○札幌市敬老優待乗車証交付規則
平成28年9月26日規則第43号
札幌市敬老優待乗車証交付規則
札幌市敬老優待乗車証交付規則(昭和53年規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、多年にわたり社会の発展に寄与してきた高齢者を敬愛するとともに、外出を支援し、明るく豊かな老後の生活の充実を図るため、高齢者に対し、敬老優待乗車証を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市営交通機関等 札幌市が経営する高速電車及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第10条第2項に規定する軌道運送事業を実施する者(以下「軌道運送事業者」という。)が経営する電車をいう。
(2) 民営乗合自動車 市長が別に定める事業者が道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業において運行する自動車をいう。
(2)の2 乗合運送許可自動車 市長が別に定める事業者が道路運送法第21条第2号の許可を受けて乗合旅客の運送のために運行する自動車をいう。
(3) 敬老優待乗車証 敬老ICカード及び敬老乗車券をいう。
(4) 敬老ICカード 市営交通機関等及び民営乗合自動車(市長が別に定める事業者が運行する自動車を除く。)を利用する際の普通料金、普通運賃又は普通乗継乗車料金の支払並びに敬老乗車券との引換えに利用できる電磁的情報を付与した乗車証をいう。
(5) 敬老乗車券 1冊につき普通運賃又は普通乗継乗車料金に換算して1万円に達するまで民営乗合自動車(市長が別に定める事業者が運行する自動車に限る。)及び乗合運送許可自動車を利用できる乗車券をいう。
(6) 敬老ポイント 敬老ICカードに記録された普通料金、普通運賃又は普通乗継乗車料金の支払及び敬老乗車券との引換えに充当することができる金銭的価値をいう。
(7) チャージ 敬老ICカードに敬老ポイントを積み増すことをいう。
(8) チャージ拠点 敬老ICカードに敬老ポイントをチャージする場所として市長が別に定めるものをいう。
(9) 敬老ICカード取扱事業者 敬老ICカードを取り扱う事業者として、
別表に定めるものをいう。
一部改正〔令和2年規則10号・8年2号〕
(通用範囲及び使用方法)
第3条 敬老優待乗車証の通用範囲は、市営交通機関等、民営乗合自動車及び乗合運送許可自動車の運行系統のうち本市の区域内の停留所相互間とする。
2 敬老優待乗車証は、現金及び市長が別に定める回数券との併用のみを可能とし、現金、敬老優待乗車証以外の回数券、定期券等との引換えはできないものとする。
3 敬老優待乗車証の使用方法については、この規則に定めるもののほか、札幌市が経営する高速電車にあっては交通事業管理者が、軌道運送事業者が経営する電車にあっては当該軌道運送事業者が、民営乗合自動車にあっては当該民営乗合自動車を運行する事業者が、乗合運送許可自動車にあっては当該乗合運送許可自動車を運行する事業者が定めるところによるものとする。
一部改正〔令和2年規則10号・8年2号〕
(交付対象者)
第4条 この規則により敬老優待乗車証の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている者で、満75歳以上のもの(敬老優待乗車証の交付を受ける日において満75歳に達していない者で、同日の属する月の末日までに満75歳に達するものを含む。)とする。
一部改正〔令和8年規則2号〕
(敬老ICカード交付の申請等)
第5条 敬老ICカードの交付を受けようとする者は、市長が別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに必要な審査を行い、当該申請者が交付対象者であると認めたときは、その者に敬老ICカードを交付する。
(利用者負担金の納付)
第6条 敬老ICカード所持者(前条第2項の規定により敬老ICカードを交付された者をいう。以下同じ。)が、敬老ICカードに敬老ポイントをチャージしようとする場合は、チャージ拠点に敬老ICカードを持参し、利用者負担金納付書(以下「納付書」という。)に記載された納付期限までにチャージすることとし、その際には納付書により利用者負担金を納付しなければならない。
2 前項の規定により利用者負担金を納付しようとする敬老ICカード所持者は、納付書をそれに記載された1から4までの納付書番号の順に使用し、納付書1枚につき5,000円の利用者負担金を納付するものとする。この場合において、敬老ICカードにチャージされる敬老ポイントは、利用者負担金を納付した納付書1枚につき10,000ポイントとする。
