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○札幌市議会等公印規程
平成28年3月3日市議会告示第1号
札幌市議会等公印規程
札幌市議会等公印規程(昭和25年告示第105号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 札幌市議会等の公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 札幌市議会、議長、副議長、常任委員長、特別委員長、事務局及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第3条 公印は総務課長が管守する。
(印影の印刷)
第4条 一時に、かつ、大量に公印の押印を必要とする文書については、公印の押印に代えて、公印の印影を印刷することができる。
附 則
この規程は、平成28年3月3日から施行する。
別表

名称

印影

寸法

札幌市議会印

方38ミリメートル

札幌市議会議長印

方21ミリメートル

札幌市議会副議長印

方21ミリメートル

札幌市議会常任委員長印

方18ミリメートル

札幌市議会特別委員長印

方21ミリメートル

札幌市議会事務局印

方21ミリメートル

札幌市議会事務局長印

方21ミリメートル




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