則第6項の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。この場合において、当該日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(1) 1週間ごとの勤務日の日数が同一である職員のうち、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員 その者の1週間の勤務日の日数に応じ、第2条第1項において準用する
市勤務条件規則別表1に掲げる日数に12分の3を乗じて得た日数
(2) 1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員 その者の1年度の勤務日の日数に応じ、第2条第1項において準用する
市勤務条件規則別表1に掲げる日数に12分の3を乗じて得た日数
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用した北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43。以下「道学校職員勤務条件規則」という。)第10条第1項の特定病気休暇(同条第2項の連続する8日以上の期間のものでその末日が施行日の前日までのものに限る。次項において「特定病気休暇」という。)の期間は、
条例第2条第1項において準用する
札幌市職員の勤務条件に関する条例第13条第2項の適用においては、第2条第1項において読み替えて準用する
市勤務条件規則第8条第4項の直前病気休暇の期間とみなすことができる。
一部改正〔令和2年(人)規則6号〕
4 前項の規定により直前病気休暇の期間とみなされた特定病気休暇の期間でその末日が平成29年3月30日までのもの及び当該特定病気休暇の期間の末日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間において、
条例第2条第1項において準用する
札幌市職員の勤務条件に関する条例第13条第1項の病気休暇を取得しようとする場合で、当該病気休暇を取得しようとする事由が道学校職員勤務条件規則第10条第1項各号に掲げる事由に相当するときの当該事由による病気休暇の期間についての
同条例第13条第2項の適用については、なお従前の例による。
5 施行日前から引き続き在職する教育職員の平成29年度における特別休暇(第2条第1項において読み替えて準用する
市勤務条件規則別表3 12の項、13の項及び15の項に規定する事由によるものに限る。)の期間は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に定める期間を上限として、この規則の施行の際の道学校職員勤務条件規則第11条第1項第4号、第15号及び第16号の規定による平成29年における特別休暇の残期間に第2条第1項において読み替えて準用する
市勤務条件規則別表3 12の項、13の項及び15の項に規定する期間に12分の3を乗じて得た期間(当該期間に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。)を加えた期間とする。
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条例附則第8項の規定により教育委員会が承認したものとみなされた特別休暇(道学校職員勤務条件規則第11条第1項第5号、第8号、第11号(男性職員の場合に限る。)、第15号、第17号及び第18号に係るものに限る。)のうち施行日前から引き続いて使用しているものの期間については、なお従前の例による。
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
附 則(平成29年(人)規則第15号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年(人)規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(人)規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年(人)規則第1号抄)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年(人)規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年(人)規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。