3 敬老ICカード所持者が1年度に敬老ICカードにチャージすることのできる敬老ポイントは40,000ポイント(新たに前条第1項の規定による申請をした者における当該申請をした年度にあっては、市長が別に定めるポイント数)を上限とし、敬老ICカード1枚当たりにチャージすることのできる敬老ポイントは71,000ポイントを上限とする。
一部改正〔令和8年規則2号〕
(敬老乗車券との引換え)
第7条 敬老ICカード所持者は、敬老ICカードの未使用の敬老ポイントから10,000ポイントを差し引くことにより、1冊の敬老乗車券に引き換えることができる。
2 前項の引換えの方法については、市長が別に定める。
(本人確認書類の提示)
第8条 敬老優待乗車証の交付を受けた者が、敬老優待乗車証を使用し、又は敬老ICカードに敬老ポイントをチャージする際には、常にその氏名、住所及び生年月日を証する書類として市長が適当と認める書類を携帯するものとし、駅係員等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(再交付及び交換)
第9条 敬老ICカード所持者は、紛失(盗難を含む。以下同じ。)、汚損、破損等により、敬老ICカードが使用できない状態となったときは、市長が別に定める再交付に係る同意事項に同意の上、市長に敬老ICカードの再交付の申請をすることができる。
2 市長又は交通事業管理者は、前項の規定による再交付の申請があった場合は、当該使用できない状態となった敬老ICカードの使用を停止する措置(以下「使用停止措置」という。)を行うものとする。
3 第1項の規定により再交付の申請を行った者(以下「再交付申請者」という。)は、市長が別に定める場合を除き、市長が別に定める額の再交付費用を納入しなければならない。
4 市長は、前項に規定する再交付費用が納入されたことを確認した後、第2項の規定による使用停止措置が行われた敬老ICカードの裏面に刻印されたカード番号と異なるカード番号の敬老ICカードを再交付する。
5 敬老ICカードは、他の敬老ICカードとの交換をしない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
6 敬老乗車券は、再交付及び他の敬老乗車券との交換をしない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
7 前各項に定めるもののほか、敬老優待乗車証の再交付及び交換に係る手続については、市長が別に定める。
(敬老ICカードの取扱い)
第10条 敬老ICカードの所有権は本市に帰属する。
2 市長は、次に掲げる場合において、敬老ICカード取扱事業者における敬老ICカードの取扱いを制限し、又は停止することができる。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常又は敬老ICカードに係る業務を処理するシステム(以下「システム」という。)の異常等の不可抗力により、敬老ICカードの取扱いが困難であると市長が認めた場合
(2) システムの保守その他の運用上やむを得ない事情により敬老ICカードの取扱いを中止する必要があると市長が判断した場合
3 市長は、敬老ICカードの交付(再交付を含む。)又は交換、敬老ポイントの使用、確認又はチャージその他市長が別に定める取扱いを行った日のうち最も遅い日の翌日から起算して、10年間これらの取扱いが行われない場合は、当該敬老ICカードの使用停止措置を行う。
4 敬老ICカードの紛失後、遺失物法(平成18年法律第73号)第7条第4項に規定する公告期間を経過した場合は、敬老ICカード所持者は当該敬老ICカードに係る一切の権利を失うものとする。
(免責事項)
第11条 敬老ICカードの再交付又は交換により、敬老ICカードの裏面に刻印されたものと異なるカード番号の敬老ICカードを交付したことによる当該敬老ICカード所持者の損害等については、本市はその責めを負わない。
2 敬老ICカード所持者が敬老ICカードを紛失した場合において、当該敬老ICカード所持者の再交付の申請に基づく使用停止措置が完了するまでの間に、次条第2項の規定による利用者負担金の返還、敬老ポイントの使用等が行われたことによる当該敬老ICカード所持者の損害については、本市はその責めを負わない。
3 前条第2項の規定による制限又は停止については、本市は、その責めを負わない。
(敬老優待乗車証の返還)
第12条 敬老優待乗車証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに敬老優待乗車証を返還しなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(1) 第4条第1項に規定する交付対象者の要件を満たさなくなった場合
(2) 第4条第2項に規定する者になった場合
(3) 敬老優待乗車証の再交付を受ける場合
2 市長は、敬老優待乗車証が返還された場合(次条第2項の規定により敬老優待乗車証を返還させる場合を除く。)にあっては、市長が別に定めるところにより、返還された敬老ICカードの未使用の敬老ポイント又は返還された敬老乗車券の未使用の券面額に応じ、既納の利用者負担金の全部又は一部を返還することができる。
(譲渡、不正使用等の禁止)
第13条 敬老優待乗車証の交付を受けた者は、当該敬老優待乗車証を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
2 市長は、敬老優待乗車証の交付を受けた者が、前項の規定に違反した場合、不正の手段により敬老優待乗車証の交付を受けた場合又は敬老優待乗車証の使用について不正の行為をした場合は、交付をした敬老ICカードの使用停止措置を行い、又は敬老優待乗車証の返還を命じ、若しくは以後の交付を停止する措置の全部又は一部を講じることができる。
3 前項に規定する使用停止措置は、交通事業管理者においても、これを行うことができる。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の札幌市敬老優待乗車証交付規則の規定に基づき交付された敬老優待乗車証の取扱いについては、なお従前の例による。
(準備行為)
3 敬老ICカードの交付手続その他敬老優待乗車証を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和8年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定は、同年3月1日から施行する。
(令和8年4月1日以降の交付対象者に係る経過措置)
2 第2条の規定による改正後の第4条第1項の規定は、施行日以後に札幌市敬老優待乗車証交付規則第5条第1項の規定による申請(以下「交付申請」という。)をする者(第3号に該当する者を除く。)について適用し、施行日において満75歳に達していない者で次の各号のいずれかに該当するものについては、その者が満75歳に達するまでの間は、なお従前の例による。
(1) 施行日の前日において敬老優待乗車証を所持している者
(2) 施行日前に交付申請をしている者(前号に掲げる者を除く。)
(3) 施行日の前日において満70歳に達している者で、施行日から令和8年4月14日までの間に交付申請をするもの(同月の末日までに満75歳に達する者を除き、施行日前から本市に引き続き居住している者に限る。)
(令和8年度から令和10年度までの間の利用者負担金に係る経過措置)
3 令和8年度から令和10年度までの間における次の各号のいずれかに該当する者に係る第2条の規定による改正後の第6条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「それに記載された1から4までの納付書番号の順に使用し、納付書1枚につき5,000円の」とあるのは「札幌市敬老優待乗車証交付規則の一部を改正する規則(令和8年規則第2号。次項において「改正規則」という。)附則別表1の左欄に掲げる年度においては、それぞれ同表の中欄に掲げる納付書に記載された納付書番号の順に使用し、それぞれ同表の右欄に定める」と、同条第3項中「1年度」とあるのは「改正規則附則別表2の左欄に掲げる年度」と、「40,000ポイント(新たに前条第1項の規定による申請をした者における当該申請をした年度にあっては、市長が別に定めるポイント数)」とあるのは「それぞれ同表の右欄に掲げるポイント数」とする。
(1) 施行日前に敬老優待乗車証の交付を受け、当該敬老優待乗車証を引き続き所持している者
(2) 前項の規定によりなお従前の例によることとされた者で、施行日以後に敬老優待乗車証の交付を受け、当該敬老優待乗車証を引き続き所持しているもの
附則別表1
年度 | 納付書番号 | 利用者負担金 |
令和8年度 | 1 | 2,500円 |
2 | 3,500円 |
3 | 4,500円 |
4 | 3,500円 |
5 | 3,500円 |
6 | 6,500円 |
7 | 4,000円 |
令和9年度 | 1 | 4,000円 |
2 | 4,000円 |
3 | 7,000円 |
4 | 5,000円 |
5 | 5,000円 |
6 | 5,000円 |
令和10年度 | 1 | 5,000円 |
2 | 5,000円 |
3 | 5,000円 |
4 | 5,000円 |
5 | 5,000円 |
附則別表2
年度 | ポイント数 |
令和8年度 | 70,000ポイント |
令和9年度 | 60,000ポイント |
令和10年度 | 50,000ポイント |
別表(第2条関係)
札幌市交通局
一般財団法人札幌市交通事業振興公社
ジェイ・アール北海道バス株式会社
北海道中央バス株式会社
株式会社じょうてつ
一部改正〔令和2年規則10号〕